教育訓練給付とは?制度を活用して転職や起業など第2の人生を謳歌しよう

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教育訓練給付とは?制度を活用して転職や起業など第2の人生を謳歌しよう

教育訓練給付は一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講すると、終了までにかかった費用の一部を給付金として支給してもらえる制度です。ミドルシニアでも第二のキャリアを形成する際に活用できる制度のため、これからさらに上のキャリアを目指したい人にもおすすめの制度です。今回は、教育訓練給付の概要や教育訓練支援給付との違い、申請方法についてご紹介します。

この記事の目次

    教育訓練給付とは受講費用の一部が支給される制度

    教育訓練給付とは厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した際に受講費用の一部が支給される制度です。教育訓練給付制度を受給する場合は、ハローワークを経由して申請を行います。

    教育訓練給付の目的

    教育訓練給付の目的は、主に以下の3つです。

    • 働く人の主体的な能力開発の取り組みと中長期的なキャリア形成支援
    • 雇用の安定
    • 再就職の促進

    働く人や失業中の人が、経済的な心配をせずにキャリア形成できるようにすることを目的としています。

    教育訓練給付は3種類ある

    教育訓練給付には一般教育訓練給付、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。それぞれ対象の講座や、支給される上限額が異なるため、希望している資格や講座がどこに分類されるのか確認しましょう。

    一般教育訓練給付

    一般教育訓練給付は支払った学費のうちの20%、上限10万円が支給されます。ただし、学費が4,000円を超えない場合は支給されません。対象講座はさまざまで、社会保険労務士やTOIEC、簿記検定などの資格取得を目指すものがあります。支給対象者は、以下いずれかの条件に該当する人です。

    • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける場合は、1年以上)
    • 受講開始日時点で被保険者でない人は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内で被保険者期間が3年以上

    ほかの事業所で被保険者の期間が1年を超えた場合、支給要件期間には通算されません。
    もし、受講開始日前の1年以内にキャリアコンサルタントが行う、キャリアコンサルティングを受けた場合はその費用を教育訓練経費に加えられます。上限額は2万円までです。

    特定一般教育訓練

    特定一般教育訓練は平成31年3月に追加された給付制度で、労働者の速やかな再就職及び、早期キャリア形成に関する教育訓練が対象です。受講費用の40%、上限20万円が訓練修了後に支給されます。ただし、受講費が4,000円を超えない場合は支給されません。

    対象となるのは一定以上の条件の情報通信資格取得を目標とする講座、大型車第一種・第二種免許などです。支給対象者は、以下の条件に該当する人です。

    • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける場合は、1年以上)
    • 受講開始日時点で被保険者でない人は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内で被保険者期間が3年以上

    受給するには訓練前キャリアコンサルティングの受講が必須となっています。受講開始日の1ヶ月前までに、ハローワークでジョブ・カードの作成と手続きが必要です。

    専門実践教育訓練

    専門実践教育訓練では労働者の中長期的な、キャリア形成に資する教育訓練が対象です。支払った受講費用のうち50%、年間上限40万円、3年で120万円が支給されます。講座を修了し資格を取得した翌日から1年以内に就職した場合は費用の70%まで給付されます。

    対象となる講座は、専門学校や大学院などの課程のほかに、介護福祉士や調理師などの独占業務資格取得を目標とするものです。もし教育訓練を途中でやめてしまった、講座ごとの基準で定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合などは、それ以降の支給はされません。

    支給対象者は、以下の条件に該当する人です。

    • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける場合は、2年以上)
    • 受講開始日時点で被保険者でない人は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内で被保険者期間が2年以上

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    教育訓練給付の講座指定の対象となる資格や試験

    教育訓練給付の講座指定の対象となる資格や、試験についてご紹介します。すべての給付金で対象となるものもあれば、いずれか一種のみのものもあります。

    すべての給付金で対象となる資格や試験は、以下の通りです。

    • 介護福祉士(介護福祉士実務者研修を含む)
    • 社会福祉士
    • 保育士
    • 看護師、准看護師、助産師
    • 精神保健福祉士、はり師
    • 柔道整復師、歯科技工士
    • 理学療法士、作業療法士
    • 言語聴覚士、栄養士
    • 管理栄養士、保健師
    • 美容師、理容師
    • あん摩マッサージ指圧師
    • きゅう師、臨床工学技士
    • 視能訓練士
    • 臨床検査技師
    • 調理師
    • 測量士補、電気工事士
    • 航空運航整備士
    • 自動車整備士
    • 海技士
    • 製菓衛生師
    • キャリアコンサルタント

    特定一般教育訓練の対象となるのは、業務独占資格や名称独占資格、必要資格に関する養成課程などです。具体的には、基本情報技術者試験などITSSレベル2以上の資格取得を目指す講座などがあります。

    専門実践教育訓練給付金は、業務独占資格や名称独占資格を目指す養成施設の課程、情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程などがあります。具体的には、シスコ技術者認定資格などITSSレベル3以上(120時間以上)の資格取得を目指す講座などです。

