2025年健康保険証が廃止!健康保険証の代わりとなる資格確認書とは?利用時の注意点や利用期限などをご紹介

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2025年健康保険証が廃止!健康保険証の代わりとなる資格確認書とは?利用時の注意点や利用期限などをご紹介

2024年12月に現行の健康保険証の新規発行がなくなり、2025年12月からは利用が廃止となりました。2025年12月2日からはマイナ保険証または、資格確認証が必要となったことで、どうすればいいのかわからないという人もいるでしょう。今回は、健康保険証の廃止期間のほか、資格確認書の基本情報やマイナ保険証についても解説します。使い方や期限などについて確認したい方は、ぜひご一読ください。

この記事の目次

    健康保険証は2025年12月2日から原則利用不可

    これまで病院の受診時に必要とされていた健康保険証は、2024年12月2日に廃止され、新規の発行がなくなりました。また、すでに交付されている健康保険証は、2025年12月2日から利用できなくなりました。

    今後病院で受診の際には、健康保険証の代わりにマイナ保険証または資格確認書必要です。なお、「資格情報のお知らせ」という紙製のカードも届きますが、こちらはマイナ保険証と組み合わせる必要があり、単体での使用はできません。

    健康保険証は原則利用できませんが、厚生労働省は2026年3月末までの暫定的な対応を発表しています。

    「期限が切れた健康保険証でも被保険者番号等により、オンライン資格確認等システムに照合するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は暫定的な地央として差し支えないと考えます。」
    参照元:全国保険医団体連合

    期限切れに気づかなかったり、「資格情報のお知らせ」を持ってきたりした場合でも、2026年3月までは受診できるという救済措置が設けられました。もし、まだ資格確認書が手元にない、マイナ保険証を発行している途中という場合は、病院で健康保険証による資格情報確認を行ってもらいましょう。

    健康保険証の代わりになる資格確認書とは

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    資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人に交付される代替手段です。交付されるのはマイナンバーカードを持っていない人のほか、マイナ保険証の登録をしていない人、マイナ保険証での受診が難しい人などです。

    具体的には、病状の変化により顔認証付きカードリーダーをうまく使えない、スマートフォンでの関連手続きが難しい場合など、マイナ保険証を使いこなすのが難しい人は資格確認書でも受診できます。

    病院を受診する際は、受付時に窓口で資格確認書を提出します。有効期限や交付方法などの詳しい情報は、以下で紹介します。

    資格確認書の有効期限

    有効期限は5年以内ですが、保険者によって設定されているため、人によっては2年や3年というケースもあります。更新手続きや期限切れ間近の対応なども、保険者によって異なるため、事前に案内がある場合や、自動で更新されて送付される可能性も。

    更新を忘れると、病院で全額自費となる場合もあります。自動的に発行されるのか、事前に案内があるのかなどは、加入している保険者に確認をしてください。

    資格確認書の交付方法

    資格確認書は交付申請が不要な人と、必要な人に分かれます。

    ▼資格確認書の交付申請が不要な人
    • マイナンバーカードを持っていない人
    • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録をしていない人
    • マイナ保険証の利用登録を解除した人
    • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
    • 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入した人、または転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を持っていない人

    原則、マイナ保険証が有効ではない人には、資格確認書が交付されています。上記以外の理由で資格確認書が必要な場合は、申請手続きを行います。

    ▼資格確認書の交付申請が必要な人
    • マイナンバーカードを持っていても受診等が困難な人
    • マイナンバーカードを紛失・更新手続き中の人

    なお、親族などの法定代理人や介助者による、代理申請も可能です。更新の際は手続きが必要な場合もありますが、申請によって資格確認書が交付された、高齢者や障害を持っているなどの配慮が必要な人は更新手続きは不要です。

    資格確認書が手元に届かない場合

    資格確認書の交付申請を行ったけれど、手元に届かない場合は書類に不備があった可能性があります。一度保険者に問い合わせて、状況を確認してみてください。また、繁忙期には対応が遅れる可能性もあるため、なるべく余裕を持ったスケジュールで申請を行っておくと安心です。

    病院では、2026年3月までは健康保険証の資格情報確認で受診できますので、そちらで対応してもらいましょう。また、マイナンバーカードがある人は「資格情報のお知らせ」を一緒に持っていけば、受診可能です。

    資格確認書は返送が必要?

    会社を退職したり被扶養者資格を喪失したりした場合は、現在持っている資格確認書は無効になります。会社に勤めていた場合は、資格確認書を勤務先へ渡し、勤務先から日本年金機構を経由して保険者へと返納してもらいます。

    基本的には会社が日本年金機構へ送付するため、個人で手続きをする必要はありません。もし退職後に無効となった資格確認書を使用した場合は、医療費の7〜9割を返納することになるため、速やかに返却しましょう。

    資格確認書を紛失した時

    資格確認書を紛失した場合は、再申請を行うかマイナ保険証の利用登録を行うか、どちらかの手続きが必要です。再発行をする場合は、勤務先を通して「健康保険資格確認書交付申請書」を保険者へと提出します。発行が完了すれば、健康保険組合から勤務先に届けられるため、会社側から手渡されます。

    マイナ保険証の利用登録をする場合は、健康保険組合へ資格確認書滅失の届出と切り替え登録が必要です。勤務先を通して、滅失の申請を行います。マイナ保険証は医療機関や薬局・セブン銀行ATM・マイナポータルから登録が可能です。スマホやコンビニからでも申請できますので、自分に合った方法で行ってください。

