社会保険に加入したくない場合どうする?2024年10月からの社会保険の加入範囲拡大に備えた対策

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社会保険に加入したくない場合どうする?2024年10月からの社会保険の加入範囲拡大に備えた対策

2024年10月から社会保険の適用が拡大され、社会保険の加入対象となる方が増加しています。しかし、パートやアルバイトで働いている方の中には社会保険に加入したくないと考えている人もいるでしょう。今回は、社会保険の適用拡大の概要から加入条件、また加入したくない人に向けた調整方法をご紹介します。社会保険の適用について詳しく知りたい人は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の目次

    社会保険適用拡大の概要

    社会保険とは、労働者が怪我や病気で働けなくなった際に、経済的な支援を受けられる公的な制度です。

    2016年の法改正から、社会保険の適用は徐々に拡大しています。2016年では従業員数が501人以上の企業が条件となっていましたが、2022年10月から2024年9月までは101人以上の企業、現在では51人以上の企業が対象となっています。

    社会保険の適用拡大が行われている背景としては、労働人口の減少と少子高齢化が影響しています。より多くの労働者が社会保険の利益を受けられるように、2022年から段階的に改革が行われているということです。

    2024年10月以降の社会保険の加入対象

    2024年10月からはさらに社会保険の適用拡大が行われ、以下の条件に該当する場合に、社会保険の加入が必要となります。

    • 被保険者が51人以上の企業
    • 週の所定労働時間が20時間以上
    • 月額賃金が88,000円以上
    • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
    • 学生ではない

    週の所定労働時間については、2ヶ月連続して実労働時間が週20時間を超えており、引き続き20時間以上が見込まれる場合に適用となります。つまり、先週は15時間だったが、今週は23時間だったという場合は、すぐに社会保険に加入する必要はありません。月額賃金は純粋な労働に対しての賃金が対象となるため、通勤手当や休日・深夜手当などは含まれません。

    2ヶ月を超える雇用の見込みの判断については、以下の2点を満たす必要があります。

    • 契約更新の可能性があると就業規則などに明記されている
    • 同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている人が、更新などで1年以上雇用されていた実績があること

    これらの条件全てに当てはまっている人は、社会保険への加入が必要になります。

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    加入条件を満たしているのに加入しなかった場合

    もし、加入条件を満たしているのに、わざと社会保険に加入しなかった場合は、事業主と従業員に罰則が与えられます。罰則の内容は、以下の通りです。

    • 事業主:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 従業員:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

    罰則の対象となるため、必ず自身が社会保険適用となっていないか確認しましょう。

    社会保険の加入条件のカウント方法やタイミング

    今までは社会保険の適用条件には該当していなかったが、労働条件の変更などで加入対象となる場合があるでしょう。どのタイミングで社会保険に加入となるのか、従業員数のカウントタイミングなどをご紹介します。

    従業員数のカウント

    社会保険が適用される従業員数の数え方は、社会保険の被保険者数が51人以上というカウントの仕方になります。例えば、週15時間の短時間パートで働いている人は、社会保険の適用条件で数える従業員数には含まれません。また、従業員数は1つの事業所での人数ではなく、同一の法人番号である法人ごとに数えます。

    従業員数の判断時期

    従業員の変動が多い職場の場合、どのタイミングでの従業員数を数えれば良いかわからなくなるでしょう。従業員数を数える時期は「直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回った段階」です。適用対象となった後は、従業員数が基準の人数を下回っても引き続き適用となります。

    ダブルワークをしている場合、社会保険はどうなる?

    ダブルワークをしている人にとっては、今回の適用拡大によってどのような対応が必要となるか、不安な人もいるでしょう。加入する場合と、加入条件に該当しない場合の対応について、以下でご紹介します。

    加入する場合

    2箇所で勤務をしているが、社会保険の加入条件に該当するのが片方のみの場合は、該当している勤務先でのみ加入をします。

    複数の職場で社会保険の加入条件に該当する場合は、二以上勤務届の提出が必要となり各職場で加入手続きと届出が必要です。二以上勤務届は従業員本人が作成して提出をしますが、ほとんどの場合では会社側が管轄の年金事務所などに提出してくれます。もし、どちらの勤務先でも社会保険の加入が必要となった場合は、必要書類の提出方法などを確認しましょう。

    加入条件に該当しない場合

    ダブルワークをしているが、どちらの職場でも社会保険の適用条件に該当しない場合は、原則加入は必要ありません。ただし、国民健康保険と国民年金には、別途加入する必要があります。また、将来的な年金受給額が少なくなる点や、雇用保険の加入要件を満たしていないため、失業給付を受けられない可能性がある点は知っておきましょう。

    確定申告が必要になる可能性がある

    ダブルワークをしている人で、片方の勤務先で年末調整をしていない場合や、片方の収入が年間で20万円以上を超える場合は確定申告が必要です。例えば、パート・アルバイトで年収103万円以上の収入があり、少ない方の年収が20万円を超えている場合が該当します。また、パートとして働きながら、フリーランスとして所得が48万円以上の場合も確定申告が必要です。

    社会保険に加入したくない人が意識するべきポイント

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    社会保険に加入をすると手取りが減るため、できれば加入したくないと考える人もいるでしょう。

