【2026最新】確定申告の変更点まとめ!注意すべき変更点は?

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【2026最新】確定申告の変更点まとめ!注意すべき変更点は?

毎年少しずつ内容の変更が行われる確定申告は、2026年も内容が変更となっています。今回は2026年の確定申告で変更される内容から、確定申告をした方がいい人、注意点などを紹介します。直前で慌てないためにも、どのような影響があるのか、自分は対象となっていないか気になる人は、ぜひご一読ください。

この記事の目次

    2026年の確定申告変更点4つ

    2026年の確定申告では、控除に関する項目が4つも変更となっています。多くの人に関係しますので、書類を作る前にご確認ください。

    変更点① 基礎控除の見直し

    2025年の税制改正によって、基礎控除が見直しされました。基礎控除とは、納税者全員が受けられる控除で、年間の所得から全員が引かれる控除です。

    【変更前】
    合計の所得金額に関係なく、一律で48万円

    【変更後】
    • 合計所得金額132万円以下:95万円
    • 合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(2027年以降は58万円)
    • 合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(2027年以降は58万円)
    • 合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(2027年以降は58万円)
    • 合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円

    合計所得金額が132万円以下の場合は、48万円から95万円へ控除額が引き上げとなります。132万円超となった場合は、2026年のみ段階的に金額が変更されており、2027年以降は一律で58万円に変更されました。

    変更点➁ 給与所得控除の見直し

    給与絵所得控除とは、給与を受け取っている人が収入額に応じて受けられる控除のことです。給与収入-給与所得控除=課税対象額となります。

    【変更前】
    • 給与収入162万5,000円以下:55万円
    • 給与収入162万5,000円超180万円以下:その収入金額×40%-10万円
    • 給与収入180万円超360万円以下:その収入金額×30%+8万円
    • 給与収入360万円超660万円以下:その収入金額×20%+44万円
    • 給与収入660万円超850万円以下:その収入金額×10%+110万円
    • 給与収入850万円超:195万円(上限)

    【変更後】
    給与収入162万5,000円以下〜190万円以下までの控除額が、65万円に変更となります。190万円超からの計算式については変更ありません。

    変更点➂ 特定親族特別控除の新設

    2026年からは特定親族特別控除という控除が新設されました。適用されるのは、19歳以上23歳未満の親族(主に大学生年代)を扶養している場合です。

    扶養している親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に、1人につき最大63万円までの控除が受けられるようになります。所得額と控除額の詳細は以下の通りです。カッコ内は収入が給与のみの場合の金額です。

    • 合計所得額58万円超85万円以下(123万円超150万円以下):63万円
    • 合計所得額85万円超90万円以下(150万円超155万円以下):61万円
    • 合計所得額90万円超95万円以下(155万円超160万円以下):51万円
    • 合計所得額95万円超100万円以下(160万円超165万円以下):41万円
    • 合計所得額100万円超105万円以下(165万円超170万円以下):31万円
    • 合計所得額105万円超110万円以下(170万円超175万円以下):21万円
    • 合計所得額110万円超115万円以下(175万円超180万円以下):11万円
    • 合計所得額115万円超120万円以下(180万円超185万円以下):6万円
    • 合計所得額120万円超123万円以下(185万円超188万円以下):3万円

    主に大学生を扶養している親の税額負担が、軽減されるようになります。扶養されている子どもも、扶養の範囲内での働き方が柔軟になるので、より家庭の状況に合った働き方ができるでしょう。なお、今回の新設によって、申告書に「特定親族特別控除」の欄が追加されています。

    変更点④ 扶養親族の所得要件変更

    基礎控除の見直しに伴い、扶養親族の所得要件についても変更となりました。扶養親族の区分によって、それぞれ以下のように変更されています。

    扶養親族の区分 変更前 変更後
    ■扶養親族
    ■同一生計配偶者
    ■ひとり親の生計を一にする子
    48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    ■配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下
    (103万円超201万5,999円以下)
    58万円超133万円以下
    (123万円超201万5,999円以下)
    ■勤労学生 75万円以下
    (130万円以下)
    85万円以下
    (150万円)

    それぞれの区分で、要件の金額が10万円引き上げられています。

    2026年の確定申告をやるべき人

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    内容が変更される2026年の確定申告では、どのような人がやるべきなのでしょうか。申告が必須ではないが、やるべきか悩んでいる人はご確認ください。

    公的年金を受給している人

    公的年金を受給している人でも、年金収入が400万円以下かつ、公的年金以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。しかし、2025年分については確定申告を行わないと、所得税を源泉徴収されたままになる可能性があります。

    通常公的年金は偶数月に支給され、その時に所得税の源泉徴収が行われています。6回分の年金から分割徴収しているので、通常は確定申告をせずとも問題ありません。

    しかし、医療費控除などは適用されないこと、また2026年には基礎控除が見直される影響で、還付されるケースもあります。損をしないためには、確定申告を行うことをおすすめします。

    2025年中に退職した人

    2025年の途中で退職した人は、給与所得に関する見直しの影響で源泉徴収額が過大となる場合があります。これまでは還付の対象ではなかった人も、今回は還付を受けられるようになる可能性が出てきています。

    また、2025年中に亡くなった給与所得者や、海外赴任などで非居住者となった人も、確定申告によって還付されるでしょう。年末調整を受けた人でも、今回の税制改正で税額が変わる可能性がありますので、退職した人はぜひ確定申告を行ってみてください。

