インボイス制度とは|開始時期や影響の大きな事業者も紹介

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インボイス制度とは|開始時期や影響の大きな事業者も紹介

これまでと大きく変化するインボイス制度、「どのように対応すればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。本記事では、インボイス制度と現行制度の違いや、インボイス制度のために対応すべきことを解説します。影響の大きな事業者も紹介しますので、参考にしてみてください。

この記事の目次

    【2023年10月開始】インボイス制度とは

    インボイス制度とは2023年10月に開始される消費税の仕入税額控除の方式のことで、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。決められた要件を満たした「インボイス(適格請求書)」の発行または保存をすることにより、消費税の仕入額控除を受けられます。

    注意したいのが、インボイス(適格請求書)が発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録した売り手だけだということです。適格請求書発行事業者に申請し登録できれば、消費税の仕入税額控除を受けられます。

    インボイス制度が始まる理由

    2019年10月以来、消費税率が2種類になっていることが関係しています。食料品などの軽減税率8%とそれ以外の10%は、区別が難しいですよね。特に取引する際に、どの商品にどちらの税率が適用されるのかを明確にすることが困難となっています。

    買い手が売り手に支払った消費税の一部が納税されず買い手の益税にしないようにするなど、正確な経理処理を行うためにもインボイス制度が必要だとされています。また、税を徴収する側が適正な課税を確保するためにも、インボイス制度の導入が大切だと言われているのです。

    インボイス制度と現行制度との違い

    2023年10月までは「区分記載請求書等保存方式」という制度が採用されています。区分記載請求書等保存方式とは、請求書があれば仕入税額控除の適用を受けられる制度のことです。請求書には、消費税8%・10%それぞれの対象品目について記載します。

    一方でインボイス制度では、消費税8%・10%それぞれの対象品目について記載するだけでなく、各税率の合計取引金額、消費税金額、そして登録番号を記載する必要があります。つまり、インボイス制度の請求書は区分記載請求書の内容にプラスした内容を記載しなければならないということです。

    インボイス制度で変わること

    インボイス制度を理解するためには、これまでの制度と変わる要件を理解しなければなりません。3つの変更点を解説します。

    適格請求書の発行・保存が必須になる

    インボイス(適格請求書)の発行・保存がない請求書は消費税の仕入額控除が受けられません。そのため、発行・保存が必須です。インボイスは売り手が発行するものですが、売り手・買い手の両方がチェックしておくべき変更点でしょう。

    買い手がインボイスの発行を求める場合は、売り手はインボイスの発行を行う必要があります。発行後は、交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。売り手はインボイスの発行・保存をすることで、消費税の仕入額控除が受けられます。

    売り手からインボイスを交付された買い手は、インボイスを保存しなければなりません。買い手が作成した仕入明細書等にインボイスに記載された事項が記載されており、かつ売り手の確認を受け、それを保存すれば仕入額控除が受けられます。

    売り手はインボイスの発行・保存、買い手はインボイスの保存または明細書の保存を行いましょう。

    免税事業者は適格請求書を発行できない

    インボイス(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録している課税事業者だけです。免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、インボイスは発行できません。

    年間課税売上高が1,000円未満の免税事業者でインボイスの発行が必要な場合は、適格請求書発行事業者に登録する前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になる必要があります。

    経理処理が難しくなる

    インボイスは適格請求書発行事業者(課税事業者)のみ発行できます。インボイスの発行ができない免税事業者がいる場合は、課税事業者と免税事業者を分けて経理処理しなければなりません。

    また、請求書を取り扱う際には請求書がインボイスであるかのチェックをしなければなりません。さらに、請求書の記載項目・仕分け・消費税の計算方法が変わるため、業務が煩雑になるでしょう。

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    適格請求書発行なしで仕入税額控除が受けられる場合

    インボイス制度が開始すると、適格請求書の発行・保存が必須です。しかし、要件を満たした帳簿を保存していれば、適格請求書発行事業者は発行しなくても仕入税額控除を受けられます。

    以下のような取引は帳簿の保存で仕入額控除が受けられます。

    ・自動販売機などでの商品の購入
    郵便ポストに投函した郵便サービスの利用
    出張費用や宿泊費、日当、通勤手当など必要と認められるもの
    3万円未満公共交通機関の利用
    出入口で回収する入場券
    適格請求書発行事業者でない方からの古物の購入
    適格請求書発行事業者でない方からの質物の取得
    適格請求書発行事業者でない方からの建物の購入
    適格請求書発行事業者でない方からの再生資源・再生部品の購入

