【個人事業主向け】定額減税マニュアル!申請方法から控除しきれない場合の対処法まで解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年11月13日
2024年6月から始まった定額減税は、所得税や住民税を支払っている人、全員に関係する制度です。給与所得者の場合は特別な手続きはありませんが、個人事業主は確定申告などの手続きが必要になります。今回は定額減税の概要から、個人事業主が定額減税を受ける方法、控除しきれない方法や所得税がない場合についての救済措置をご紹介します。個人事業主として働いている人は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
定額減税とは所得税や住民税の控除をする制度
定額減税は、令和6年分の所得税や住民税の控除をする制度です。昨今のデフレ脱却を目指し、物価高への支援の一環として実施されています。給付ではなく、減税によって少しでも自由に使えるお金を増やし、家計を救済しようという目的があります。
減税される額は所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。控除額が税額を超える場合は、税額が限度額となります。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は、所得税と住民税で以下のように異なります。
〈定額減税〉所得税の対象者
• 日本国内に住んでいる
• 2024年分の所得税の納税者
• 2024年の合計所得金額が1,805万円以下
〈定額減税〉住民税の対象者
• 日本国内に住んでいる
• 2024年分の住民税所得割の納税者(均等割のみ課税される納税者は対象外)
• 2023年の合計所得金額が1,805万円以下
また、子ども・特別障害者等を有する者等の所得額調整控除の適用を受ける人は、合計所得金額は2,015万円以下になります。
定額減税は基本的に、日本国内に住んでいて所得税・住民税を納付している人が対象です。働き方は関係ないため、個人事業主はもちろん、会社員や年金受給者も対象になります。
扶養家族の範囲
定額減税は納税者本人はもちろん、同一生計者や扶養親族も対象です。定額減税における、同一生計者や扶養親族の範囲は、以下の通りです。
〈定額減税〉同一生計者の対象者
• 納税者と生計を一にする配偶者
• 合計所得金額が48万円以下
• 国内に居住している
〈定額減税〉扶養親族の対象者
• 配偶者以外の親族(民法に定める親族)
• 納税者と生計を一にしている
• 合計所得金額が48万円以下
• 国内に居住している
扶養親族で所得税や住民税の扶養控除を受ける場合は16歳以上が対象ですが、定額減税においては年齢の制限はありません。
扶養親族がいる場合の定額減税の計算式は、減税額=本人分+(3万円×同一生計者や扶養親族の人数)となります。例えば、扶養親族が2人の場合は、本人分の3万円+(3万円×2人)=9万円です。
個人事業主が定額減税を受ける方法
定額減税は雇用形態によって、受ける方法が異なります。会社員の場合は会社側が処理をするため、給料に自動的に反映されます。しかし、個人事業主が定額減税を受けるためには、確定申告が必要です。それぞれの状況に応じた受け取り方法は、以下で解説します。
所得税を確定申告で納付する場合
所得税の納付額が15万円以下の場合は、確定申告をした際に控除を受けます。確定申告を行った際の所得税額から、定額減税額が控除される形です。
会社員は2024年6月に控除を受けていますが、個人事業主は2025年の2月以降となり、タイミングが異なります。現状、所得税確定申告書への記入方法などは未定な部分もあり、扶養親族の有無などによって記載方法は異なる可能性があります。
予定納税の場合
所得税の納付額が15万円を超える人は、所得税の一部を事前に納付する予定納税を行います。予定納税を行う場合は、毎年7月の第1期と11月の第2期に、予定納税額の3分の1ずつを支払います。
まず、第1期のタイミングで控除された後に、控除しきれなかった場合は第2期の時に、さらに控除しきれなければ確定申告の際に繰り越されます。ただし、特別農業所得者の場合のみ、第2期分予定納税額から控除されます。
予定納税から控除される場合は、特別対応をする必要はありません。控除された後に税務署から通知が届くため、どのように控除されているか確認しましょう。
予定納税で扶養家族がいる場合は減税申請が必要
予定納税は基本的に手続きをする必要はありませんが、扶養家族がいる場合には減税申請が必要です。申請は国税庁のHPから必要書類を取得し、税務署に期限までに提出します。
予定納税額の減額申請書には、自分の情報や予定納税額、また「申告納税見積額等の計算書」で計算した減税額後の金額を記入します。年間の所得や控除額の記載も必要となるため、当該年度の見積もりを計算する必要があり、作成するためには手間が必要です。
住民税の場合
住民税は所得税とは異なり、個人事業主側で手続きをする必要はありません。住民税決定通知書に減税額が記載されているため、手元に通知書が届いたら確認しましょう。もし、第1期で控除しきれなかった場合は、第2期以降で控除されます。
定額減税で控除しきれない場合
定額減税で控除しきれない金額がある場合、所得税でも住民税でも別途、調整給付が用意されているため、事前に確認しましょう。
当該の定額減税をしきれない額を、1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。定額減税が受けられる人は、家族構成や住んでいる地域などによって異なります。東京23区に在住の場合は、以下の金額が目安です。
世帯 | 本人+扶養親族 | 定額減税+調整給付 |
---|---|---|
単身世帯(給与収入) | 1 | 〜210万円程度 |
夫婦+子ども1人(大学生/給与収入) | 3 | 〜575万円程度 |
