高年齢再就職給付金を活用して、心に余裕のある再就職を!

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高年齢再就職給付金を活用して、心に余裕のある再就職を!

健康なうちは働きたいと思っている方が多くいらっしゃいますが、企業によっては定年以降、社員の雇用が難しいところも…。さらに、今後は年金の受給年齢も上がることが予想されています。そこで今回、シニアの再就職で活用すべき高年齢再就職給付金についてご紹介します。

この記事の目次

    高年齢再就職給付金とは?

    定年を迎えた後、新たな就職先で再雇用されるにしても、現役時代よりは給料が大きく下がってしまうことが予想されます。これでは、老後も含めた生活が不安ですよね。

    そこで活用いただきたいのが、高年齢再就職給付金です。
    高年齢再就職給付金とは、一度失業しても雇用保険の基本手当を受けながら仕事を探し、早めに採用された場合に支払われるものです。

    ただし、受給するには条件がありますので、ご自身が該当するかどうかを確認するようにしましょう。

    具体的な金額は、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%が限度として給付されます。

    参考:「厚生労働省 高年齢雇用継続給付について」

    高年齢再就職給付金の給付条件とは?

    給付条件

    高年齢再就職給付金の給付条件は、以下の5つを満たした方が対象です。

    ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
    ②基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
    ③再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
    ④1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
    ⑤同一の就職について、再就職手当※の支給を受けていないこと
    ※早期に再就職をした場合に支給される手当

    ここで押さえておきたいポイントは、失業保険の支給残日数が100日以上残っている必要がある点です。
    この高年齢再就職給付金を受けようと思っても、これらの条件を知らないと受給要件から漏れてしまう恐れもあるので注意してください。

    給付額

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    ここで、受給額を実際に算定してみましょう。
    高年齢再就職給付金は、60歳以後の各月の賃金の15%となります。
    ただし、賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15%を超え、75%未満の場合は、逓減率が適用されることもお忘れなく。

    さらに、支給額には限度額があることも頭に入れておいてください。(※上限・下限額は令和3年8月1日~の金額)

    支給上限額:360,584円
    支給下限額: 2,061円

    例えば、前職の賃金月額が30万円だった方が、再就職先の賃金が半額の15万円に下がった場合・・・(再就職時点で満60歳の方と仮定)
    もらえる額は、60歳以後の各月の賃金の15%なので15×0.15=2.25(万円)となります。

    毎月の賃金15万円と計算して出した2.25万円を足すと、172,500円
    この金額は賃金の70.15%を超え、75%未満の場合に該当しないので、毎月の受給額は、22,500円となるわけです。

    再就職手当とは併用できないことに注意!

    高年齢再就職給付金を受給する上で注意しなくてはならない点は、再就職手当と高年齢再就職給付金は、同時にもらうことができないことです。

    60歳以降に離職をする際、雇用保険を受給後、再び就職した場合は、高年齢再就職給付金の受給資格がありますが、これは雇用保険の再就職手当とは併給することができないのです。

    いずれか一方を被保険者が選びます。
    それぞれ支給の回数や支給額の変動の有無、年金との併給の可否といった違いがありますので、ご自身でどちらを選んだ方が賢いのかを十分に検討しましょう。

    例えば、高年齢再就職給付金の受給額においては先ほどから見てきているように、支給対象月において支払われた賃金の最大15%ですが、再就職手当の支給額は【支給残日数分×基本手当日額×60%または70%】となります。

    また、その給付方法も高年齢再就職給付金では原則2か月毎に支給されますが、再就職手当では一括支給が基本となっています。

    どちらを選択した場合の方がメリットになるかどうかを見極めてから、受給申請を行うようにしてください。

    高年齢再就職給付金を受け取るために、早期の再就職を目指そう!

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    高年齢再就職給付金の支給期間は、基本手当の支給残日数によって変わります。

    例えば、残りの日数が200日以上の時は、再就職の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満の場合は同様に1年となります。

    この期間に関わらず、65歳になると支給はその月までとなりますので、なるべく多くの額を高年齢再就職給付金で受け取りたい場合には、再就職を早めにすることがおすすめです。

    ただし、就職は人生に関わる大切な節目ですから、早ければ早いほどいいというものでもありません。

    まずは、離職したときにこれまで働いてきた自分を労いつつ再就職に備えて、年齢制限のない求人サイト「マイナビミドルシニア」に登録をするところからはじめてみてはいかがでしょうか。

    その中で興味のある仕事がある場合、すぐに再就職に向かって動き出すことができます。

    まとめ

    受給期間や資格などを知らないままにしておくと損をしてしまうのが、高年齢再就職給付金です。

    老後を考える上でも、ゆとりのある再就職に繋げるためにも高年齢再就職給付金を理解しておくことが大切です。

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