    インボイス制度に対応するために実施すること

    課税事業者・免税事業者が対応すべきことをそれぞれ説明していきます。

    【課税事業者・買い手】が対応すること

    買い手の課税事業者が対応することは以下の通りです。スケジュールに余裕をもって準備することが大切です。

    ・適格請求書発行事業者への登録
    取引先が適格請求書発行事業者に登録しているかの確認
    煩雑化する経理処理の準備と対応
    適格請求書の要件に合う請求書の準備
    インボイスに対応するレジの導入
    インボイスに対応する受発注システムや請求書管理システムの導入
    適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法の検討
    適格請求書の保存

    【課税事業者・売り手】が対応すること

    売り手の課税事業者が対応することは以下の通りです。取引先が免税事業者の場合、対応は必要ありません。

    適格請求書発行事業者への登録
    取引先が適格請求書発行事業者に登録しているかを確認
    インボイスに対応する会計ソフトの導入
    適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法の検討
    免税事業者に対応する簡易課税制度の導入
    免税事業者への取引額の相談
    適格請求書の発行と写しの保存
    インボイス制度に対応する帳簿の作成や保存

    【免税事業者・買い手】が対応すること

    買い手の免税事業者は特に対応することはありません。適格請求書発行事業者への登録も不要です。仕入額控除の影響も受けません。

    【免税事業者・売り手】が対応すること

    売り手の免税事業者が対応することは以下の通りです。適格請求書発行事業者になった後は、課税事業者・買い手が対応することと同じです。

    ・消費税課税事業者選択届出書への登録
    適格請求書発行事業者への登録

    インボイス制度による負担を軽減する支援措置

    インボイス制度による負担を軽減するために、課税事業者・免税事業者から課税事業者になる場合のそれぞれに経過措置・支援措置があります。

    課税事業者の支援措置

    ITツールの導入補助金が適用される
    インボイスに対応する会計ソフトやレジ、パソコンなどITツールは導入補助金が適用されます。「IT導入補助金」として、ソフトウェアやハードウェアの1/2・3/4程度を補助してもらえます。

    1万円未満の仕入れで適格請求書の保存が不要になる
    国内で1万円未満の仕入を行う場合、2023年10月1日から2029年9月30日までは定格請求書の保存が不要となります。対象となるのは、2年前の課税売上が1億円以下であるか、前年1~6月の課税売上が5,000万円以下の事業者です。

    1万円未満の返品・値引きは適格返還請求書の発行が不要になる
    取引完了後の1万円未満の返品・値引きは適格返還請求書の発行が必要ありません。振込手数料や値引きに必要な事務処理負担を軽減するため、どのような事業者でもいつでも適応される措置となります。

    免税事業者から課税事業者になる場合の支援措置

    消費税納税額の2割特例が適用される
    適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者となる必要があります。インボイス制度開始にあたって、免税事業者から課税事業者となる場合は消費税額を売上税額の2割に軽減される「2割特例」が適用されます。対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日までです。

    適格請求書発行事業者への登録期限が延長される
    インボイス制度が開始される2023年10月から適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請する必要がありました。しかし、税制改正により、2023年9月30日までに申請を行うことで、2023年10月から適格請求書発行事業者になることができます。

    小規模事業者は持続化補助金の補助上限額が上乗せされる
    小規模事業者は、適格請求書発行事業者に登録することで持続化補助金の補助上限額が50万円上乗せされます。

    小規模事業者とは、不動産所得の金額と事業所得の金額の合計が300万円以下であったり、商工会・商工会議所の支援対象となっていたりする事業者です。該当する事業者は持続化補助金について確認しておきましょう。

    参考:「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」 財務省

    インボイス制度の影響を大きく受ける業種とは

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    飲食店、個人タクシー、フリーランスのデザイナー、プログラマー、企業の顧客が多い小売業、個人からの仕入れが多い小売業などは、インボイス制度によって取引先を失ってしまうなどの影響を受けることが考えられます。

    これらの業種は免税事業者であることが多いため、課税事業者は免税事業者との取引で発生した消費税を負担しなければならないからです。特に取引の規模が大きいと課税事業者の負担も大きくなるため、免税事業者は取引先を失ってしまう可能性があります。

    課税事業者へ転換の検討も重要

    適格請求書が発行できない免税事業者は、取引先が減少したり値引き交渉されたりなど、さまざまなデメリットがあります。リスクを抱えたまま仕事を続ける必要があるため、事業内容によっては課税事業者へ転換する方が良い選択になることもあります。

    しかし、課税事業者にもデメリットがあります。消費税の納税が必要になったり、消費税関連の書類作成が必要になったりと、金銭的・業務的な問題が出てしまいます。自社の事業内容を考慮して、課税事業者に転換するか免税事業者のまま続けるか、しっかりと検討しましょう。

    まとめ

    2023年10月から始まるインボイス制度は、さまざまな準備が必要です。現行制度から変化する部分が多いため、しっかりと知識を身につけなければなりません。本記事で解説した内容をもとに、インボイス制度への準備を進めましょう。

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