親を扶養するとどうなる?税金・保険それぞれのしくみやメリット・デメリット

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親を扶養するとどうなる?税金・保険それぞれのしくみやメリット・デメリット

親が定年退職を迎えたり、介護や見守りの必要性が高まってきたりすると、自分の扶養に入れるかどうかを検討する機会が増えてきます。親を扶養に入れるには、税制面と保険の面の2つがあり、それぞれ条件が異なります。今回は適用条件からメリット・デメリット、親を扶養に入れる注意点など解説します。

この記事の目次

    親を扶養に入れるための条件

    親を自身の扶養に入れるためには、一定の条件を満たしている必要があります。所得税での扶養と社会保険の扶養に入れる場合で条件が異なるため、どちらの条件も事前に確認しておきましょう。

    税法上の扶養に入れる条件

    所得税や住民税など税法上の扶養に親を入れる場合は、以下の条件を満たしている必要があります。

    • 生計を一にしている
    • 親の収入金額が一定額以下である
    • 親が個人事業主の事業専従者ではない

    親を扶養に入れる場合は、扶養する子どもと扶養される親が生計を共にしている必要があります。同居している場合は、基本的に問題ありません。別居していても常に生活費や医療費を仕送りしていれば、生計を一にしていると認められます。

    親を扶養に入れる際には、親の年間合計所得金額が48万円以下でなければいけません。親の収入が給与収入のみの場合は、年収103万円以下である必要があります。年金収入のみの場合は65歳未満で年収108万円以下、65歳以上は年収158万円以下であれば扶養に入れられます。

    親が個人事業主の事業専従者として、その年に一度でも給与を受け取った場合は、扶養の対象にはなりません。もし子どもが自営業者で、親を事業専従者として手伝ってもらっている場合は扶養家族の対象からは外れます。

    社会保険での扶養に入れる条件

    親を自身の社会保険の扶養に入れる場合は、以下の条件を満たしている必要があります。

    • 生計を一にしている
    • 親の収入金額が一定額以下である
    • 親が75歳未満である

    生計を一にしているについては税法上と同様で、扶養する子どもと扶養される親が生計を一つにしている必要があります。別居をしていても、生活費や医療費などを常に仕送りしている場合は生計を一にしているとみなされます。

    社会保険の扶養に入れる場合、親の年収は130万円未満かつ親の年収が被保険者の2分の1未満でないといけません。親が60歳以上、または障害者の場合は年収180万円未満が条件です。別居している場合は親の年収が130万円未満かつ、親の収入が被保険者からの仕送り額より少ない場合に扶養に入れられます。

    ただし、職場の健康保険によっては異なる場合もあるため、事前に収入条件については職場へ確認しておきましょう。親の年齢が75歳以上の場合、社会保険上の扶養には入れられません。75歳からは後期高齢者医療制度へ加入となり、扶養する人とは別の公的医療保険制度の被保険者となるためです。

    親を扶養に入れる税制・保険に関するメリット

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    親を扶養に入れることで得られる、税制と保険のメリットをそれぞれご紹介します。子どもにも親にもメリットがあるため、親を扶養に入れるか検討している人は一度ご確認ください。

    税制面のメリット

    税制面では、扶養している子どもの税額負担が減ることがメリットです。70歳未満の親を扶養した場合は、一般の控除対象扶養親族に対する扶養控除が適用されます。控除額は所得税が38万円、住民税は33万円です。

    親が70歳以上の場合は老人扶養親族となり、適用される控除額がアップします。所得税は同居している場合で48万円、別居の場合は58万円、住民税は同居している場合は45万円、別居の場合は38万円です。

    もし、所得税率が20%の子どもが70歳以上の親と同居していた場合の節税額を見てみましょう。所得税の控除額は58万円のため、58万円×20%=11万6,000円、住民税は45万円×10%=4万5,000円となります。税額を10万円以上下げられる可能性があるのは、親を扶養に入れるメリットといえます。

    健康保険の面でのメリット

    親を扶養に入れた場合、親の健康保険料の負担を減らせる点がメリットとなります。社会保険の扶養に入ると、扶養されている人は健康保険料が発生しません。もし親が扶養に入らずに働いている場合は、就業先で保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

    しかし、子どもの健康保険に加入していれば保険料の支払いをせず、通院などができるようになります。健康保険料は数万円〜数十万円の支払いが発生するため、この費用を削減できるのは大きなメリットです。

    また、社会保険の扶養に入るためには親と子どもが生計を同じくしている必要があるため、経済的な支援のほか、病気や怪我の時も頼りやすくなり、安心して老後の生活を送れるでしょう。子どもも親の状況を確かめやすくなるため、体調面の変化などに気づきやすくなります。

    親を扶養に入れる税制・保険に関するデメリット

    親を扶養に入れると発生する、税制や保険のデメリットについてもご紹介いたします。知らずに後悔しないよう、事前に確認しておきましょう。

    税制面のデメリット

    直接子どもの税額が増えるようなデメリットはありませんが、所得に関連したデメリットが存在します。税法上の扶養に親を入れた場合、高額療養費制度の区分で影響が発生する可能性がある点です。

