介護保険料は免除・減免できる?減免の対象者や申請方法について

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介護保険料は免除・減免できる?減免の対象者や申請方法について

満40歳から加入が義務付けられている介護保険ですが、人によっては支払いが難しい場合があるでしょう。今回は介護保険料の免除や減免となる条件、必要な書類のほか、滞納した場合について解説します。

この記事の目次

    介護保険は加入が原則義務付けられている

    介護保険は加入が義務付けられており、満40歳以上の人が公的介護保険に加入して、介護保険料を納めます。国民全体で保険料を支払って、将来の介護に備える制度です。

    介護保険を利用して介護サービスを受けられるのは、要介護状態または要支援状態となった人です。介護保険制度を利用してサービスを受ける場合は、まず市区町村への相談と認定調査を受ける必要があります。

    介護保険の支払い金額

    介護保険料は65歳以上の第1号被保険者と、40歳〜64歳までの第2号被保険者とで異なります。

    65歳以上(第1号被保険者)
    各自治体によって需要の多いサービスや費用が違うため、保険料も異なります。条例に基づいて定められた「保険料基準額」に、所得ごとの標準9段階の保険料率をかけて計算します。健康保険料とは別に公的介護保険料として、年金から天引きか口座振替などで徴収されます。

    40歳〜64歳まで(第2号被保険者)
    第2号被保険者は、加入している健康保険によって保険料が異なります。会社員の場合は、負担額が会社と折半になるため支払い金額は半分になります。自営業者の場合は国民健康保険料と一緒に支払います。

    介護保険の支払い期間

    介護保険は満40歳となった日、40歳の誕生日の前日からとなります。また、介護保険料には支払い満了日がないため、40歳以降から生涯にわたっての支払いが必要です。ただし、介護保険の支払いが難しい場合は、免除や減免といった措置が用意されています。

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    介護保険料を免除される条件

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    介護保険は原則加入が義務付けられていますが、場合によっては免除となります。どのような人が免除となるのか、5つの条件について以下でご紹介します。

    海外居住している人

    国内に住所がなく、海外に居住している人は介護保険の適用外のため、保険料の支払いも免除されます。ただし、支払い免除の措置を受けるためには、手続きが必要です。海外へ転居する際に、事業主を通して健康保険組合などに、介護保険適用除外届の提出をする必要があります。

    もし、海外に居住している最中に40歳以上になった場合も、介護保険料の支払いは免除となります。また、支払いが免除となるのは居住していた市区町村に、転出届を提出した本人のみです。

    適用除外施設を利用している人

    病気や障害によって、介護保険の適用除外施設に入院や入居している場合は、免除の対象です。適用除外施設は、以下のようなものが該当します。

    1. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
    2. 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
    3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
    4. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
    5. 生活保護法に規定する救護施設
    6. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
    7. 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
    8. 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
    9. 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)

    引用元:介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しについて

    介護保険と同じレベルのサービスをすでに受けている、将来的な保険料の支払いが難しいといった理由から適用除外となっています。ただし、適用除外施設に入居する場合は、各市町村に介護保険適用除外等該当届の提出が必要です。

    短期滞在の外国人

    40歳以上65歳未満の人で、日本への滞在が3ヶ月未満の外国人も介護保険料が免除されます。ただし、入国目的や入国後の生活によって3ヶ月以上の滞在が認められる場合は、介護保険の加入が必要です。

    専業主婦などの被扶養者

    専業主婦を含む、社会保険の被扶養者に該当する場合、介護保険料は扶養者が所属する健康保険団体が負担します。ただし、満40歳〜64歳までの社会保険被扶養者が対象となっているため、扶養者側が39歳以下もしくは65歳以上の場合は、特定被保険者として納付を求められる可能性があります。また、65歳を超えると専業主婦であっても、介護保険料の支払いは必要です。

    生活保護を受給している人

    生活保護を受給している人も、介護保険料が免除されます。40歳〜64歳の人が生活保護を受けた場合、公的医療保険を脱退するため、医療保険料と同時に介護保険料の支払いも免除となります。65歳以上で生活保護を受けている場合は、介護保険の被保険者になり、支払いが必要です。

    しかし、この費用は生活保護費の生活扶助から給付されるため、自己負担はありません。また、生活保護を受けているなかで介護が必要となった場合は、生活保護費の介護扶助によって介護サービスを利用できます。

    介護保険料が減免となる条件

    介護保険料の免除の対象とはならなくとも、減免が適用される場合もあります。支払いが難しい状況になった際は、減免が適用されないか確認しましょう。

    大幅な収入減があった人

    失業や入院、生計を維持する人の死亡などにより、大幅に収入が減った場合は介護保険料の減免対象となる可能性があります。

    減免となる金額は、各自治体で定める収入基準額で決められており、住民税非課税世帯は全額免除となる可能性もあります。以前よりも大幅に収入が減って、介護保険料の支払いが難しい場合は、減免の申請を行いましょう。

