【2026年10月】106万円の壁撤廃で働き方はどう変わる?
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- 公開日:2026年6月 8日
2026年10月から、「年収106万円の壁」と呼ばれてきた社会保険の賃金要件が撤廃されます。これまで多くのパート・アルバイトが意識してきた収入の目安が見直され、「いくら稼ぐか」ではなく「どれだけ働くか」が重要になる時代へと変化します。本記事では、制度改正の内容や背景、メリット・デメリットを整理し、今後の働き方のポイントをわかりやすく解説します。
この記事の目次
「年収106万円の壁」撤廃が正式に決定
年金制度改正法により、2026年10月から"106万の壁"が正式に撤廃されることが決まりました。
106万円の壁とは
パートやアルバイトで働く方が、社会保険に加入する義務が発生する年収のボーダーラインのことを指します。月額の賃金が88,000円以上、年間に換算すると106万円相当になることから、「年収106万円の壁」と言われています。
現在は、以下の条件を全て満たすと社会保険の加入義務が発生します。
▼2026年9月までの社会保険適用条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上
・勤務見込みが2ヶ月以上となること
・学生でないこと
・従業員51人以上の企業に勤務していること
つまり、上記の条件を満たしていない場合は、パートナーの扶養に入ったまま社会保険料を負担せずに働くことができていました。そのため、週の所定労働時間を超えずに賃金を88,000円以内に収めようと、多くの方が働き控えをしてしまう実態があるのです。
2026年10月からの社会保険適用条件とは
2026年10月から具体的に、どのような点が変更となるのでしょうか。
目玉となるのは、「月収8.8万円(年収106万円)」の賃金要件がなくなる点です。ただし、「週20時間以上」の労働時間要件は残ります。
つまり、年収106万円を超えたとしても、原則として週20時間未満の労働であれば社会保険に加入しなくて良いということです。最低賃金が上がっている昨今、時給を気にせずに働けるようになるでしょう。
▼2026年10月からの社会保険適用条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務見込みが2ヶ月以上となること
・学生でないこと
・従業員51人以上の企業に勤務していること
週20時間以上働くと、収入に関係なく社会保険加入の対象になってしまうため、注意が必要です。また、扶養から完全に外れるラインである「130万円の壁】は、引き続き適用となります。
つまり、今回の社会保険適用の拡大のポイントとしては「いくら稼ぐか」より「週何時間働くか」に重きが置かれていると言えるでしょう。
なぜ、「年収106万円の壁」が撤廃されるのか

今回の社会保険の適用拡大が行われる背景には、労働力不足が挙げられます。日本では、少子高齢化や人口減少によって人手不足が深刻化しています。
今回の「年収106万円の壁」撤廃により、約65万人の労働者が「年収の壁」を意識せずに働けると推測されています。そのため、106万円の壁の撤廃により、パートやアルバイトの働き控えを解消しようという目的があるというわけです。
また、近年の最低賃金の上昇傾向にあります。多くの地域では、週20時間以上働くと年収106万円を超えてしまい、該当する方はおよそ215万人いると推定されています。
そのため、この数年での最低賃金の上昇率と、現行の年収の壁には大きな乖離が生じていたのです。最低賃金の上昇に伴って年収の壁も見直すべきだという議論の結果、社会保険の適用拡大に至ったというのです。
「年収106万円の壁」を撤廃するメリットとは?
