介護保険サービス費用は医療費控除の対象になる?確定申告で損しないためのポイント
- ちょっと得する知識
- 公開日:2026年3月 5日
訪問看護やデイケアなど、医療系サービスを含む介護保険サービスのなかには、医療費控除の対象となるものがあります。適切な手続きをし、医療費控除を受けられれば、経済的な負担の軽減につながります。そこで今回では、医療費控除の対象になる具体的な介護サービスの種類や条件などを紹介します。合わせて見落としやすい対象外の費用も解説しますので、介護保険サービスを利用している人、これから利用を始めようと検討している人は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費がかかった場合に、所得金額から控除を受けられる制度です。対象となるのは1月1日〜12月31日までの医療費で、最高200万円までが控除されます。
医療費控除の申請期間
医療費控除の申請ができるのは、確定申告が行える毎年2月16日〜3月15日です。このタイミングで、前年の1月1日〜12月31日までに発生した医療費の控除を申請します。もし、申告期間に手続きが間に合わなかった場合は、5年間までは遡っての申告が可能です。
医療費控除の計算方法
医療費控除は、原則1年間の医療費が10万円を超えた場合に申請できます。自分にかかった医療費はもちろん、配偶者や家族などの医療費も同時に申請可能です。医療費控除の計算式は、年間所得が200万円以上と200万円未満で、以下のように分かれます。
▼年間所得200万円以上
(支払った医療費の合計-保険で支給された額等)-10万円
▼年間所得200万円未満
(支払った医療費の合計-保険で支給された額等)-所得金額×5%
1年間で支払った医療費から、生命保険からの入院給付金などの支給額を差し引いてから、所得に応じた計算を行います。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。
• 医師や歯科技師による診療や治療代
• 医薬品の購入費用
• 通院のための交通費
• 入院時の部屋代や食事代
• 医師などによる診療や治療を受けるためにと直接必要な、義手・義足・松葉杖などの購入費用
• 助産師による分べん介助の対価
• 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
• 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
病院での診察代以外に、治療に必要な医薬品や交通費なども医療費控除の対象になります。医療費控除の対象になるかどうかは、医師の診療や治療のために直接必要かどうかが判断基準となります。
例えば、眼科医からレーシックの手術を受けた時は、医療費控除として認められますが、近視・遠視の眼鏡は日常生活に必要なものという位置付けのため、対象にはなりません。
また、以下のような費用は医療費控除の対象外となります。
• 美容整形の費用
• 健康診断・人間ドックの費用
• ビタミン剤やサプリメントなどの病気の予防や健康増進に関するもの
• 通院時に使用したタクシー代
• 自家用車で通院する時のガソリン代や駐車場代
• 自分で希望して個室を利用するときの差額ベッド代
医療費控除の対象となる介護保険サービス

介護保険のサービスも、医療費控除の対象となる場合があります。以下では、対象となるサービスと条件付きで対象となるサービスの2つを紹介します。利用しているサービスが対象に含まれているか、確認してみてください。
対象となる介護保険サービス
医療費控除の対象となる居宅サービス等は以下の通りです。
• 訪問看護
• 介護予防訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 介護予防訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
• 介護予防居宅療養管理指導
• 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
• 介護予防通所リハビリテーション
• 短期入所療養介護(ショートステイ)
• 介護予防短期入所療養介護
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
• 看護・小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護については、一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。また、看護・小規模多機能型居宅介護は、上記の居宅サービスを含む組み合わせによって提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限られています。
自宅を訪問してリハビリや診療時の補助をしてもらったり、短期間のみ通ってリバビリなどを行ったりした場合は、医療費控除の対象として認められます。対象額は、利用限度額を超えた部分を含めて、支払った全ての額です。
条件付きで対象となる介護保険サービス
医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用することで、医療費控除の対象となる居宅サービス等は以下の通りです。
• 訪問介護(ホームヘルプサービス)
• 夜間対応型訪問介護
• 訪問入浴介護
• 介護予防訪問入浴介護
• 通所介護(デイサービス)
• 地域密着型通所介護
• 認知症対応型通所介護
• 小規模多機能型居宅介護
• 介護予防認知症対応型通所介護
• 介護予防小規模多機能型居宅介護
• 短期入所生活介護(ショートステイ)
• 介護予防短期入所生活介護
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
• 看護・小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
• 地域支援事業の訪問型サービス
• 地域支援事業の通所型サービス
訪問介護は、調理・洗濯・掃除等の家事の援助を行う、生活援助中心型を除きます。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限られます。
