戸籍謄本・抄本はコンビニで取得できる!取り方や必要なもの注意点などを紹介
- ちょっと得する知識
- 公開日:2026年6月18日
年金・生命保険金の請求・相続関係の手続きなど、戸籍謄本・抄本が必要な場面は多々あります。従来では、本籍地の市区町村役場まで行かないと受け取れませんでしたが、現在は一定条件を満たすとコンビニでも取得が可能です。今回は、戸籍謄本・抄本をコンビニで取得する方法や注意点などを解説します。
この記事の目次
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得できる人
以下の条件に当てはまっている人は、コンビニでも戸籍謄本・抄本の取得が可能です。
- 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っていること、または有効なスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンを持っていること
- 15歳以上であること
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号がわかっていること
- 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応している
コンビニでの戸籍謄本・抄本を取得するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを発行する際に、電子証明書の手続きも行わないと利用できません。もし、搭載されていない場合でも、役所で後から手続きが可能です。
マイナンバーカードの有効期限は発行から10年間ですが、電子証明書は5年間です。有効期限を過ぎると、コンビニでの交付サービスを利用できないので、期限を迎える前に更新手続きを行ってください。
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得できない人
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得できない人は、以下のような人です。
- 15歳未満の人
- 成年被後見人
- 婚姻や転籍で除籍になった場合
- 転出の手続きをした
- 改製原戸籍など最新以外のもの
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効じゃない
- 暗証番号を3回間違えてロックがかかった時
上記の条件に該当している場合は、コンビニでの戸籍謄本・抄本の請求はできません。必要な時は、直接役場で請求手続きをするか、他の方法で取り寄せを行いましょう。
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得する方法
実際に、戸籍謄本・抄本をコンビニで取得する流れを紹介します。
必要な物
コンビニで戸籍謄本・抄本を取得するには、以下の物が必要です。
- マイナンバーカード
- 手数料分の現金
マイナンバーカードは、事前に利用者証明用電子証明書の手続きを済ませておきましょう。また、コンビニで戸籍謄本・抄本を取得する時には、手数料が発生します。取得する種類によって、以下のように金額が異なるので、事前に確認しておきましょう。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍謄本):1通350円
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):1通350円
- 戸籍の附票の写し(全部・一部):1通200円
自治体によって手数料の金額は異なりますので、気になる場合は役場の窓口やHPなどで確認してください。
コンビニでの取得方法
コンビニで取得する際は、以下の流れで行います。
1. マルチコピー機の「行政サービス」を選択
2. 「証明書交付サービス」を選択
3. マイナンバーカードをコピー機で読み取る
4. 証明書を交付する市区町村を選択
5. マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力
6. マイナンバーカードをコピー機から外す
7. 戸籍謄本・抄本を選択し、必要部数を入力
8. 発行内容を確認し、料金を支払う
9. 証明書が印刷される
基本的には、マルチコピー機の画面に案内が表示されるので、その通りに進めれば問題ありません。
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得できない時の代替手段

コンビニで戸籍謄本・抄本を取得できない条件に当てはまっている場合、別の方法で手に入れることができます。他にどのような方法があるのか、ぜひ知っておいてください。
直接役所へ出向く
コンビニで戸籍謄本・抄本を取得できない場合は、直接市区町村役場の窓口で手続きを行います。役所に置いてある交付申請書に、名前・本籍地・必要部数などの情報を記入します。問題がなければ、窓口ですぐに発行してもらえます。ただし、申請の際には以下の物が必要です。
- 印鑑(認印も可)
- 請求者本人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
- 手数料
手間はかかりますが、その場ですぐに欲しい時は、役場でお願いするのがおすすめです。
代理人による請求
戸籍謄本・抄本は本人や家族だけではなく、代理人でも請求が可能です。やむを得ない理由で本人が役場に出向けない時は、委任状を書いて代理人にお願いする方法も検討してください。
委任状には、使用目的を記載しておきましょう。申請は本人の本籍地がある役所の窓口で行うため、現住所と本籍地が離れている時は注意が必要です。申請時は、以下の物を持参しましょう。
- 印鑑(認印も可)
- 本人からの委任状
- 代理人本人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
- 手数料
もし、代理人が請求者本人と同じ戸籍に属する場合は、委任状は必要ありません。
郵送での請求
直接役場に出向いて受け取るのが難しい場合、郵送での請求・取り寄せも可能です。郵送する際は、本籍地の役所に必要書類を送付します。
- 請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料
- 切手を貼った返信用封筒