    通勤手当を受けている人

    給与所得者で通勤手当を受けている人は、確定申告が必要となるケースがあります。これまで交通機関の場合は、月額15万円を最大として実費相当額、マイカー通勤の場合は片道の通勤距離に応じて最大月額3万1,600万円までが非課税となっていました。

    しかし、2025年11月以降から非課税限度額の引き上げが施行されています。特に、2025年中に退職をした人は精算額が変わっている可能性があるため、勤め先から源泉徴収票の再交付を受けて、確定申告を受ける必要があります。以前の職場から再交付を受けた場合は、確定申告を行いましょう。

    2026年の確定申告での注意点

    2026年の確定申告を行う際に、どのような点に気を付けるべきか、注意点を3つ紹介します。確定申告を行う前に確認しておきましょう。

    マイナンバーの電子証明書の有効期限切れ

    確定申告書類の提出は、郵送・窓口・e-taxの3つの方法で行えます。e-taxの場合は自宅にいながら、24時間、スマホやPCから行えるため、多くの方が利用しています。しかし、e-taxの際に使用する、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限には注意が必要です。

    マイナンバーカードの有効期限は10年間ですが、電子証明書の有効期限は5年間です。そのため、2020年に発行した人は2025年内で有効期限が切れている可能性があります。有効期限が切れた後は再発行手続きが必要ですが、確定申告が近い時期は市役所も混んでおり、すぐに発行手続きを行えません。

    また、発行には1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかるため、申告期間内に間に合わない可能性があります。e-taxで申告を予定している人は、必ず期限に問題がないか、事前に確認してください。

    税金納付と還付金の受け取りは別対応

    確定申告は、自分が前年に得た収益に応じた税金額を決定するためのものです。しかし、確定した税額の納付や還付の手続きは別で行う必要があります。

    税金を納付する際は納付期限が決まっていますので、それまでに口座振替など、自分の都合に合う方法で行いましょう。還付を受け取る際は、指定した口座に1〜2ヶ月後にお金が振り込まれます。すぐに振り込まれるわけではない点は、知っておいてください。

    書類は保存しておく

    確定申告をする際に使用した領収書や、提出した際の控えなどは、提出後も処分せずに保存しておきましょう。提出後に修正が必要になった場合や、税務署からの確認が入る可能性があるためです。

    その際に使用した書類がないと、正しい収入状況の確認などができず、正確な確認ができません。年ごとに書類を分けて保存しておくと、万が一の時でもすぐに対応できます。

    確定申告の基本

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    確定申告を行う際の基本情報について解説いたします。ぜひおさらいとして、参考にしてください。

    確定申告の期間

    確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日となっており、2026年は2月16日〜3月16日となっています。この期間内に前年の1月1日〜12月31日までの所得や税額を計算し、必要書類を提出します。

    提出後に、計算によって決まった税額の納付を行うことで完了です。また、算出した所得を元に、住民税の計算なども行われますので、必ず期間内に行いましょう。

    対象者

    確定申告を行うのは、主に会社に勤めていない自営業者などが対象です。しかし、給与を2箇所以上から受け取っている人や、医療費控除・雑損控除・住宅ローン控除を初めて受ける人などは、会社員でも確定申告が必要です。

    年によっても対象となるか変わるケースがありますので、毎年計算や条件確認を行って申告をするべきかを判断します。

    提出書類と流れ

    確定申告時には、提出書類を作成し、期間内に管轄の税務署へ提出して税金の納付を行います。必要な書類は以下の通りです。

    • 本人確認書類
    • 確定申告書
    • 源泉徴収票(会社員の場合)
    • 青色申告決算書など所得金額がわかる書類
    • 領収書や医療費の通知書など(控除を受ける場合)
    • 銀行口座のわかるもの(還付金の受け取りに必要)

    書類は、ネットで必要なデータを入力するだけで作成ができます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に書類がありますので、ぜひ活用してください。

    提出方法

    確定申告に関する書類は、郵送・窓口・e-taxの3つの方法で提出が可能です。郵送の場合は、第一種郵便物や信書便で提出します。窓口は、管轄の税務署まで書類を持参して提出します。時間外の場合は時間外収受箱へ投函することが可能です。

    e-taxはスマホやパソコンから、期間内であれば土日や深夜でも、すぐに書類の提出が行えます。自分の都合に合った方法で提出してください。

    確定申告は期限を過ぎたらどうなるのか

    確定申告の書類は、原則毎年2月16日〜3月15日までに提出が必要です。しかし、期限を過ぎた後でも提出はできます。そのため、間に合わないからといって提出をやめるのではなく、出来上がったらすぐに提出しましょう。

    ただし、期限後の申告はペナルティが発生します。場合によって、無申告加算税や延滞税発生するほか、青色申告特別控除の減額などがあります。少しでも税額を抑えるなら、期限内に申告できるように準備を進めてください。

    まとめ

    2026年の確定申告での変更点を紹介しました。2026年の確定申告は、2025年の税制改正の影響によって、基礎控除の見直し・給与所得控除の見直し・特定親族特別控除の新設・扶養親族の所得要件の変更などが行われています。

    確定申告を行う人のほとんどに影響する内容ですので、申告をする前に必ず一度確認しておいてください。

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