住民税課税決定通知書とは?見方・なくした場合の再発行方法などの「困った」を解決!

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住民税課税決定通知書とは?見方・なくした場合の再発行方法などの「困った」を解決!

住民税課税決定通知書は毎年6月頃に届きます。今回は住民税課税決定通知書の概要から見方、特に見ておきたいポイントなどを解説します。また、再発行方法も記載していますので、住民税課税決定通知書を受け取ったけれど、よくわからないという人はぜひ最後までお読みください。

この記事の目次

    住民税課税決定通知書の概要

    住民税課税決定通知書とは、納税者の前年1年間の収入をもとに算出した住民税額を通知する書類です。住民税課税決定通知書の目的は、納税者が居住している都道府県や市区町村へ納税する住民税の金額と、内訳の確認です。

    正式名称は給与所得者と、個人事業主で以下のように異なります。

    • 給与所得者:市民税・県民税特別徴収税額決定通知書
    • 個人事業主:市民税・県民税税額決定通知書

    名称が異なる以外にも、納税方法や対象者もそれぞれ違います。

    住民税とは

    住民税とは、地方の行政サービスを行うための財源となる税金で、地方税のひとつです。都道府県民税と市区町村民税を合わせたものが住民税です。1月1日に住所がある都道府県、市区町村に納付をするため、年の途中で引っ越した場合でも引っ越し前の場所へ納付を行う必要があります。

    住民税の金額は、前年の所得に応じて計算をする「所得割」と、一定額で課税をされる「均等割」を合計します。東京都の場合均等割は個人都民税で1,000円、個人区市町村民税の税額は3,000円、令和6年からは森林環境税1人年額1,000円が課税されます。

    住民税課税決定通知書の種類

    特別徴収
    企業に所属し、給与を受け取っている場合は特別徴収に該当します。特別徴収は納税者を雇用する会社が、納税者の代わりに給与から毎月住民税を控除して納税する制度です。

    会社には2つの住民税課税決定通知書が自治体から送付され、会社宛には従業員全員の住民税額が記載された通知書が届きます。もう1通は従業員用で、個人の前年の所得額や各種控除額などの詳細が記載された通知書が届き、個人に配布されます。

    普通徴収
    個人事業主や給与所得以外の収入がある人は、自治体から直接普通徴収の通知書と納付書が送付されてきます。様式は自治体によって異なりますが、記載項目は同じです。

    前年の収入総額と控除額、税額の詳細や納付の期日、納付額が記載されています。納付をする際は、口座振替やスマホ決済、金融機関やコンビニでの支払いなどから都合のいい方法を選べます。

    住民税課税決定通知書が届く時期

    住民税課税決定通知書が届くのは、毎年5月〜6月ごろです。
    特別徴収の場合は、毎年5月〜6月までに自治体から企業へと送付されます。普通徴収の場合は、納税者に6月に納税者に直接送付される予定です。普通徴収は通知書と一緒に納付書が同封されており、一括もしくは4回分割にて支払いを行います。

    住民税課税決定通知書が送付される予定や方法は自治体によって異なるため、詳細は各自治体に確認する必要があります。

    住民税課税決定通知書の見方

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    住民税課税決定通知書には、特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、記載内容に大きな違いはありません。どちらも以下の項目を確認して内容が正しいか、確認をしましょう。