    資格確認書を利用時の注意点

    資格確認書を使用する際に注意しておきたい点について、以下の3つをご紹介いたします。

    • 有効期限の確認
    資格確認書の有効期限は5年以内ですが、保険者によって2年や3年に設定されているケースもあります。期限を迎えた際に手続きが必要なのか、自動発行されるのかも異なるため、気づいたら有効期限切れのままだったとなる可能性も考えられます。

    期限切れの資格確認書では、全額自費診療となる場合もあるため、受診前に期限内であるか確認しておきましょう。

    • 長期利用には向かない
    資格確認書はあくまでマイナ保険証の代替という立ち位置に近いため、長期的に利用することを前提には設計されていません。マイナ保険証の利用が難しい時に、使うものという認識となります。ただし、マイナ保険証が読み取りできない時などの、お守りとして持っておくと安心して受診できるでしょう。

    • 医療費が高くなる可能性
    資格確認書では、マイナ保険証のように高額療養費制度と自動で紐づくシステムは、採用されていません。そのため、窓口での支払いが想定以上に高くなる可能性があります。また、公費負担医療の情報も共有がされないため、一度多めに支払いをする場合が出てくるでしょう。

    どちらも後日申請をすれば戻ってきますが、資格確認書は従来の健康保険証と同様に、一時的に高額な出費が必要となるケースがあると知っておいてください。

    資格確認書をもらった後の健康保険証はどうする?

    マイナ保険証に切り替えた、もしくは資格確認書が手元に届いた後、これまで使っていた健康保険証をどうすればいいか悩んでいる人もいるでしょう。原則、健康保険証は返却の必要がないため、自分でハサミをいれて処分します。

    ただし、2026年3月までは健康保険証を使った資格情報確認でも受診ができるため、念の為2026年の4月を過ぎるまでは、そのまま保管しておくと安心です。

    健康保険証の代わりに導入されたマイナ保険証とは

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    マイナ保険証とは、マイナンバーカードと健康保険証を紐づけたものです。病院を受診する際に専用のカードリーダーにかざすだけで、受診した履歴や薬局の履歴などが蓄積されます。

    また、就職・転職・引っ越しなど、これまで健康保険証の切り替えが必要だった時も、マイナ保険証があれば手続き不要で保険証として利用可能です。

    マイナ保険証のメリット

    マイナ保険証を利用するメリットは、主に以下の3つです。

    • 限度額以上の支払いは不要
    これまで、医療費が1ヶ月の限度額を超えた場合、高額療養費制度を申請すると後から限度額を超えた分が払い戻しされていました。一度は窓口で支払う必要があったことや、自分で手続きをするなどのデメリットがありました。

    しかし、マイナ保険証では自動的に高額療養費制度が適用されるため、自己負担限度額を超えた分の支払いが不要になります。オンライン資格確認を導入している医療機関や、薬局のみに限定されますが、これまでの支払いや手続きの負担が軽減されるのはメリットです。

    • 医療費控除が楽になる
    確定申告による医療費控除の手間も軽減されるようになります。これまでは、医療費の領収書などから明細書を作成し、確定申告書類に添付して提出する必要がありました。

    しかし、マイナポータルからe-taxに連携をしておけば、医療費通知情報をマイナポータル経由で取得できるようになります。そのため、確定申告書類をWeb上で作成する時に、自動で医療費を入力してくれるので時短につながります。

    • データの一元化でより良い医療が受けられる
    受診する際に情報提供に同意をすると、過去の診察や処方された薬などの情報が、医師や薬剤師に共有されます。患者が覚えていない情報も、初めて受診する医師や薬剤師に伝わるため、より1人ひとりの症状に合った医療が受けられるようになるのもメリットです。

    マイナ保険証のデメリット

    便利なマイナ保険証ですが、デメリットも存在します。主なデメリットは以下の3つです。

    • 更新手続きが必要
    マイナ保険証として利用するマイナンバーカードには、2つの有効期限が存在します。1つはカードの有効期限で、発行から10年(18歳未満は5年)に設定されています。

    また、マイナ保険証として利用するには電子証明書の手続きが必要ですが、電子証明書は手続きをしてから5年が有効期限です。つまり、マイナ保険証は電子証明書が切れる5年と、マイナンバーカードの期限が切れる10年のタイミングで更新が必要となります。

    • システム不具合時は使えない
    マイナ保険証はカードリーダーに読み取らせて、顔認証を行うことで情報の登録などを行っています。もし、端末やシステムに不具合があった場合は、読み取りなどが行えません。

    その時は資格情報がわかるものと一緒に、マイナンバーカードを提出する必要があります。不具合などの時に、患者側の手間がかかるのはデメリットです。

    • 再発行時は時間がかかる
    もし、マイナンバーカードを紛失したり、破損したりした場合は再発行の手続きが必要です。再発行には時間がかかるため、申請してすぐに手元には届きません。通常の手続きでは約1ヶ月、「特急発行・交付制度」でも最短1週間かかるのはデメリットとなります。

    まとめ

    健康保険証の廃止と資格確認書について解説しました。健康保険証は2024年12月に新規の発行がなくなり、2025年12月2日からは医療機関等での利用もできなくなりました。原則マイナ保険証へと移行していますが、マイナンバーカードを持っていない人や、利用が難しい人には資格確認書が発行されています。

    資格確認書はこれまでの健康保険証と同様に、受診の際に窓口に提出すれば1〜3割の自己負担で、診察が受けられます。交付や有効期限などは人によって異なるため、不安がある人は保険者に確認してみましょう。

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