    災害で大きな被害を受けた人

    地震や津波、火災などで大きな被害を受けた人も、介護保険料の減免対象となる可能性があります。減額される金額はどの程度の損害があったかによって異なり、場合によっては前年度の合計所得を加味して決定されます。

    市区町村によっては、減免措置に所得制限を設けている場合もあります。申請をする際は、介護保険料減免申請書と一緒に被災証明書など損害割合を確認できる書類が必要です。

    所得が低い人

    収入額がもともと少ない人も、介護保険料が減免される可能性があります。減免となるのは、市区町村が生活が困難と認めた場合で、この基準は自治体によって異なります。

    また、市区町村によっては所得額以外の条件を設定している場合もあるため、事前に住んでいる地域の役所へ問い合わせましょう。なお、介護保険料を滞納していた場合は、利用できません。

    各市区町村の減免条件に合致している人

    各市町村が設けている減免条件に合致している場合は、介護保険料の減免が受けられます。例えば高石市では、令和4年まで新型コロナウイルス感染症による収入源を理由に、一定条件を満たしていると減免が受けられました。

    介護保険料の支払いが負担だと感じた場合は、独自の減免措置はあるのか、住んでいる自治体に確認しましょう。

    介護保険料を滞納した場合どうなる?

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    もし、介護保険料の支払いが難しくなり、滞納してしまった場合について解説します。滞納を続けると将来どのようなリスクがあるのか、ぜひご確認ください。

    1年滞納した場合

    まず、納付期限までに保険料を支払わなかった場合、期限から20日ほどで市区町村から督促状が届きます。この時点で保険料にプラスして、督促手数料や延滞金が加算されています。記載されている期限を過ぎても支払わないと、さらに延滞金などが加算される点は知っておきましょう。

    保険料を1年以上滞納した場合は、介護サービスを利用する際の費用を、一度全額負担する必要があります。支払い後に自治体へ申請をすると、後から7〜9割が保険給付費として払い戻しされます。後から払われるとしても、サービス内容によっては大きな金額の支払いが必要です。

    1年6ヶ月滞納した場合

    1年6ヶ月以上滞納した場合は、1年以上滞納した場合と同様に、介護サービスを利用する際の費用を一度全額負担します。その後、自治体へ申請すると、保険給付の一部もしくはその全額が一時的に差し止められます。

    差し止められた分は、滞納した介護保険料の支払いに充てられる仕組みです。滞納分より保険給付費が多かった場合は、申請後に差額が戻ってきますが、滞納分の方が多かった場合は一円も戻ってきません。

    2年滞納した場合

    2年以上滞納した場合は、利用者負担割合が3割以上に引き上げられます。さらに、高額介護サービス費という制度が適用されません。高額介護サービス費とは、1ヶ月に利用した介護サービスの自己負担額が上限額を超えた際に、払い戻しされる制度です。介護に関する自己負担額が増えるため、家計に大きな影響を与えるでしょう。

    免除や減免の手続きや必要書類

    介護保険料の免税や減免を受けたいと思った時、どのような流れで手続きをするのか、必要な書類についてなどは気になる点です。以下では、手続きの流れや必要な書類について、利用する制度ごとにご紹介します。

    手続きの流れ

    免除や減免の手続きをする際は、加入している健康保険によって異なります。社会保険に加入している場合は、以下の通りです。

    1. 必要書類を準備して、事業所の健康保険担当者へ提出する
    2. 事業主経由で手続きする

    国民健康保険の場合は、以下の通りです。

    1. 必要書類を準備して、各自治体の介護担当窓口に提出
    2. 減免決定通知書を受け取る

    必要書類

    免除や減免の際に必要となる書類は、該当する理由によって異なります。例えば海外居住による免除の場合は、介護保険適用除外該当届と住民票の除票が必要です。適用除外施設に入居した際は、入所または入院の証明書を介護保険適用除外該当届と併せて提出する必要があります。

    短期滞在の外国人の場合は、介護保険適用除外該当届のほかに、以下の書類が必要です。

    • 上陸許可証(写し)
    • 資格外活動許可書などの在留資格の証明書類
    • 雇用契約書など雇用契約期間の証明書類

    その他、自治体や制度によって必要な書類は異なるため、申請前に一度窓口へ問い合わせをしましょう。

    まとめ

    介護保険の免除や減免について、解説しました。介護保険は、満40歳以降から加入が義務付けられている制度です。海外に居住している場合や、支払いが難しい状況と判断された場合は、免除や減免が受けられます。そのほか、自治体によって独自で減免措置を用意している場合があるため、支払いに不安がある場合は早めに相談しましょう。

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