    高額療養費制度とは1ヶ月の間に支払った医療費が自己負担上限額を超えた際に、超えた分の金額を支給する制度です。上限額は親の年齢によって、以下のように異なります。

    ▼70歳以上の場合

    適用区分 1ヶ月の上限負担額
    年収約1,160万円〜
    標報83万円以上/課税所得690万円以上
    252,600円+(医療費-842,000)×1%
    (外来個人ごと、世帯ごと両方)
    年収約770〜1,160万円
    標報53万円以上/課税所得380万円以上
    167,400円+(医療費-558,000)×1%
    (外来個人ごと、世帯ごと両方)
    年収約370〜770万円
    標報28万円以上/課税所得145万円以上
    80,100円+(医療費-267,000)×1%
    (外来個人ごと、世帯ごと両方)
    年収156〜約370万円
    標報26万円以下/課税所得145万円未満等
    外来個人ごと:18,000円(年14万4,000円)
    世帯ごと:57,600円
    住民税非課税世帯 外来個人ごと:8,000円
    世帯ごと:24,600円
    住民税非課税世帯
    年金収入80万円以下など
    外来個人ごと:8,000円
    世帯ごと:15,000円

    参照元:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

    子どもの所得によって区分が変わるため、扶養に入ると自己負担上限額が上の区分へと変わる可能性があります。高齢になると医療費は増える傾向にあるため、医療費を親が払う場合は扶養に入らないほうがいい場合があります。

    健康保険の面でのデメリット

    健康保険の面では、以下のようなデメリットが出てくる可能性があります。

    • 親の医療費の負担が増える
    • 介護費用の負担が増える
    • 親の介護保険料が増える

    高齢になるほど病気や怪我のリスクは高くなっていくため、医療にかかる費用は増える可能性が高くなります。親を扶養に入れて所得税や保険料の負担を減らせても、場合によっては節税した分以上の医療費がかかる可能性もあるでしょう。親を扶養に入れたことで、高額療養費制度の自己負担上限額が上がってしまうと、医療費の自己負担額は増加してしまいます。

    親が介護サービスの利用や施設に入所をする場合、利用にかかる費用が高くなる可能性があります。高額介護サービスを受ける場合、負担の上限額は以下の通りです。

    対象者 負担の上限額(月額)
    生活保護受給世帯 15,000円
    市町村民税世帯非課税 個人:15,000円
    世帯:24,600円
    市町村民税世帯非課税〜課税所得380万円未満 4万4,400円
    課税所得380万円〜690万円未満 9万3,000円
    課税所得690万円以上 14万110円

    参照元:厚生労働省「高額介護サービス費」

    扶養に入ったことで所得区分が変わると、負担額が大幅に変わる可能性もあるでしょう。また、親が65歳以上の場合、扶養に入っていても介護保険料を支払う必要が出てきます。介護保険料は親本人の所得と世帯の住民税課税状況によって変わるため、扶養に入らない方が安く抑えられる可能性があります。

    親を扶養に入れる際の注意点

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    親を扶養に入れると決めた際には、以下の3つのポイントに注意をして手続きを行いましょう。

    税と保険はそれぞれ別個に手続きをする

    親を税と保険の両方の扶養に入れる際は、それぞれ個別に手続きを行います。

    税金の手続き
    勤務先の年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して提出します。年末調整で手続きできなかった場合は、確定申告で扶養する親の名前などの情報を申告しましょう。

    保険の手続き
    扶養する人が勤務先の担当部署に「被扶養者(異動)届け」を提出します。手続きの際には親の収入や仕送り状況を確認する書類と住民票が必要となるため、事前に用意をしておくとスムーズに進みます。親が扶養に入ったら、国民健康保険の解約手続きも行いましょう。

    扶養はどちらか片方のみに入れることも可能

    税と保険の扶養は手続き方法が異なること、保険は75歳未満であるという条件があるため、片方のみの扶養に入れることも可能です。保険上の扶養にはデメリットも多く存在しているため、税だけの扶養に入れて控除を利用することもできます。親の健康状態や就労の状況などに応じて両方の扶養に入れるのか、片方のみに入れるのかを選択しましょう。

    家族間でよく話し合いをする

    親を扶養に入れる際は、家族間で話し合いをしておきましょう。特に子どもが複数人いる場合は、誰が親を扶養に入れるのかを決めておく必要があります。親を扶養親族とする手続きは、1人しかできません。

    ほかの兄弟姉妹が扶養に入れたいと希望していた場合、勝手に進めてしまうとトラブルになる可能性もあります。扶養に入れるかを考え始めた時点で、親や兄弟姉妹にどうするのがいいか、誰が扶養に入れるのかを話し合って決定しましょう。

    その他活用できる控除や制度で節約する

    親を扶養に入れるか迷っている際は、扶養控除以外に税額や医療費を抑えられる制度がないか確認しましょう。おすすめの控除や制度は、以下の3つです。

    • 医療費控除
    • 生命保険料控除
    • 世帯分離で介護費用の負担減

    医療費控除や生命保険料控除は、その年に支払った医療費や生命保険料を所得から差し引くため、税額が少なくなる可能性があります。医療費控除は家族の医療費も合算できるうえ、市販薬も対象となる場合があるため、計算したら利用の対象となっていた、という場合もあるでしょう。

    病院を利用した回数が多い年は、忘れずに医療費の計算を行ってみてください。生命保険料控除は年末調整を利用できますが、医療費控除は確定申告で手続きを行う必要があるため忘れずに行いましょう。

    まとめ

    親を扶養に入れるための条件やメリット・デメリットについて解説しました。税法上でも保険の面でも扶養に入れるためには、生計を一にしていること、親の年収が一定額に収まっていることが必要です。親を扶養に入れると税額が下がったり、保険料を抑えられたりといったメリットがありますが、医療費の自己負担上限額が上がるなどのデメリットも存在します。

    また、親を扶養親族に入れられるのは子ども1人だけである点や、税と保険のそれぞれで申請を行う必要があるなどの注意点も存在します。デメリットや注意点をしっかりと検討したうえで、扶養に入れるかどうかを判断してください。

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