看護・小規模多機能型居宅介護は、上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの、(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限って対象となります。地域支援事業では、訪問型も通所型も生活援助中心のサービスは対象外です。対象額は、利用限度額の範囲内で、支払った額のみです。
参照元:国税庁 「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」
その他対象に含まれる費用
上記で紹介した以外に、医療費控除として含まれる介護関連の費用を解説します。介護サービスを受けるために、公共交通機関を利用する場合は、その交通費も医療費控除の適用対象になる可能性があります。
通所介護や通所リハビリテーションなどの介護施設へ通う際は、対象となるでしょう。ただし、タクシーや自家用車を利用した場合は原則対象とはなりません。公共交通機関での移動が難しい時に限り、タクシー代は医療費控除として認められます。
おむつ代も基本は対象外ですが、傷病によっておおむね6ヶ月以上寝たきりになり、医師の診察を受けている人の場合は、医療費控除の対象です。ただし、医師が発行した「おむつ使用証明書」がないと申請ができません。
2年目以降は介護保険法に基づく主治医の意見書などの写しや、「おむつ使用確認書」などで代用できるケースがあります。そのほか、介護の際に必要な松葉杖や補聴器なども、医療費控除として認められる場合があります。
医療費控除の対象外になる介護保険サービス
介護保険サービスを利用していても、医療費控除の対象外となるケースもあります。対象外となるのは以下の通りです。
• 訪問介護
• 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
• 介護予防認知症対応型共同生活介護
• 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
• 地域密着型特定施設入居者生活介護
• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
• 介護予防特定施設入居者生活介護
• 福祉用具貸与
• 介護予防福祉用具貸与
• 看護・小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
• 地域支援事業の訪問型サービス
• 地域支援事業の通所型サービス
• 地域支援事業の生活支援サービス
訪問介護や地域支援事業のサービスでは、生活支援中心のサービスのみが対象外となります。看護・小規模多機能型居宅介護も、生活援助中心型の訪問介護の部分は医療費控除には含まれません。
医療費控除を申請する流れ

医療費控除を申請する際の流れや、申請の際に気をつけておきたいポイントを紹介します。確定申告を行う前に必ず確認しましょう。
必要書類
医療費控除を申請する際には、以下の書類が必要です。
• 家族分も含めたすべての医療費の領収書
• 医療費控除の明細書
• 確定申告書類
医療費控除の明細書には、自身が負担した医療費の合計額・実際に支払った医療費・生命保険や健康保険契約などで受け取った保険金や給付金額を記入し、必要な金額を算出します。家族の医療費を記載する際は、表の中にある「医療費(上記1)以外の明細」部分に金額を記入します。
その後、流れに沿って計算を行うと控除額がわかるしくみです。もし、複数の病院や介護保険サービスの利用によって複雑な場合は、国税庁が提供する「医療費集計フォーム」を利用すると、計算がスムーズです。
確定申告書は第一表と第二表がありますが、医療費控除に使用するのは第一表です。医療費控除の明細書で計算した額を、「医療費控除」の欄に記入するだけで問題ありません。
医療費の明細書は、申告をした後も5年間は保管が必要です。明細書や確定申告書は、国税庁のHPからダウンロードをして揃えられます。
提出の流れ
医療費控除を提出する方法は、以下の3つがあります。
• 窓口
• 郵送
• e-tax
必要書類を作成したら、近くの税務署の窓口または郵送で直接提出が可能です。窓口の場合は、受付時間が限られているため、申告期間には長時間待つ必要が出てきます。
e-taxの場合はパソコンやスマホとマイナンバーカードがあれば、自宅にいながら土日や深夜などの時でも書類の提出が可能です。原則、領収書の提出は不要ですが、税務署から提出を求められるケースもあるので、すぐに出せる位置に保管しておきましょう。
申請時の注意点
医療費控除を申請する際の注意点についても紹介します。もし、高額介護サービス費制度による払い戻しを利用した場合は、医療費控除の対象から除外されます。両方を使用すると二重控除となるためです。
医療費控除の対象には、介護保険の利用限度額を超えて全額自己負担となった金額も含まれます。また、社会保険料控除との併用ができるので、二つを併せて節税効果を得られる可能性があります。
別の控除との組み合わせは可能ですが、同じ介護に関する払い戻し制度とは併用ができませんので、事前に確認しておいてください。
申請を忘れた場合
医療費控除の申請を忘れた場合について、紹介いたします。もし、医療費控除を利用できる時に確定申告を忘れて、まだ還付を受け取っていない場合は、5年間であれば遡っての請求が可能です。気づいた時に申告すれば、その後控除の適用が行われます。
一方、確定申告をしていたが医療費控除の申請を忘れた場合は、確定申告書の「更正」の請求で申告が可能です。提出済みの確定申告書の税額を、更正によって訂正すれば正しい税額計算が行われます。
払いすぎていれば還付され、足りない場合は追加で納税を行う必要があります。もし、確定申告書の提出期限である3月15日までに間違いに気づいた場合は、「更正」ではなく「訂正申告書」の提出が必要です。
まとめ
介護保険サービス費用は、内容によって医療費控除の対象となるものとならないもの、対象にはなるが条件付きのものが決められています。間違って対象外のものを申請すると、後から税額を再計算する必要などの手間が発生しますので、必ず事前に対象サービスを確認しておきましょう。
医療費控除は毎年1月1日〜12月31日までにかかった自分の医療費や、家族の医療費が一定額以上を超えると、所得から差し引きできる制度です。申請は確定申告のみで、毎年2月16日〜3月15日までに提出を行います。
医療費控除は税額を抑えられる機会でもあるので、介護保険サービス以外にも通院や医薬品購入など、治療のために必要な費用が発生していたら、必ず確定申告を行ってください。