    参照元:教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など

    教育訓練給付金制度は適用対象期間を延長できる

    教育訓練給付金制度は、適用対象期間を最大で20年延長できます。離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠・出産や病気、怪我といった理由で30日以上の教育訓練が受講開始できない時に延長可能です。申請する際は、ハローワークへ必要書類を提出します。

    教育訓練給付と教育訓練支援給付の違い

    教育訓練給付のなかには、教育訓練支援給付と呼ばれるものもあります。教育訓練支援給付とは、2025年3月31日までの時限措置となっている制度であり、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、45歳未満の失業者の生活を保障することを目的とした給付金です。

    教育訓練給付は雇用の安定と再就職の促進が第一ですが、教育訓練支援給付は失業者が専門実践教育訓練を受講する際の生活支援の給付金である点に、違いがあります。

    教育訓練支援給付金は基本手当の支給が受けられない期間について、離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から基本手当の日額を計算し、その80%が日額で支給されます。また、受け取る際には原則として2ヶ月に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。

    具体的な受給条件は、以下の通りです。

    • 専門実践教育訓練を初めて受講する人
    • 一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する人
    • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である
    • 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
    • 専門実践教育訓練を修了する見込みがある
    • 受給資格確認時に離職中である。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
    • 会社役員、自治体の長に就任していないこと

    教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講している必要があり、原則として欠席した日は給付金が支給されません。また、2ヶ月間の出席率が8割未満や講座を辞めた、成績不良などで修了する見込みがなくなった場合は支給されなくなります。

    教育訓練給付の申請について

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    教育訓練給付へ申請する際の流れについて、ご紹介します。

    1. 講座の申し込みと支給要件の確認
    2. 受講前に支給申請手続き
    3. 講座を受講して修了する
    4. 給付金の申請手続きを行う

    申請をする際は、まずハローワークにて教育訓練給付金支給要件照会票を記入して、支給要件の照会を行います。特定一般教育訓練と専門実践教育訓練を希望する場合は、受講1ヶ月前までに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表の提出が必要です。

    講座を修了した後は、修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請手続きを行う必要があります。申請をする際は、教育訓練給付金支給申請書と教育訓練修了証明書、雇用保険被保険者証のほかに本人確認書類を提出します。

    教育訓練給付のよくある質問

    教育訓練給付でよくある質問を紹介します。気になる点や疑問を解消して、自身のキャリアアップのために制度を活用しましょう。

    在職中でも教育訓練給付を受けられる?

    教育訓練給付は、在職中・離職中を問わず利用可能です。転職に向けた準備として、活用もできます。また、申請する際に会社側で用意してもらう書類はなく、制度利用に伴って通知が会社に届くこともありません。会社の人に知られずに、教育訓練給付を受け取れます。

    なお、教育訓練支援給付は失業中の人のみがとなっているため、在職中の人は利用できません。

    教育訓練給付は複数回受給できる?

    教育訓練支給は、複数回の受給が可能です。原則2回目以降は、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から3年以上経っていれば問題ありません。

    なお、受給に関する年齢制限はないため、雇用保険の加入期間と前回受給してからの期間の条を満たしていれば受給できます。ただし、教育訓練支援給付金は45歳未満の人、受給は1回のみとなっています。

    公務員や自営業でも教育訓練給付をできる?

    教育訓練給付は、雇用保険に加入している人が対象の制度です。そのため、公務員や自営業者など、雇用保険に加入していない人は利用の対象外です。

    なお、制度の利用に雇用形態は影響しないため、派遣社員や契約社員でも雇用保険の被保険者である期間が条件を満たしていれば問題ありません。

    通信制や夜間制講座は教育訓練給付の対象となる?

    教育訓練給付は、通信制や夜間制の講座であっても、給付金の対象講座となっていれば問題ありません。教育訓練支援給付は失業者が対象となっており、昼間の受講に専念する人向けの支援のため、通信制や夜間制の講座は対象外です。

    受給対象かを知る方法とは?

    教育訓練給付の受給対象であるかを正確に知るためには、ハローワークにて要件を満たしているかを確認しましょう。また、希望している講座が教育訓練給付金の対象となっているかも、ハローワークにて確認可能です。

    まとめ

    教育訓練給付の種類や教育訓練支援給付金との違い、申請方法などについてご紹介しました。教育訓練給付は一般教育訓練給付と特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つに分かれています。それぞれ受け取れる上限額や、対象となる講座が異なっているため、希望している講座がどの訓練の対象となるか確認しましょう。

    給付は何度でも受けられるほか、年齢制限もないため、ミドルシニアでも受給要件を満たしていれば制度を利用できます。専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であり、失業中であれば教育訓練支援給付金も受け取り可能です。

    教育訓練給付や教育訓練支援給付金に申請する際は、ハローワークにて書類の提出や要件の確認を行う必要があります。キャリアアップや再就職に向けて、スキルアップをしたい資格取得を希望している人は、ぜひ教育訓練給付を活用しましょう。

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