では、「年収106万円の壁」が見直されることで、働く私たちにはどのような恩恵があるのでしょうか。
年収を気にせず働ける
これまでは、「年収106万円」を基準に働くことを控えていた人も、2026年10月以降は年収を気にせずに働けるようになります。また、年収を気にせずに働くことで、手取りを増やすこともできます。
年金受給額が増える
厚生年金に加入すれば、将来受け取れる年金額が増えます。加入期間によるものの、目安として数万円増えるケースがあります。国民年金だけの場合と比べて、老後の収入が安定しやすくなるのも社会保険の適用拡大のメリットといえます。
手厚い保障が受けられる
社会保険に加入すれば、扶養に入っている場合には受けられなかった傷病手当金や出産手当金を受け取ることができるようになります。
傷病手当は最長で1年6ヶ月、給与の約2/3相当分が受け取れることになります。人生100年時代はもしもに備えて社会保険に入っておいて損はないかもしれません。
また、病気やケガによって障害が残った場合に基礎年金に上乗せして受給できる「障害厚生年金」や、万が一ご自身が亡くなった際遺族が年金を受け取ることができる「遺族厚生年金」制度の対象となります。
「年収106万円の壁」が撤廃されるデメリットとは?
では、「年収106万円の壁」が撤廃されるデメリットには、どのような点があるのでしょうか。
手取りが減る可能性がある
社会保険は、健康保険料と厚生年金保険料が毎月の給与から天引きされます。そのため、年収106万円前後の場合、目安として年間約15〜16万円の負担が発生し、手取りが大きく減少する可能性があるのです。
また、扶養内を維持するために週20時間未満に勤務時間を減らすと、これまでより収入が減ってしまうことも。
扶養手当がなくなる可能性がある
パートナーの勤務先によっては、配偶者が扶養から外れると扶養手当が支給されなくなることも。扶養手当の相場は大体月額2万円と言われていますから、扶養手当の支給がなくなってしまうと、世帯全体の収入が減少する懸念があります。
今後も、改正は続いていく見込み

「106万円の壁」における賃金要件は、2026年10月に撤廃となります。そして、今後も社会保険の適用は段階的に拡大される見込みとなっています。
例えば、現在は従業員数が51人以上の企業が対象ですが、2027年からはこの企業規模の要件も緩和され、最終的にはすべての企業が対象となるとされています。
〈今後の見込みスケジュール〉
2026年10月:賃金要件(月8.8万円)を撤廃
2027年10月:企業規模要件を「従業員51人以上」から引き下げ開始
2029年10月:個人事業所の一部業種(農林水産業、サービス業など)も対象に
2035年10月:企業規模要件を完全撤廃(全ての企業が対象)
つまり、数十年後には日本社会で働く人のほとんどは、社会保険に加入していることになるでしょう。
こんなときはどうなるの?
2026年10月に「年収106万円の壁」がなくなることで、働き方に疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。こんな時はどうしたらいいのかをシーン別に考えていきましょう。
掛け持ちでアルバイトをしている場合
社会保険の加入判定は、勤務先ごとに個別に行われます。現行制度では、複数の勤務先で働いている場合、それぞれの勤務先で週20時間未満であれば、合計週20時間の勤務時間を超えても、社会保険に加入する必要はありません。
A社:週12時間勤務 → 社会保険加入義務なし
B社:週18時間勤務 → 社会保険加入義務なし
合計:週30時間 → 社会保険加入義務なし
ただし、130万の壁は全ての収入を合算して判定されます。掛け持ちで合計年収が130万円を超えると、扶養から外れてしまいますので注意しておきましょう。
手取りを減らしたくない場合
手取りを減らしたくない場合、週20時間未満に勤務時間を抑えておけば、社会保険に加入する必要がないため、手取りは減りません。
社会保険に加入しても年収125万円以上稼げば手取りは減りませんから、週20時間以内に勤務時間を抑えるか、振り切って年収を増やせば手取りはむしろ増える計算になります。年収150万円以上になると、手取りアップと将来の年金増額が目指せます。
学生の場合
学生は年収に関わらず社会保険対象外となり、2026年10月以降も学生であれば年収に関わらず社会保険の加入対象外となります。そのため、大学生はアルバイトで年収が106万円を超えても、社会保険料の負担はありません。
データ元:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
まとめ
2026年10月から社会保険の適用範囲が拡大となります。扶養に入ったままにするのか、それとも社会保険に加入するのか、働き方が問われる年となりそうです。