    社会保険に加入せずに働くには、適用条件となっている「月額88,000円未満」か「週の所定労働時間を20時間未満」に抑えるかのどちらかの部分で調整をする必要があります。もし、繁忙期で1ヶ月だけ月額88,000円を超えた、週に20時間以上勤務した場合でも、すぐには加入対象となりません。

    また、もし社会保険の適用拡大された後の条件に該当しない場合でも、正社員と比較して75%以上のシフトに入っている人は社会保険への加入が必須です。もし、正社員の週の所定労働時間が40時間で週休2日の場合は、週30時間以上かつ月16日以上の勤務の場合は加入が必要です。

    社会保険に加入したくない人は、必ず勤務先に相談し、勤務時間や月額の基本給の額を調整しましょう。

    社会保険に加入したくない人のシフトの調整方法

    例えば、1日の労働時間が5時間で週3日勤務の場合は、週の所定労働時間は15時間です。加入条件の週20時間よりも短いため、社会保険に加入する必要はありません。基本的には、週20時間未満に調整すれば、社会保険に加入せずに働けます。

    ただし、残業が恒常化しており、残業を含めて常に週20時間以上勤務している場合は、社会保険に加入する必要が出てくる可能性があります。

    年収130万円の壁も意識する

    社会保険上の扶養の範囲内で働く場合は、年収130万円の壁も意識しましょう。130万円を超えた場合は条件などなく、全員社会保険への加入が必要です。もし、社会保険に加入せずに働いていたとしても、年収が130万円を超えた時点で加入が必須となります。

    しかし、現時点では年収130万円を超えた理由が一時的なものであると証明された場合は、扶養を外れずに働き続けられるようになっています。具体的には、人手不足による一時的な残業の増加、繁忙期の影響などの理由です。

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    社会保険に加入した場合の保険料

    社会保険に加入した際、保険料はいくらになるか気になる人もいるでしょう。実際に東京都の協会けんぽに加入、介護保険ありの状態で月額が10万円、15万円の場合の月の社会保険料を確認します。

    月額10万円の場合
    • 標準報酬月額:98,000円
    • 健康保険料(介護保険を含む):従業員負担分5,674円
    • 厚生年金保険料:従業員負担分8,967円
    • 所得税:0円
    • 社会保険料:5,674円+8,967円=14,671円

    月額15万円の場合
    • 標準報酬月額:150,000円
    • 健康保険料(介護保険を含む):従業員負担分8,685円
    • 厚生年金保険料:従業員負担分13,725円
    • 所得税:2,150円
    • 社会保険料:8,685円+13,725円+2,150円=24,560円

    この計算では、住民税は加味していない・扶養は0人のため、状況によってはもっと社会保険料が発生します。

    参照:東京都 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

    社会保険に加入するメリット

    社会保険に加入すると保険料が発生するため、手取りが減りますが、当然メリットもあります。どういった保障が充実するのか、雇用に関するメリットもご紹介します。

    傷病手当金や出産祝い金などをもらえる

    もし、病気や怪我、出産などで働けなくなった場合、給料の3分の2相当の手当金を受給可能です。例えば、業務外の怪我や病気で会社を休んだ場合、4日目から最大1年6ヶ月の給与の3分の2の金額が受け取れます。もし、月に98,000円の給与を受け取っており、30日休んだ場合は58,860円、1日あたり約2,180円が支給されます。

    出産手当金の場合は、出産日以前の42日から出産日以後の56日までの期間で、給与の3分の2の金額の受け取りが可能です。月に98,000円の給与を受け取っており、98日休んだ場合は213,640円、1日あたり約2,180円が支給されます。

    年金が今までよりも充実する

    社会保険に加入すると、それまでは国民基礎年金のみだった保障に、厚生年金が上乗せされます。具体的には、老齢年金・障害年金・遺族年金が、それぞれ基礎年金と厚生年金の2種類になります。厚生年金保険の加入期間が長くなると、その分将来受け取れる厚生年金の金額は上昇します。

    正社員やフルタイムの雇用につながりやすくなる

    社会保険は企業と従業員で保険料を折半しているため、加入者が増えると企業側の負担も増えます。社会保険の適用拡大によって、加入人数の増加は必須となるため、社会保険料の支払いが不要な雇用形態が、優遇されることは減っていくでしょう。そのため、正社員やフルタイムの雇用を選択しやすくなります。

    まとめ

    2024年10月から変更された、社会保険の適用拡大の概要や社会保険に加入しないための調整方法などをご紹介しました。

    社会保険の適用拡大は、労働力の減少を理由に2022年から段階的に行われており、2024年10月には厚生年金保険などの被保険者が51人以上の企業へと条件が変更されています。今回の変更によって、パートやアルバイトでも加入が必要となる人は増えているでしょう。

    もし、社会保険に加入したくない場合は、月額の給与か週の所定労働時間を調整しましょう。加入しないためには、月額88,000円未満、週20時間未満の勤務に抑える必要があります。社会保険の加入によって手取りは減りますが、将来の保障が充実するメリットもあります。デメリットとも比較をしたうえで、加入をせずに働くのか、加入をして働くのかを検討しましょう。

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