【2026年4月以降】年金が変わる!65歳以上で年金に上乗せでもらえる制度も紹介
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- 公開日:2026年3月 3日
2025年に年金制度改正法が成立し、2026年4月以降、年金制度を中心とするさまざまな制度が段階的に変わる予定です。しかし、どのように変わるのか、どのような影響があるのか知らない人も多いでしょう。今回は年金制度改正法によって変わる部分、65歳以降でも年金に上乗せができる方法を紹介。あわせて、65歳までに上乗せをする方法も解説しますので、これから年金受給を控えている人も、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
年金制度改正法とは
社会的な経済状況の変化に伴い、2025年6月20日に年金制度改正法が公布されました。働き方や男女の差などによる変化、ライフスタイルや家族構成が多様化したことで、これまでの年金制度は適さなくなっています。
少子高齢化や働き方の多様化が影響し、従来の年金制度では柔軟かつ、公平な社会保障が難しくなるという背景から改正法が公布されています。施行日は2026年4月1日からです。
年金制度改正法による変更点
2026年4月1日から始まる年金制度改正法では、どのような部分が変更されるのでしょうか。以下では、変更される6つの項目について解説します。
変更点①:社会保険への加入対象拡大
社会保険への加入について、以下の3つのポイントで見直しが行われました。
1.短時間労働者の加入要件の見直し
現在の年金制度では、社会保険の適用事業所でパートやアルバイトとして働いていて、以下の条件を満たしている人は社会保険の加入対象です。
• 週の所定労働時間が20時間以上である
• 所定内賃金が月額8.8万円以上である
• 学生ではない
• 勤め先の従業員が51人以上である
今回の改正では、所定内賃金額の要件の撤廃と企業規模要件が段階的に撤廃されることが決まりました。具体的には、全国の最低賃金の引き上げ状況を見極めて、今後3年以内に月額8.8万円以上(年収106万円の壁)は撤廃される予定です。
企業規模については、今後10年をかけて段階的に加入対象の企業を拡大していきます。予定としては以下の通りです。
• 51人以上:現在
• 36人以上:2027年10月〜
• 21人以上:2029年10月〜
• 11人以上:2032年10月〜
• 10人以下:2035年10月〜
最終的に、学生以外の週20時間以上働く人は社会保険の加入対象となる予定です。
2.個人事業所の適用対象拡大(経過措置あり)
現在の年金制度では、個人事業所で社会保険への加入義務があるのは、常時5人以上の者を使用する、法定17業種のみです。2029年10月1日からは、常時5人以上の者を使用する全業種の個人事業所が、社会保険への加入対象へと変わります。
ただし、2029年10月1日時点ですでに存在している事業所については、経過措置として当分の間対象外となります。
3.労働者の保険料負担を軽減する制度の新設
通常、社会保険料は会社と労働者とで折半する仕組みです。しかし、制度改正によって賃金の低いパートやアルバイトの人が加入するとなると、保険料の負担が収入に対して大きな影響を与えます。
負担軽減措置として、新たに加入する短時間労働者に向けて、3年間事業主の追加負担によって、社会保険料の負担を軽減できる制度が新設されます。保険料の本人負担を、最大50%抑えることで、手取りの大幅な減少を防げます。
変更点②在職老齢年金の見直し
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、賃金と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると、支給額の減額や停止が行われる制度です。ライン額を超えると、超過分の半額が支給停止となります。
もし、賃金が月45万円で老齢厚生年金が月10万円の合計月55万円だった場合、超過分である5万円の半額、2万5,000円の老齢厚生年金が支給停止されます。近年では定年退職後も働きたい高齢者は増えていましたが、支給停止ラインによって年金が減らないようにと、思うように働けない状態になっていました。
状況を解消するために、今回の改正では支給停止ラインが62万円に引き上げられます。ラインが引き上げられたことで、老齢厚生年金を満額受け取れる人が増加する予定です。
変更点③遺族年金の見直し
遺族年金は公的年金の加入者が亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金制度です。現行制度に設けられていた遺族厚生年金の男女による差の解消と、遺族基礎年金の子どもがいる場合の加算額の見直しが行われます。
1.遺族厚生年金の男女による差の解消
現状、遺族厚生年金を受け取る場合、給付期間について男女で差がある状態です。女性は30歳未満で死別した場合は5年間の有期給付、30歳以上で死別した場合は無期給付です。
男性は55歳未満で死別した場合は給付なし、55歳以上で死別した場合は60歳から無期給付となっています。これらの差を解消するため、2028年4月1日からは、男女共通で以下のように変更されます。
• 60歳未満で死別した場合:原則5年間の有期給付
• 60歳以上で死別した場合:無期給付
60歳未満で死別した際は原則5年間の有期給付ですが、配慮が必要と判断された場合は6年目以降も支給されます。有期給付は新たに加算が上乗せされるため、年金額が約1.3倍に増額される予定です。なお、以下の条件に該当している人は、今回の改正の影響は受けません。
• すでに遺族厚生年金を受給している
• 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する
• 2028年度に40歳以上になる女性である
2.遺族基礎年金の子どもがいる場合の加算額の見直し
18歳年度末までの子ども、20歳未満かつ障害等級1級・2級の子どもがいる場合、遺族年金の受給額は子どもの人数に応じて加算がされています。現在は1人目・2人目の子どもが年23万9,300円、3人目以降が年7万9,800円です。
