扶養内の働き方。130万円の壁だけじゃない!意外な落とし穴をご紹介

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扶養内の働き方。130万円の壁だけじゃない!意外な落とし穴をご紹介

家計にプラスの収入は欲しいけれど、家事や育児との両立を考えて扶養控除の範囲内で働く、という方は多いでしょう。そうした“扶養内ワーカー”の皆さんが毎年、収入の目安としているのが年収130万円未満、いわゆる「年収130万円の壁」ではないでしょうか。ただ、その壁を超えてしまったらどうなるのか、については意外と知られていません。そこで今回、収入の壁を超えた場合、どのような影響があるのか、どのように行動すればよいのかを解説します。「これから扶養に入る」という方も、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

    年収130万円を超えたらバレる?

    まずは、「130万円の壁」についておさらいしておきましょう。
    これは配偶者の年収が130万円未満であれば、被扶養者(扶養されている人)とみなされ、社会保険料を支払わなくてもよい、という制度を表しています。

    しかし、扶養の範囲内のつもりでも、仕事を掛け持ちしていたり、雇用条件が変わったりして、うっかり130万円を超えることもあるかもしれません。また、超えていることを知っていても、申告せず放置しまうと、どうなるのでしょうか。

    1. 扶養者の会社に税務署から書類が届く

    配偶者が扶養に該当しないほどの収入があった場合、被扶養者の勤務先の年末調整で行われた結果との不一致が税務署に伝わり、「扶養控除等の見直しについて」と記載された通知が届くことになります。

    2. 事実の確認が行われ、結果しだいでは追加納税も

    最大3年分さかのぼって配偶者の所得証明や確定申告書、給料明細などのコピー提出を求められ、扶養から外れていることがわかった場合、税金の再計算が行われ、不足分を追加納税することになります。

    3. 社会保険の扶養からも外れる

    年収130万円を超えてしまった場合は、社会保険上の扶養の条件から外れてしまいます。そのため、被保険者(扶養する人)の扶養から外れることになり、配偶者が自分自身で年金保険料と健康保険料を支払う必要があります。

    あくまでも判断は健康保険組合しだいですが、一時的に130万円を超えてしまった扶養の認定は取り消されないケースが多いようです。少しでも不安を感じているなら、早めに勤務先や、加入している健康保険組合に確認してみましょう。

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    年収106万円超えでも扶養から外れることも?!

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    扶養を外れるボーダーラインは一般的に年収130万円といわれていますが、じつは、次の5つの条件を満たした場合、パートやバイトの年収が106万円を超えると、社会保険に加入しなければならない可能性があります。

    ●従業員501人以上
    ●1年以上の雇用見込みがある
    ●1週間の所定労働時間20時間以上
    ●月額賃金が8.8万円以上
    ●学生ではない

    しかも、2022年10月からは、法改正によって一部の条件が変更となり、扶養から外れる範囲が広がるところにも注意が必要です。

    ●従業員501人以上→従業員101人以上
    ●1年以上の雇用見込みがある→2カ月以上の雇用見込みがある
    ●週の所定労働時間20時間以上
    ●月額賃金が8.8万円以上
    ●学生ではない

    現在、年収106万円を目安にしているという人は、勤務先が対象になるのかどうか、事前にしっかり確認しておきましょう。

    ほかにもあった!?130万円以外の年収の壁(2021年最新版)

    働く配偶者が優遇を得ることのできる収入のボーダーラインは、130万円、106万円以外にも存在します。
    それぞれの内容についてあらかじめ把握しておき、働き方のプランを立てる際に役立ててください。

    103万円の壁
    年収103万円を超えると住民税・所得税が課せられます。逆に、103万円以下であれば、納税者本人は所得税の配偶者控除38万円を受け取ることができます。つまり、配偶者は税金を払わずにすみ、納税者の税金の負担も軽くなります。

    保険料だけでなく住民税や所得税も払いたくない!という場合は、130万円よりもさらに低い、103万円を目途に働くことをおすすめします。

    150万円の壁
    扶養は外れてしまっても、配偶者特別控除を受けることが可能です。
    130万円以下の扶養内であれば、世帯主は配偶者控除、または配偶者特別控除のどちらかを受けることが可能ですが、配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の上限38万円から段階的に減ります。

    201万円の壁
    配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除は0円となり、税制上の優遇はなくなってしまいます。少しでも控除を受けたいと考えるのであれば、201万円までに抑えることが必要です。

    扶養を抜けることでうれしいメリットも

    税金や社会保険料のコストを抑えて収入を増やしたい人にとっては、扶養を抜けて社会保険に加入するということにデメリットが多いと感じる人もいるかもしれません。しかし、扶養を抜けることで、収入を気にしながら働くストレスから解放され、収入面でも大きなメリットがあります。

    1. 収入を気にせず働ける

    年収を抑える必要がなくなり、給与面で条件の良い勤め先を探し、やってみたかった仕事にチャレンジしてみることもできるでしょう。正社員としてフルタイムで働くという選択肢もあります。年収が201万円以上となり配偶者特別控除から外れてしまっても、それ以上世帯収入自体を増やすことによって、生活にゆとりが生まれます。

    2. 将来受け取れる年金額が増える

    扶養に入っている場合、配偶者が受け取ることができる年金は国民年金(老齢基礎年金)だけです。企業に就職して厚生年金に加入すれば、将来は国民年金と合わせて厚生年金も受給でき、将来に備えることができます。

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    まとめ

    130万円の壁を超えることで社会保険料の負担は生じますが、家計の収入が増えるという大きな魅力もあります。さらに社会情勢や法改正などにより、扶養範囲や条件は今後も変化していくと考えられます。

    家庭の状況などに応じて年収額のコントロールや扶養を抜ける時期などを検討し、より柔軟に、ご自分に合った働き方を見つけてみてはいかがでしょうか。

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