請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを本籍地の役所のHPからダウンロードし、必要事項を記入します。手数料については、手数料分の定額小為替を郵便局で用意して一緒に送付します。
返信用封筒には、自分の住所と名前を書いておきましょう。もし、代理人が請求をする場合は、代理人の本人確認書類の写しと委任状を一緒に送付します。
現住所と本籍地が離れている時のコンビニでの取得方法
戸籍謄本・抄本を取り寄せる際、現住所と本籍地が離れている場合、本籍地のある役場からでないと発行ができませんでした。しかし、法改正によって2024年3月1日より、本籍地以外の市区町村役場からでも取得が可能になりました。
また、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応しており、事前に利用登録申請をすれば、本籍地が異なる場所であっても取得できます。本籍地の利用登録は、コンビニのマルチコピー機でも登録可能です。
1. マルチコピー機の「行政サービス」を選択
2. 「証明書交付サービス」を選択
3. 「利用登録申請」を選択
4. 画面に従って本籍地を選択して入力
5. 戸籍筆頭者氏名・電話番号・生年月日を入力
6. マイナンバーカードの有効期限と、セキュリティコードを入力
7. マイナンバーカードをコピー機にセット
8. マイナンバーカードの暗証番号を入力
9. マイナンバーカードをコピー機から外す
10. 申請内容を確認したら、申請番号を控えるか印刷する
ネットで申請する際は、戸籍証明書交付の登録申請サイトから行いましょう。
戸籍謄本・抄本以外にコンビニで取得できる公的書類

コンビニのマルチコピー機では、戸籍謄本・抄本以外にも公的書類を取得できます。取得できる書類は以下の通りです。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
取得する流れはほとんど同じで、コンビニのマルチコピー機から行政サービスを選択すると各種取得ができます。必要な書類をその場ですぐに手に入れられるので、急ぎで必要な時でも安心です。
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得する時の注意点
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得する際は、いくつか知っておきたいポイントがあります。今回は、以下の5つをご紹介いたしますので、事前にご確認ください。
①マイナンバーカード以外の証明書は使えない
コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本・抄本などの行政の書類を発行する際、マイナンバーカード以外の証明書は使用できません。マイナンバーを知らせるための、通知カードはサービス利用の対象外です。
また、マイナンバーカードを所持していても、利用者証明用電子証明書を搭載していない場合も利用できません。利用者証明用電子証明書の機能が付いている、マイナンバーカードでないと証明書の発行ができない点は知っておきましょう。
マイナンバーカードの発行には、1ヶ月以上の時間がかかるため、戸籍謄本・抄本が必要になる前に発行の手続きを行うようにしてください。
②全ての自治体が対応しているわけではない
便利なコンビニでの戸籍謄本・抄本の取得ですが、すべての自治体が対応しているわけではありません。一部の自治体では導入していないため、従来通り役所の窓口や郵送での請求を行う必要があります。
また、住んでいるエリアがサービスに対応していれば、住民票の写しなどは取得できますが、本籍地の市区町村が対応していなければ、戸籍謄本・抄本の取得できません。本籍地のエリアが対応しているかどうかは、地方公共団体情報システム機構のWebサイト「利用できる市区町村」にて、確認可能です。
③利用できる店舗や時間は地域によって異なる
コンビニでの交付サービスに対応している店舗や時間は、地域によって異なります。対応店舗については、地方公共団体情報システム機構のWebサイト「[利用できる市区町村](https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)」に記載されていますので、ぜひ事前に確認しておいてください。
利用可能時間は基本的に6:30〜23:00となっていますが、エリアや証明書の種類によって異なります。また、システムメンテナンスや年末年始などの期間は、対応時間が変わりますので、事前に確認しておきましょう。
④有効期限を把握しておく
戸籍謄本・抄本には、明確な有効期限が書かれていませんが、利用する時には発行から○ヶ月以内という期限が決まっているケースがあります。
例えば、パスポート申請には申請日前6ヶ月以内に取得された戸籍謄本、相続の際は相続の理由が発生した後に取得したものが必要になります。金融機関によっては、3ヶ月以内などの期間が設けられている場合もあります。
必要になるかもしれないからと、多めに取得しても期限を迎えてしまい使用できないこともあります。直近で利用する予定がない限りは、必要な部数だけを発行しましょう。
⑤暗証番号を3回間違えるとロックされる
戸籍謄本・抄本を発行する際に、マルチコピー機でマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力する際、3回間違えてしまうとロックがかかり、手続きができなくなります。
ロックがかかっている間は、他のコンビニでの証明書交付サービスも利用できなくなるため、早めに解除を行いましょう。ロック解除には住民登録をしている役所の窓口へ向かい、暗証番号の再設定手続きをします。再設定した暗証番号は忘れないようにしてください。
まとめ
戸籍謄本・抄本をコンビニで取得できる人の条件や、取得する方法について紹介しました。
コンビニで戸籍謄本・抄本を取得できるのは、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、または有効なスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンを持っていること・15歳以上・利用者証明用電子証明書の暗証番号がわかっている・本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応しているという条件に該当している人です。
条件に該当していれば、コンビニのマルチコピー機にある「行政サービス」から発行ができますので、発行の機会が増えてくるミドルシニア・シニア世代は、ぜひ活用してみてください。