2028年4月からは子どもの人数に関係なく、年28万1,700円へと変更されます。また、これまでは子どもへの遺族年金は、父または母が条件を満たすことで遺族基礎年金を受け取れなくなると、子どもへの支給も停止されていました。
今回の改正では子どもの立場をより重視するために、実態に即した柔軟な判断が可能となります。そのため、これまでは支給停止となっていた状況でも、子どもは遺族基礎年金を受け取れるようになります。
変更点④標準報酬月額の見直し
標準月額報酬とは、厚生年金保険料や健康保険料の計算に使用する月収額です。現行制度では65万円を上限としていましたが、今回の改正で段階的に引き上げることが決定しました。
2027年9月からは68万円、2028年9月からは71万円、2029年9月からは75万円に引き上げられます。上限額が変わることで、納める年金や保険料額はもちろん、将来受け取れる年金の額も増える予定です。
変更点⑤将来の基礎年金の給付水準底上げ
現在のまま少子高齢化が進むと、将来的な年金の給与水準が低下するとされています。特に経済状況が不調な場合は、年金原資の運用成績が低迷しやすく、給付水準が低下する可能性があります。そこで、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる時には、法制上の措置を行う措置が附則として盛り込まれました。
次回2029年に予定されている財政検証にて、基礎年金の給付水準低下が見込まれる場合は、給付と負担のバランスを取りながら、厚生年金の方も受給する基礎年金の上昇させるために、措置を講じることとされています。
変更点⑥私的年金制度の見直し
年金制度改正法では、私的年金制度の見直しについても変更点が出ています。変更されるのは、iDeCoの加入年齢引き上げ・企業型DCの拠出限度額拡充・企業年金の運用見える化の3つです。
1.iDeCoの加入年齢引き上げ
個人で年金の積み立てができるiDeCoですが、現在の制度では加入できるのは満20〜65歳までとなっています。
今後、より老後資金の形成を奨励するために、2028年6月19日までの3年以内で加入年齢の上限を70歳までに引き上げる予定です。上限年齢が引き上げられることで、より多くの人に老後資金の形成方法が広がります。
2.企業型DCの拠出限度額拡充
企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして拠出できるマッチング拠出について、事業主掛金の額を超えられないという制限が設けられています。
しかし、今回の改正では3年以内に制限が撤廃されて、拠出限度額の枠を十分に活用できるようになります。また、現在の拠出限度額が月5.5万円から、月6.2万円に引き上げる予定です。
3.企業年金の運用見える化
企業年金の情報は、厚生労働省へ運営状況の提出義務があり、加入者などの本人にも通知がされていますが、一般には公開されていません。今後5年以内に、他社との比較や分析によって改善をしていくために、運営状況などの情報を厚生労働省が公表する方向へと変更されます。
65歳から年金の上乗せができる制度
年金に関するさまざまな部分が変更され、将来的に受け取れる額が増える可能性も出てきました。しかし、制度を利用すれば、さらに年金受給額の上乗せは可能です。今回の2つの制度をご紹介いたします。
加給年金
加給年金は厚生年金に加入している人が65歳になった時に、その人が扶養する配偶者や子どもがいる時にもらえる年金です。利用できるのは、厚生年金に20年以上加入しており、加入者が65歳の時に65歳未満の配偶者または、18歳到達年度までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子)がいる人です。
配偶者への加給年金は2024年時点で40万8,100円ですが、2028年には36万7,200円に変更されます。子どもについては、1人目・2人目は23万4,800円、3人目以降は7万8,300円ですが、今後一律28万1,700円に引き上げ予定です。
加給年金の受給には手続きが必要ですので、年金事務所へ「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」などを提出してください。
年金生活支援給付金制度
年金を受給していても収入が不足している人は、年金生活者支援給付金制度を利用できます。老齢年金・障害年金・遺族年金の3つに分かれており、それぞれに条件が設けられています。
• 老齢年金:世帯全員の住民税が非課税かつ、本人の前年の全ての所得が基準額以下
• 障害年金・遺族年金:本人の前年度所得が472万円1,000円以下
受け取れる金額は老齢年金の場合、年金の納付月数と免除月数に基づいて計算を行います。もし、満額納付しているなら給付額は月5,030円です。障害年金・遺族年金の場合は、等級によって異なり、2024年度時点では障害1級で月6,638円、2級で月5,310円です。
利用する際は、対象者に届いた手続きの案内を返送するか、裁定請求手続きを行う必要があります。
65歳までに用意できる年金の上乗せ制度

65歳になる前でも、年金額を増やすための上乗せ制度が用意されています。年金の支給はこれからという人は、以下の制度の活用も検討してみてください。
• 付加年金
• 国民年金基金
• 私的年金
付加年金や国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど、国民年金保険に加入している人が対象です。
会社員や公務員の人は、iDeCoや企業型DCなどの私的年金制度の利用を検討してみましょう。掛け金を個人で拠出し、自分が決めた商品を運用して年金額を積み立てられます。自分の状況に合ったものを選んで、将来に備えておいてください。
まとめ
年金制度改正法の内容や、65歳以上でも利用できる年金の上乗せ制度を紹介しました。2026年4月1日以降から、年金に関係する内容が変更となり、より現在の生活状況に応じた制度へと変更されます。開始してから知らなかったとならないように、ぜひ今一度改正内容を確認しておきましょう。