    所得欄

    所得欄には、以下の内容が記載されています。

    • 給与収入
    前年の1月1日〜12月31日までの、税引き収入が(額面年収)記載されています。

    • 給与所得
    額面の金額から、必要経費に該当する給与所得控除を除いた金額が記載されています。

    • その他の所得計
    給与以外に所得がある場合に金額が記載されます。

    • 主たる給与以外の合計所得区分
    給与以外の所得がある場合の所得の所得区分が記載されます。

    • 総所得金額①
    給与所得とその他の所得の合計額が記載されます。

    特別徴収の場合は、その他の所得分についても毎月の給与から天引きが行われます。

    所得控除欄

    所得控除欄には、前年の所得から差し引かれた各種所得控除と、控除金額が記載されます。

    • 雑損
    災害や盗難などで資産に損害があった場合に利用できる控除

    • 医療費
    一定額以上の医療費を支払った時に受けられる控除

    • 社会保険料
    国民年金や厚生年金、健康保険料などの全額

    • 小規模企業共済
    iDeCoの拠出金や小規模企業共済などへの掛金

    • 生命保険料
    生命保険や介護医療保険、個人年金保険などの保険料

    • 地震保険料
    地震保険の保険料

    • 障・寡・勤
    障害者控除や寡婦控除、勤労学生控除、ひとり親控除などに該当する場合に利用できる

    • 配偶者
    納税者の配偶者の所得が48万円未満の時に利用できる

    • 配偶者特別
    配偶者の所得が48万円以上でも、一定額以下の場合に受けられる

    • 扶養
    控除の対象になる扶養親族がいる場合に利用できる

    • 基礎控除
    納税者の合計所得金額に応じて受けられる控除で、合計所得金額が2,400万円以下の場合は一律43万円

    その年や個人の状況によって、利用できる控除や金額は異なります。最後に記載されている「所得控除合計②」の金額も含めて、間違いがないか確認しましょう。

    課税標準欄

    課税標準欄には「総所得金額①」から、「所得控除合計②」の金額を差し引いた「総所得③」が記載されています。総所得の金額を元に税額計算を行います。総所得以外に記載されている内容については、以下の通りです。

    • 山林所得
    山林を売買した時に得られた所得

    • 分離短期譲渡
    保有期間が5年以下の土地や建物を譲渡した際に得た利益

    • 分離長期譲渡
    保有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した際に得た利益

    • 株式等の譲渡
    株式や投資信託を売却した時に得た利益

    • 上場株式等の配当
    上場株式などを廃客した際に得た利益

    • 先物取引
    金融先物取引や商品先物で得た差益

    上記の所得は税額の計算式が、累進課税とは異なるため「課税標準」欄に記載されます。「課税標準」欄の金額を合計した金額が、住民税の課税対象額となります。

    摘要欄

    摘要欄は所得控除欄の下にあり、控除対象となる税額控除がある場合に内容が記載されます。多いのは寄附金控除や住宅ローン控除などです。

    ふるさと納税も住民税に関係するため、「寄附金控除」の欄にふるさと納税額から2,000円を引いた額が記載されています。もし確定申告を行った場合は、ふるさと納税額から2,000円と所得税からの控除額を引いた額が記載されます。

    税額欄

    税額欄には、内訳や計算結果が記載されます。住民税は課税所得から合計10%が課税されますが、市区町村民税は6%、道府県民税は4%の割合で課税されます。

    • 税額控除前所得割額④
    所得控除前の課税標準額に基づいて計算された税額

    • 税額控除額⑤
    所得税額の控除や住宅借入金等特別控除など

    • 所得割額⑥
    税額控除後の所得割額

    • 均等割額⑦
    所得に関係なく一律で課される住民税額。通常は市区町村民税が3,500円、道府県民税は1,500円

    • 特別徴収税額⑧
    給与から天引きで納付する住民税の金額

    • 控除不足額⑨
    所得割額で控除しきれなかった配当割額や株式等譲渡所得割など

    • 既充当額⑩
    控除不足額を特別徴収税額に充てた金額

    • 既納付額⑪
    既に納付した金額

    • 差引納付額
    実際に納付すべき金額

    • 変更前税額⑫
    修正がある場合のみ、修正前の金額が記載される

    • 増減額
    税額に修正や変更があった場合の差額

    差額納付額が1年をかけて納める住民税の金額になります。

    納付欄

    納付欄には給与からの天引きで納める、毎月の住民税額が記載されています。各月に記載される金額は、住民税額を12で割った金額です。もし差額が発生する場合は、6月分の納付額で調整されます。

