年金受給と併用して働くのはあり?在職老齢年金の注意点

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年金受給と併用して働くのはあり?在職老齢年金の注意点

ミドルシニア層の方の中には、「年金だけでは生活が苦しい」「働くことで社会とのつながりを長く持ちたい」というお悩みをかかえている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。年金を受給しながら働くことは可能ですが、その際に気を付けなければならないことがあります。今回はそんな方に向けて、年金を受給しながら働くことで適用される「在職老齢年金」の特徴や注意点をお伝えしていきます。

この記事の目次

    年金受給と併用して働く。在職老齢年金とは?

    年金を受給し併用して働いた場合、在職老齢年金という制度が適用されます。

    在職老齢年金は、「基本月額(年金の年額を12で割った金額)」と「総報酬月額相当額(毎月の給与+直近1年の賞与などのインセンティブを12で割った金額)」の合計値によって年金が減額、または支給停止されてしまいます。

    また、年齢によって以下のような仕組みになっています。

    60歳以上65歳未満の場合

    基本月額と総報酬月額相当額の合計が、28万円以上の場合に制度が適用されます。
    つまり、合計が28万以上になると、超えた分の年金支給が停止されるということです。

    ただ、これは現行の制度によるもの。2022年4月の年金制度改正法により、年金の支給停止基準月額が、28万円から47万円に緩和されることとなりましたので、覚えておくと良いでしょう。

    現行の在職老齢年金の計算式は以下のとおりです。

    【60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式】
    ・基本月額+総報酬月額相当額=28万円以下:
     全額支給

    ・基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下:
     年金支給額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

    ・基本月額が28万円超、総報酬月額相当額が47万円超:
     年金支給額=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円}

    ・基本月額が28万円超、総報酬月額相当額が46万円以下:
     年金支給額=基本月額-総報酬月額相当額÷2

    ・基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円超:
     年金支給=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+総報酬月額相当額-47万円)}

    65歳以上の場合

    基本月額と総報酬月額相当額の合計が、47万円以上の場合に制度が適用されます。
    合計が47万円以上になると、超えた分の年金支給が停止されます。

    先述したように65歳未満の場合は、年金制度改正法によって28万円から47万円に緩和されますが、65以上の場合は本来、47万円なので金額の変更はありません。

    しかし、同改正法により「在職定時改定」が行われることになっています。
    これは、65歳以上で働いている場合、毎年の10月に保険料納付額をもとに年金の受給額を見直すといったものです。

    このように、在職定時改定法の制度があることにより、長く働くメリットの恩恵を受けることができるのではないでしょうか。

    現行の在職老齢年金の計算式は以下のとおり。

    【65歳以上の在職老齢年金計算式】
    ・基本月額+総報酬月額相当額=47万円以下:
     全額支給

    ・基本月額+総報酬月額相当額=47万円超:
     基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2

    在職老齢年金の注意点

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    退職する前に十分な貯蓄や投資などで資産形成をしていれば、年金だけでも十分に暮らしていけるでしょう。

    しかし、すべてのミドルシニアがそういうわけではありません。
    また、いくら貯蓄や資産があっても「社会的なつながりを持っていたい」と考える方も多くいらっしゃることでしょう。

    先述したように、在職老齢年金は場合によって支給される年金の減額や支給停止になってしまうリスクがあります。
    そのため、自分の年齢と働いて得る収入に注意が必要です。

    年金の受給額と働いて得る収入をきちんと計算することが重要なのです。
    もしかすると、「年金の受給額が減る可能性や支給停止のリスクがあるなら働かない方がいいの?」と疑問に思われるかもしれません。
    その疑問については、次の項で詳しく見ていきましょう。

    年金と併用して働くのは損?

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    結論からいってしまうと、決して損ではありません。
    年金が減額や支給停止にならない範囲で働くことで、単純に収入が増えるということになります。

    また、厚生年金に加入しなければ、減額や支給停止の対象にはなりません。
    厚生年金に加入しない働き方は主に以下のものがあります。

    個人事業主として働く

    個人事業主や自営業といった、いわゆるフリーランスな働き方をすることで、厚生年金に加入にする必要はなくなります。

    仕事での経験や趣味を活かして収入を得られるような人には最適な方法といえるでしょう。

    厚生年金に加入しない範囲で働く

    アルバイト・パートの勤務でも一定以上の時間働いたり、収入を得ると厚生年金に加入しなければなりません。

    しかし、加入しない範囲で働くというのも1つの手です。ただ、以下の条件に当てはまらないように注意してください。

    ・雇用期間が1年以上見込まれる
    ・週の労働時間が20時間である
    ・月額の賃金が88,000円以上である
    ・勤務先の企業の従業員(厚生年金被保険者数)が常時500人以上である
    ※2022年1月現在

    このように、厚生年金に加入しない働き方はありますが、注意してほしいこともあります。

    60歳以上で厚生年金に加入していることで、65歳から支給される年金の金額が増えます。
    しかし、加入しない働き方をすると、将来支給される年金の金額が増えるという恩恵を受けることができませんので、覚えておいてください。

    まとめ

    人生100年時代といわれている現代では、老後の生活に頭を悩ませるミドルシニアの方が増えています。

    定年後もまだまだ働きたいという方もいれば、趣味や家族との時間を大切にしたいという方も。
    ただ、いずれにしても安心して老後生活を送るにはお金が必要になります。

    十分な貯蓄や資産があるのならば良いかもしれませんが、そうでない場合は年金だけでは厳しいという方も多くいらっしゃるでしょう。

    定年後も働くという選択は、経済的に大きなプラスとなり生活を豊にできますが、在職老齢年金制度により、年金が減給されない範囲で働くことが重要です。
    また、今回お伝えしてきたような厚生年金に加入しない働き方もあります。

    定年後も続けて働くにしても、趣味や家族との時間を充実させるにしても、自分自身が希望する過ごし方を大切にしてください。

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