国民年金を満額もらうにはどうすればいい?満額もらえない人が満額に近づける方法も解説!
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2025年8月 7日
そう遠くない未来として定年退職が近づいてくるミドルシニア世代には、国民年金がいくらもらえるのか、満額受給できるのか気になる人も多いでしょう。今回は、国民年金を満額もらえるかを調べる方法や、満額受け取れない理由などをご紹介します。老後の生活費が年金だけでは足りない場合の解決策も解説しています。老後の生活費が不安な人は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
国民年金の概要
国民年金は満20〜60歳までのすべての人の加入が義務付けられている、日本の公的年金制度です。国民年金には自営業者などが加入する第1号被保険者と、会社員や公務員が加入する第2号被保険者、専業主婦などが加入する第3号被保険者の3つの区別があります。
第1号被保険者と第3号被保険者は基礎年金のみですが、第2号被保険者は基礎年金に厚生年金を上乗せした額が支給されます。国民年金が受給できるのは、10年間保険料を納付しており、65歳以上になった人です。40年間支払いを続けると、65歳になった時に年金を満額受け取れます。
国民年金の満額はいくら?
国民年金の満額はいくらなのか、自分が満額支払っているかどうか知りたい人もいるでしょう。国民年金の満額は、令和5年時点で79万5000円(月額6万6250円)です。給付額は毎年見直しが行われており、令和4年度の77万7800円よりも上がっています。
自分が満額支払われるか気になる人は、ねんきん定期便を確認しましょう。ねんきん定期便には老齢基礎年金や老齢厚生年金の、見込額が記載されています。また、ねんきんネットでも年金見込額の項目から、将来の受け取り額を試算可能です。もし、見込額が満額よりも少なくなっていれば、受け取り額は満額よりも少なくなります。
国民年金が満額にならない理由

国民年金が満額にならないのには、いくつかの理由があります。以下の条件に該当している場合は、国民年金を満額受け取ることはできません。
• 大学生の時に免除制度を活用していて支払っていない
• 昭和61年3月以前に専業主婦で国民年金に任意加入していなかった
• 厚生年金から国民年金への切り替えが遅れた
• 第3号被保険者だったが配偶者の退職または65歳になったタイミングで国民年金への切り替え手続きをしなかった
• 繰り上げ受給を利用していた
国民年金は満20歳から加入が必要となるため、大学生など学生期間に加入をする人もいます。しかし、学生納付特例制度を活用して保険料が免除されていた場合、老齢基礎年金を納めていないために、満額の受け取りはできません。
また、昭和61年3月以前の期間は合算対象期間となるため、年金額の計算には反映されません。そのほか、年金の受給を65歳からではなく、60歳などに繰り上げた場合も受給額は減少します。
繰り上げ受給した場合、老齢基礎年金は昭和16年4月1日以前生まれで42%、同月2日以降生まれは30%減額されます。繰り上げ受給を選択した場合、基礎年金の平均受給額は4万7千円ほどで、繰り上げ受給をしていない人の平均額5万6千円との差額は9千円です。
年金の受給額は満額にならない要因はさまざまなため、自分が該当している項目はないか確認しましょう。
老齢基礎を満額に近づけるためには
老齢基礎年金が満額にならない理由はさまざまです。しかし、少しでも満額に近づける方法があります。少しでも老後の資金を確保したい人は、ぜひ以下の方法をご活用ください。
任意加入制度を利用する
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、40年の納付済期間がない人は、老齢基礎年金を満額受給できません。しかし、60歳以降でも国民年金に任意加入すると、満額受給が可能になります。任意加入制度を利用できるのは、以下の4つの条件を満たしている人です。
1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
2. 老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない
また、年金受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に居住している20歳以上65歳未満の人も、加入可能です。任意加入制度は、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
追納制度を活用する
年金を支払っていない期間がある場合は、追納制度を利用しましょう。もし、学生納付特例制度を利用した場合や、保険料の免除・納付猶予を受けた場合、保険料を全額納付した時よりも、年金額が下がります。免除や学生納付特例制度を利用していた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には含みません。
少しでも年金受給額を満額にするためには、免除や学生納付特例制度の期間で支払っていなかった年金の追納を行いましょう。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内のみです。また、社会保険料控除によって、所得税や住民税の軽減にもつながります。
付加年金の保険料を支払う
第1号被保険者や任意加入をしている人は、老齢基礎年金しか受け取れません。少しでも多くの額を受け取れるようにするための制度として、付加年金が用意されています。従来の定額保険料に月額400円を上乗せするだけで、将来の老齢基礎年金を増やせます。
付加年金は個人型確定拠出年金と同時に加入ができるため、老後の備えを重視したい人には嬉しい制度と言えるでしょう。付加保険料を納付したいときは、年金事務所や市区町村役場から書類提出が必要です。
付加年金額は、200円×付加保険料を納めた月数で計算します。2年以上受け取った場合は、納めた付加保険料以上の年金が受け取り可能です。もし、40歳から付加年金に加入した場合は、200円×240月=48,000円が上乗せとなります。
60歳以降に厚生年金に加入
