パートでも大丈夫!産休の取り方 【社労士監修】

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パートでも大丈夫!産休の取り方 【社労士監修】

結婚後、家庭を優先するために仕事をセーブし、パートとして働く女性も少なくありません。社員と比べると、利用できる福利厚生制度が少ないパートですが、労働者の権利として「産休・育休」を取得することも可能です。今回はパートで働く女性に向け、産休や育休の取り方をご紹介します。

この記事の目次

    パートでも大丈夫!産休・育休の取り方

    仕事のやりがいや楽しさを感じ、バリバリとパートで働いていたある日、妊娠が発覚。出産まで働きたいし、産後もできれば復職したいと思っていても、「社員ではないから無理だ...」と思っている人もいるのではないでしょうか?でも諦めずに産休・育休の取得を目指しましょう。ここではパートの産休・育休の取り方を解説します。

    パートでも産休・育休は取れるの?

    産休や育休といった制度は正社員だけが取得できる特権と思い込みがちですが、労働基準法では、雇用形態を問わず、派遣社員・パート・アルバイトといった非正規社員でも取得できると定められています。

    しかし、2015年9月・10月実施の労働政策研究・研修機構が非正規社員と企業に対して行ったアンケートでは、「産休・育休を実施している企業」はパートタイマー約4割、契約社員などフルタイム有期雇用労働者で3割。いずれも半数に満たない実施率で、まだまだ一般的には社員以外の産休・育休の利用が浸透していないようです。

    とはいえ、産休や育休は、法律で認められている労働者のための権利。安心して子供を産み育てるためにも、積極的に利用したいものです。

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    何が違う?育休と産休の違い

    「産休と育休」と、ひとくくりにされがちな2つの制度ですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。改めて確認してみましょう。

    産休とは、産前休業と産後休業のことで、出産する本人はだれでも取得することが可能です(つまり女性だけということになります)。産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前から)から、請求・取得できます。出産した後に取得できるのが産後休業。出産の翌日から8週間は就業できませんが、産後6週間を過ぎたら、本人が請求し、医師が認めた場合は働き始められます。

    育休とは、育児休業のこと。会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間、希望する期間は育児のために休業できるという制度で、男女ともに取得が可能です。保育園の入園待ちなどの特別な理由があれば、2歳まで延長することも可能です。

    産休の取り方、手当などを詳しく解説!

    では、実際に産休を取りたい場合、どのような手続きを行なったらよいのでしょうか。妊娠が判明したときからの手続きをまとめました。

    妊娠が分かったら、会社に産後も仕事を続けたいこと、育休を取得したいという希望を伝えます。出産予定日や休業の予定は早めに申し出ましょう。また、妊娠中は妊婦健康診査を受けることも必要となります。受診のための時間が必要な場合も、会社に伝えておきましょう。

    妊娠中は、妊婦の体にさまざまな変化があります。妊婦健康診査で、主治医より「休憩が必要」「入院が必要」といった指導を受ける場合があるかもしれません。その時は会社に申し出て、必要な措置をとってもらいましょう。この指導事項を会社に伝えるためには、医師に母子健康手帳に付いている「母性健康管理指導事項連絡カード」へ、記入してもらうといいでしょう。時間外労働の制限や、深夜業の制限、簡易業務への転換請求もできます。

    出産予定日の6週間前になったら(双子以上の場合は14週間前)、産前休業の申し出を行います。請求の手続きは会社によって異なるため、事前に人事や総務の担当者に確認しておくと安心ですね。

    パートでも社会保険料を払っている方の場合、産前・産休などの期間中は、厚生年金・社会保険料が免除されます。出産日以前42日から出産日後56日までの間は、欠勤1日について、健康保険から給料の2/3の金額に相当する「出産手当金」が支給されます。

    「出産手当金」の手当条件として、勤務継続期間などは定められていません。勤務先の健康保険に加入していれば、受け取ることができます。ただし、妊娠のために休業していること、妊娠4カ月(85日)以上で出産する女性であること(死産・流産や人工中絶も対象)、事業主から給料が払われない、または支払われる給料が少ない場合が条件となります。

    出産手当金について詳しく知りたい方はこちら

    出産手当金を受け取るには「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入して、所属している健康保険組合に提出します。いつから出産手当金が振り込まれるかも気になるところですが、書類に不備がなければ、申請後、2週間~2カ月ほどで指定した銀行口座に振り込まれることが多いようです。

    健康保険出産手当金支給申請書のダウンロードはこちら

    産後は育休も大切!制度を知って賢く活用!

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    産休明けからすぐに復職するのもいいけれど、子どもが1歳になるまでは、育児に専念したいと考える人もいるでしょう。保育園への入園を検討している人は、保活のためのまとまった時間も必要ですね。そのための心強い制度が「育休(育児休暇)」です。

    育休の取り方、手当などを詳しく知ろう!

    産後休業に続き、育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申し出することを忘れないようにしましょう。育児休業の申し出は、休業開始予定日の一か月前までと、法律で定められています。

    育休の場合、取得できる人の要件が決まっており、産休のように誰でも取得できるというわけではありません。取得するためには、

    ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
    ・子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き雇用されることが見込まれる
    ・子どもが1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

    という要件を、申出時点で満たしていることが必要となります。

    また、雇用された期間が1年未満であったり、1年以内に雇用関係が終了する場合、週の所定労働日数が2日以下の場合は、育児休業を取得できません。日雇いの場合も取得不可となります。

    パートでも加入できる雇用保険の加入者であれば、育児休業中、原則として休業開始時の給料の50%に相当する金額の「育児休業給付金」を受け取ることができます。給付金を受け取るには、会社に「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を提出することが必要となります。忘れずに手続きを行いましょう。

    育休は基本的に子供が1歳になるまでですが、1歳以降も、保育園に入園できないなどの理由あれば、最長で2歳まで延長可能です(育児休業給付金の給付期間も2年まで)。ただし、この申し出は育児休業が終了する2週間前までに行うことが必要となります。

    育児休業給付の内容及び支給申請手続について更に詳しく知りたい方はこちら

    産休、育休を活用するためのコツ

    働きながら妊娠・出産・子育てをする女性を支援する産休・育休制度。うまく活用するために、心がけておきたいことはあるでしょうか。

    大切なのは準備と配慮

    産休や育休は、労働基準法で認められた労働者のための権利で、社員だけでなく、パート・アルバイトでも取得することができます。仕事をしながら妊娠、子育てをする上で、取得すべきものと言えますが、権利ばかりを振りかざし、周囲への配慮がおざなりにならないよう気を付けたいものです。

    妊娠中は、通院や急な体調不良で休んだり、早退・遅刻してしまうこともあり、職場に迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。フォローしてくれる職場の上司や同僚に対する感謝の気持ちも忘れないようにしましょう。

    また、会社の中には産休や育休を取得した人材の替わりとして、代替職員を雇う場合もあります。それらスタッフの契約にも影響するため、産休や育休後、いつから復帰するのか、復職後はどのような働き方をしたいのかなどは、早めに会社に連絡しておくようにします。

    まとめ

    パートで働く人の中には、「好きな仕事なので、一つの職場で長期間しっかりと働きたい」「ゆくゆくは正社員になりたいので、パートで実績を積みたい」という人もいるでしょう。そんな女性にとって、パートでも取得できる産休・育休はとても心強い制度です。まだ一般には浸透しているとはいえない状況ですが、多くの女性が妊娠・出産しても安心して産み育てられるよう、多くのパートタイマーが利用してほしいものですね。

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