夫婦+子ども2人(小学生/給与収入) | 4 | 〜535万円程度 |
高齢単身(年金収入) | 1 | 〜230万円程度 |
構成夫婦(年金収入) | 2 | 〜355万円程度 |
参照元:内閣官房 「世帯類型別の収⼊⽔準と各措置の対応イメージ」
調整給付を受け取る方法
調整給付を受け取るには、自治体によって細かな流れは異なりますが、大まかな流れは変わりません。以前にも自治体から給付金を受け取っており、自治体が本人の口座情報を把握している場合や、マイナンバーカードの公金受取口座を登録している場合は、手続き不要です。
反対に、初めて給付を受け取る人などは、自治体から届いた書類に沿って手続きを行いましょう。また、給付金の辞退を検討している場合は、同封されている辞退の届出書の提出が必要です。手続きには期限が設けられているため、なるべく早く申請を行いましょう。
定額減税のふるさと納税や住宅ローン控除への影響
ふるさと納税や住宅ローン控除は、所得税額が関係する制度のため、定額減税によって影響があるのではないかと考えている人もいるでしょう。
ふるさと納税への影響
定額減税による、ふるさと納税への影響はありません。ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の、所得割で判定します。そのため、控除上限額が減ることはありません。
参考:令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」
住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除は要件を満たした場合に、年末のローン残高に対して0.7%が所得税から控除される仕組みです。ふるさと納税と同様に定額減税を行っても、住宅ローン控除の控除額が減ることはありません。住宅ローン控除では、定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、その後定額減税の控除額を控除します。
赤字や所得税がない場合の定額減税
個人事業主として仕事をしている人のなかには、赤字の人や所得税が発生しない人もいるでしょう。所得税が発生しない場合でも、定額減税では救済措置を受けられます。それぞれの状況で受けられる措置について、以下で解説します。
2023年度の住民税非課税世帯
定額減税における住民税非課税世帯とは、2023年度分の個人住民税において、所得割及び均等割の両方で非課税となっている人のみで構成される世帯を指します。
この世帯に該当する場合は、世帯主に対して一世帯あたり7万円が給付されます。2023年夏以降に給付された3万円を合わせると、合計で10万円の給付を受けられます。
2023年度住民税均等割のみ課税世帯
均等割のみ課税される世帯には、一世帯あたり10万円の給付が受けられます。また、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯ではなかったが、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する人も、10万円の給付対象です。
住民税均等割のみ課税世帯に対象となる人は、市区町村によって異なります。例えば、東京都足立区で均等税が課税になる場合と、所得税が課税になる場合は以下の通りです。
均等税が課税になる場合
• 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円
• 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、45万円
ただし、未成年者や障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合で合計所得が135万円以下の場合は、均等割非課税です。
所得税が非課税になる場合
課税標準額が1,000円未満の人、あるいは前年中の総所得金額等が以下の金額以下の場合は、所得税が非課税になります。
• 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円
• 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、45万円
もし、条件に当てはまらない場合でも、算出された所得割額以上の税額控除額があれば所得割非課税になります。詳細については、住んでいる自治体のホームページを確認しましょう。
18歳以下の児童がいる場合
2023年度の住民税非課税世帯や、2023年度住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合で、18歳以下の児童がいる場合は追加で給付が受けられます。金額は18歳以下の児童1人につき、5万円です。住民税非課税世帯で子どもが2人いる場合は、世帯に対して10万円の給付のほかに10万円が追加で給付されます。
従業員を雇用している・家族を従業員として雇用している場合
個人事業主で従業員を雇用している場合や、家族を従業員として雇用している場合は、定額減税を考慮した給料の支給が必要です。
給与を支払う場合は、所得税控除額の上限である3万円を控除するまでは、毎月の源泉所得税から差し引く処理を行います。2024年6月から毎月控除を行い、年末までに3万円を控除しきれなかった場合は、年末調整で還付する流れです。
まとめ
個人事業主として働いている人が、定額減税を受けるための方法や控除しきれなかった場合についてご紹介しました。定額減税はデフレ脱却と、物価高上昇への対策として行われた制度です。所得税は3万円、住民税は1万円を上限として、控除を受けられます。
もし、控除しきれないと判断された場合は、控除しきれなかった分を調整給付として給付されます。住民税・所得税・調整給付は、それぞれ反映される時期が異なります。いつごろ定額減税の反映や手続きをするのか確認しましょう。