国民年金の任意加入制度以外にも、厚生年金に加入する方法もあります。老齢基礎年金が増えるわけではありませんが、受け取れる年金額を増やすという意味では、活用できます。60歳を過ぎて厚生年金に加入していると、基礎年金に相当する額が厚生年金の経過的加算として付加される仕組みです。
厚生年金に加入している期間が長ければ、その分経過的加算額が増加するため、受け取れる年金の額を増やせます。会社員の人で定年後も働く人は、厚生年金に加入して将来の年金額を増やしましょう。
老後に必要な生活費とは

年金受給額だけで、老後の生活に必要な生活費を賄えるかどうか気になる人も多いでしょう。夫婦2人の老後の日常生活で必要な費用は、平均で月額23.2万円です。ゆとりのある生活を送る場合は、平均で月額37.9万円が必要となります。
しかし、会社員の夫と専業主婦の妻2人の、平均的な老齢年金の額は月で約22万円です。最低限の生活に抑えても月に1.2万円の赤字、ゆとりのある生活をした場合は約13万円の赤字となります。老齢基礎年金を満額受給できる場合でも、生活費が足りなくなる可能性があるでしょう。
年金だけでは老後の生活が厳しいときは
年金だけでは老後の生活が厳しい場合に取れる、対策を4つご紹介します。すぐに取り入れられる方法はないか、ご確認ください。
定年前に支出を見直す
まずは、定年前に家計の支出を見直しましょう。早いうちに支出を見直しておくと、老後の生活が始まってから無駄な出費をせずに済みます。支出は固定費と変動費の2つに分けられますが、削減しやすいのは固定費です。
具体的にはスマホなどの通信費や保険料、サブスクリプションの利用料、住宅ローンや車の維持費などです。特に、通信費や保険料は同等のサービスで、より安い価格の商品が多くあります。価格と同時に、本当に必要な内容かどうかも見直しを行いましょう。
固定費は一度見直しをすると、節約効果は長く続くため、無理なく支出を減らせます。固定費の見直しをした後は、食費や医療費などの変動費を無理のない範囲で見直しましょう。
老後のために資産運用を行う
老後の年金受給額に不安がある場合は、資産運用で老後資産を貯めましょう。資産運用はいくつもの種類がありますが、以下では老後資金向けの3つをご紹介します。特に自分に合ったものはないか、一度ご確認ください。
NISA
NISAは少額投資非課税制度であり、運用した際に得た利益が非課税となる制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品で得た利益は、受け取った配当に対して20.315%の税金が発生します。
通常は税金が発生するところを、NISAで運用した場合は非課税で利益を受け取れるのは魅力的です。NISAは銀行口座や証券口座などで開設ができるため、自身の好きなところで始めましょう。
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金と呼ばれ、国民年金制度とは別に個人で用意できる年金制度です。月額最低5,000円から始められ、自身で選んだ運用方法で掛金を運用します。掛金と運用益については、給付として受け取ります。
iDeCoのメリットは掛金が所得控除の対象となる点や、運用益も非課税、受け取り時にも控除の対象となる点です。60歳になるまでは掛金や運用益の引き出しができないため、老後の生活資金を貯めたい人に最適です。
個人年金保険
個人年金保険も国民年金に上乗せをするための、個人で用意する保険です。iDeCoとは異なり、毎月の保険料を一定年齢まで支払いを続け、受給開始時期になると年金として受け取れる仕組みです。
払い込んだ保険料は要件を満たすと、年間最大4万円まで所得控除が受けられます。個人年金保険には契約時に決めた予定利率で運用する定額個人年金と、選択した投資信託などを特別勘定で運用する変動個人年金保険の2つがあります。
定年を過ぎたあとも働く
会社員の場合は定年退職を迎えた後に、再就職や再雇用で働く方法もあります。同じ会社もしくは異なる会社で継続して働けるため、安定した収入を得られます。健康上の理由で正社員が難しい場合は、パートやアルバイト、在宅でできる仕事なども検討しましょう。
特に、年金の受給が開始される65歳までの生活費が不安な場合は、無理のないペースで働くと安心して生活を送れるでしょう。
年金生活者支援給付金を利用する
年金生活者支援金給付は、年金を含めても所得が低い人に対して、生活支援のために支給する制度です。令和6年度の基準額は、年63,720円です。給付金を受け取れるのは、以下の条件に該当する人が対象となります。
• 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
• 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額相当以下
• 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
年金を受給していても所得が低い人は、年金生活者支援金給付を利用できないか確認しましょう。
繰り上げ受給も検討する
老後の資金が足りておらず、資産運用での用意も間に合わない場合は、年金の繰り上げ受給も検討しましょう。通常65歳で受給開始となる年金を繰り上げすると、60歳から受給できます。
繰り上げ受給を選択すると、本来受け取れる受給額よりも減額されてしまいますが、他の方法と併用できれば定年後の資金不足を補えます。うまく制度を活用して、老後の生活費を用意しましょう。
まとめ
国民年金を満額もらえない条件や、満額もらえない時の対処法などをご紹介しました。国民年金の中でも、老齢基礎年金を満額もらえない人は多くいます。学生納付特例制度を利用していたり、転職などの際に支払っていない期間があったりする場合は、年金を満額もらえません。
少しでも将来受け取れる年金の額を増やすためには、任意加入制度や追納制度を利用しましょう。また、年金だけでは老後の生活費を補えない可能性もあります。ゆとりある生活を送るためには、家計の見直しはもちろん資産運用などで資産を用意しましょう。
まずは、ねんきん定期便で年金を満額もらえる可能性があるかの確認、満額もらえない場合はどのような制度を利用すれば満額に近づけられるかを調べましょう。