    住民税課税決定通知書のチェックすべきポイント

    住民税課税決定通知書が届いたら、特に以下の3つについては必ずチェックしましょう。

    • 所得欄
    • 所得控除欄
    • 税額欄

    以上のポイントは、自身の年収や利用した控除額について記載されている項目です。昨年末に配られた源泉徴収票を元に、年収や控除が合っているか確認しましょう。

    もし間違っていた場合は、申告をして正しい金額に直してもらいます。役所側のミスの場合は役所に連絡を、自分や会社が間違っていた場合は確定申告の更正の請求を行いましょう。

    また、今回届いた分だけではなく、過去の分も間違っていた場合は過去5年間分までは遡って修正が可能です。支払額に影響が出るため、必ず確認を行い間違っていたら修正を行いましょう。

    住民税課税決定通知書を使うタイミング

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    住民税課税決定通知書を最も使うタイミングは、「ふるさと納税の控除額確認」と「住宅ローンの申し込み」の2つです。それぞれのパターンについて、以下で解説します。

    ふるさと納税の控除額を確認する時

    ふるさと納税を行った場合は、住民税課税決定通知書で寄附金控除が適用されているか、金額は合っているかなどを確認できます。ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合は、寄附金控除は全額住民税から控除されます。

    摘要欄に「寄附金税額控除 市民税⚪︎⚪︎円 県民税⚪︎⚪︎円」と記載されているため、市民税と県民税の合計が「寄附金控除-2,000円」になっているか確認しましょう。

    確定申告をした場合は住民税と所得税の両方で、控除が行われています。両方の控除額を確認するためには住民税課税決定通知書と、前年の確定申告書類を用意しましょう。

    住民税の寄附金控除額は、ふるさと納税額-2,000-所得税控除額で求められます。所得税の控除額を確かめる際は、(ふるさと納税額-2,000)×「所得税の税率」×1.021で計算しましょう。

    住宅ローンの申し込みをする時

    住宅ローンの申し込みをする際は、金融機関に前年の年収がわかる書類を提出する必要があります。住民税課税決定通知書は、各自治体が前年度の所得をもとに住民税額を算出しているため、公的機関が収入を証明する書類として有効です。

    夫婦2人でローンを組む場合は、2人分の住民税課税決定通知書が必要です。
    住宅ローン控除を利用した場合は住民税に影響が出るため、借入後の住民税額の確認のために、住民税課税決定通知書を確認しましょう。

    住民税課税決定通知書が届かない・無くした場合の再発行の方法

    住民税課税決定通知書が手元に届かない場合

    住民税課税決定通知書が手元に届かない場合は、市区町村の税務課などに連絡をしましょう。個人事業主など普通徴収で納税をする場合は、手元に届かない状態が長引くと納税を忘れる可能性があります。

    手続きミスなどで、送付が正しくできていない場合は対応をしてもらえる場合があります。給与から天引きされている特別徴収の場合は、勤務先が配布あを忘れている可能性が高いため、一度勤務先に確認しましょう。

    住民税課税決定通知書の再発行はできない

    住所の変更漏れで送付したのに届かない、届いたけれど紛失したため再発行をしたいという場合でも、住民税課税決定通知書は再発行ができません。

    そのため、届いた通知書は大切に保管しておく必要があります。どうしても通知書が必要な場合は市区町村役場で「住民税課税証明書」を発行しましょう。住民税課税証明書は住民税課税決定通知書の代用となるため、課税額や所得情報を確認できます。

    まとめ

    住民税課税決定通知書の概要や、見方などについてご紹介しました。住民税課税決定通知書は毎年6月頃に届いており、前年の所得や住民税の金額などが記載されています。

    自身が納付する税額となるため、所得額や適用された控除額が間違っていないか必ず確認しましょう。住民税課税決定通知書は、再発行ができません。手元に届いたら無くさないよう、大事に保管をしましょう。

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