パートとアルバイトの違いは?扶養の範囲とは?【社労士監修】

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パートとアルバイトの違いは?扶養の範囲とは?【社労士監修】

仕事を探しているとパートとアルバイトの違いに疑問を持つことがありませんか?また、両者の違いで扶養の範囲などの条件が変わることはあるのでしょうか?今回は、そんな疑問を解決するための情報をご紹介します。

この記事の目次

    パートとアルバイトに違いはあるの?

    パートとアルバイトに違いはない

    「パートとアルバイトは違うものなのか?」という疑問は、ネット上の知恵袋的なサイトで多くの質問がやり取りされているのを見ても、気になっている方が多いことがわかります。

    結論から言うと、パートとアルバイトに法律上の違いはありません。短時間労働者の雇用管理について書かれている「パートタイム労働法」を見てみると、労働者の呼称に関わらず「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められており、パートとアルバイトの違いについては言及されていません。

    パートタイム労働やパートタイム労働法について詳しく知りたい方はこちら

    つまり、呼称は各雇用者の裁量で使われているのが実態です。一般的には、主に主婦を対象に短時間で働いてもらいたい時には「パート募集」、学生やフリーターに働いて欲しい時に「アルバイト募集」と記載する雇用主が多いようです。履歴書などの応募書類にこれまでの経歴を記載する場合は、雇用主が募集において使用している表現を使うと、スムーズに受け取ってもらいやすいでしょう。

    また、一定の条件を満たしていればパートやアルバイトでも、社会保険の加入義務が発生することや、有給制度などの優遇処置を受けることができます。これらを把握しておくことは自分にメリットを生み出すことに繋がりますので、ぜひ把握しておきましょう。

    正社員とはここが違う!

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    労働基準法上では、パート、アルバイトのほか、正社員、契約社員、臨時社員であってもすべて一括して「労働者」と呼ばれます。パートやアルバイトであっても、フルタイムで働く正社員と基本的には同じ法律が適用されます。ですので、労働時間や労働日数など一定の基準を満たしていれば、各種制度が適用されることになります。

    一方で、正社員とパート・アルバイト、さらには派遣社員との間に明確な違いがあることも事実です。それぞれの特徴をチェックすることで理解してみましょう。

    <正社員の主な特徴>
    ・雇用契約を勤務する会社と結ぶ
    ・雇用期間の定めがなく、会社の定める定年まで働ける
    ・社会保険や福利厚生などの待遇が受けられる
    ・賞与が出る場合が多い
    ・異動や転勤があることが多い

    <派遣社員(登録型)>
    ・雇用契約を人材派遣会社と結ぶ
    ・勤務地や日時、期間など条件に合った仕事を選べる
    ・トラブルを派遣会社がフォローしてくれる
    ・交通費は時給に含まれることが多い
    ・派遣会社の定める福利厚生を利用できる
    ・時給制が主であり、多くの場合賞与がない

    <パート・アルバイト>
    ・求人数が多い
    ・シフト制が多く、働く日時を選べる
    ・仕事を掛け持ちできる
    ・短期の仕事がある
    ・昇給や賞与がほとんどない
    ・雇用における安定性が低い
    ・仕事内容が限定されている場合が多い

    パート、アルバイトの扶養控除

    知っておきたい、扶養控除の知識

    専業主婦などで夫が扶養控除を受けられる場合、世帯収入面でのメリットが発生します。扶養控除内でパートをするためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。そのためには、税金面と社会保険面の2つについて把握しておく必要があるので、それぞれに分けてご紹介します。

    <税金面>
    ・年収を103万円以内に抑えると、配偶者や親の収入にかかる税金が減る

    旦那さんなど、配偶者に扶養される場合は、配偶者の所得から配偶者控除(38万円)が差し引かれるので、その分だけ収めるべき税金が少なくなります。また、親に扶養される場合は、親の所得から扶養控除(16歳以上70歳未満で特定扶養に該当しない場合は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円)が差し引かれます。

    年収が103万円を超えた場合も、「配偶者特別控除」が受けられますが、収入額に応じて段階的に配偶者控除額が減っていくので注意が必要です。

    配偶者特別控除について更に詳しく知りたい方はこちら

    <社会保険面>
    ・年収を106万円未満に抑えると、社会保険に入らなくても良い

    パートによる収入が年間で約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)以上になり、一定の条件を満たす場合は、勤めている企業などで導入されている健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは、平成28年10月から施行された社会保険に関する比較的新しいルールのため、忘れずに覚えておくようにしましょう。

    【社会保険の適用条件(下記すべてに該当)】
    1.週の所定労働時間が20時間以上あること
    2.雇用期間が1年以上見込まれること
    3.賃金の月額が8.8万円以上であること
    4.学生ではないこと
    5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

    健康保険と厚生年金に加入すれば、保険料はパート収入から天引き。手取り収入が減るため、デメリットのように思えます。しかし、将来もらえる年金が増えたり、病気やケガで仕事に就くことができなくなった時に、手当が貰えるなどのメリットも受けられることも理解しておきましょう。

    ・年収を130万円未満に抑えると、配偶者や親の社会保険被扶養者になれる

    前述した年収が約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収が130万円未満の人は、社会保険上の扶養親族に該当します。配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になれるので、健康保険料を支払う必要がありません。

    また、国民年金は、20歳以上60歳未満の国内に居住する人は、全員が加入することが決められていますが、厚生年金に加入する配偶者に扶養される人は、自ら保険料を納めなくても将来の年金が貰えます(厚生年金に加入する配偶者に扶養される人以外は、国民年金保険料を支払わなければなりません)。

    公的年金の種類と加入する制度について詳しく知りたい方はこちら

    正しい知識を身に着けて、賢く優遇制度を利用しよう!

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    パートとアルバイトについて、法律上の違いは全くなく、そのため適用される法律や制度についても違いはありません。また、扶養控除について考える場合、収入の額のポイントとなるのは103万、106万、130万と言った年収額です。

    こうした額をギリギリ超えてしまうと、収入よりも支払う税金や社会保険料の額を考えると、結果的に世帯として考えた場合に手元に残るお金が少なくなってしまいますが、収入が多いことで社会的信用が得られたり、社会保険料を多く支払うことで将来の年金が増えたりなど、必ずしもマイナスということではありません。

    控除内で働くのか?それ以上に働き減税額を超える収入を得るのか?しっかり計算して賢く優遇制度を利用しましょう!

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