青色申告と白色申告の違いをわかりやすく知りたい!メリット・デメリット、手続きの方法まで紹介

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青色申告と白色申告の違いをわかりやすく知りたい!メリット・デメリット、手続きの方法まで紹介

副業の収入・個人事業主としての収益・控除の申請などに必要になる確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。どのように違うのか、自分はどちらを選べばいいのかわからない人も多いでしょう。今回は青色申告と白色申告の違いや、それぞれのメリット・デメリットなどを紹介します。よくある質問にも回答していますので、違いがわからない人や今回初めて確定申告を行う人は、ぜひご一読ください。

この記事の目次

    青色申告と白色申告の違い

    確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ対象の人や書類などに違いがあります。2つの違いについて、以下の表に一覧でまとめました。

    青色申告 白色申告
    対象者 不動産所得・事業所得・山林所得がある人
    青色申告の承認を受けた人
    青色申告の承認を受けていない人
    記帳方法 複式簿記 単式簿記
    提出書類 確定申告書
    青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)
    各種控除の証明書
    その他
    確定申告書
    収支内訳書
    各種控除の証明書
    その他
    事前申告 必要 不要
    受けられる控除 65万円・55万円・10万円 なし
    書類の保存期間 7年間 5年間

    それぞれの詳細は、以下で解説します。

    対象者

    青色申告
    不動産所得・事業所得・山林所得がある人、または青色申告の承認を受けた人です。個人事業主として本業で行っている業務は、事業所得に該当するケースが多いため、青色申告の対象となります。

    白色申告
    上記の条件に該当しない、青色申告の承認を受けていない人です。青色申告の事前申請を行っていない人は、必然的に白色申告で確定申告を行うことになります。

    記帳方法

    青色申告
    青色申告の65万円と55万円の控除を受けたい場合は、複式簿記での記帳が必要です。複式簿記では収入と支出だけではなく、資産と負債の増減も一緒に記帳を行います。すべての書類を複式簿記の形式で作成するため、手間がかかりますが、その分控除を受けられる仕組みになっています。

    白色申告
    単式簿記での作成が可能です。単式簿記は収入と支出のみを記録するので、家計簿のように簡単に記録ができます。日々の記帳の手間はかからない分、控除を受けられないという特徴があります。なお、青色申告でも10万円の控除を受ける際は、単式簿記で問題ありません。

    提出書類の違い

    青色申告と白色申告では、確定申告の際に提出する書類も異なります。

    青色申告
    確定申告書・青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)・各種控除の証明書が必要です。その他、事業所得以外に譲渡所得がある場合は第三表、赤字で青色申告をする際は第四表を提出します。

    また、青色申告の際は以下の書類の保存も求められます。
    • 総勘定元帳
    • 仕訳帳
    • 現金出納帳
    • 売掛帳
    • 買掛帳
    • 固定資産税台帳 など

    白色申告
    確定申告書・収支内訳書・各種控除の証明書が必要です。それぞれ専用の書類に記入をして提出をします。白色申告では法定帳簿と任意帳簿など、保存帳簿の種類や数も異なっている点は確かめておいてください。

    受けられる控除の違い

    青色申告
    65万円・55万円・10万円のいずれかの控除が利用可能です。65万円の控除を利用するには、複式簿記での記帳やe-taxでの申請などの条件を満たしている必要があります。同時に現金主義による所得計算の特例を選択していないことや、期限を守った申告も重要です。55万円と10万円の控除はe-taxによる申請を任意としているため、税務署に直接提出をしても問題ありません。

    白色申告
    税制優遇の措置はなく、控除も用意されていません。もちろん提出方法も任意のため、e-taxの利用も自由です。

    e-taxは自宅にいながら24時間いつでも申請や再提出などが行えます。土日など窓口が休みの時でも申請できるので、利用する申告方法に関係なくおすすめの提出方法です。マイナンバーカードがあれば、スマホからでも申請することができます。

    不動産所得に関する控除の違い

    不動産所得は青色申告による確定申告を行います。ただし、事業規模として認められるかで受けられる控除の額が異なります。

    アパート10室以上または貸家を5棟以上所有している場合は、65万円か55万円の控除を受けられます。マンション1室からのケースは、10万円の所得控除です。白色申告にはこれらの控除はありません。

    青色申告のメリット

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    青色申告にはさまざまなメリットが存在します。その中でも代表的なメリットを4つ、以下でご紹介いたします。

    最大で65万円の控除を受けられる

    白色申告には控除が存在しませんが、青色申告では65万円・55万円・10万円の控除が受けられます。65万円の控除を受けるには、以下の全ての条件を満たしていなければなりません。

    1. 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
    2. これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること
    3. 複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載している
    4. 確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して提出すること、または事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

    参照元:国税庁 No.2072 青色申告特別控除

    1〜3までは該当し、4つ目のe-taxでの提出、または電子帳簿保存のルールに該当しない場合は55万円の控除が適用されます。控除を利用すると、その分納める税額も少なくなるので、条件に該当していないか確認してみましょう。

    赤字を3年間繰越可能

    青色申告の場合は、事業で発生した赤字を3年間は繰越が可能です。年間の所得がマイナスだった場合、赤字分を翌年の所得から控除できるという仕組みです。

    例えば、200万円の赤字が出たが、翌年300万円の黒字になったケースでは、300万円(黒字分)-200万円(赤字分)の差額の100万円が翌年の課税対象とされます。また、前年が黒字で今年が赤字の時は、赤字を前年度の黒字から繰戻して控除も可能です。繰戻しを行うと、前年の税金が還付されます。

    家族の給与を経費にできる

    配偶者や親族など家族に支払った給与も、青色申告の場合は「青色事業専従給与」という経費として計上可能です。青色事業専従給与を利用するには、青色申告の事前申告以外に、「青色事業専従給与に関する届出書」を税務署に提出しなければいけません。

    経費にできる範囲が広い

    青色申告は白色申告と比較すると、必要経費として計上できる範囲が広い傾向にあります。例えば、自宅で仕事をしている場合、業務で使用をしている範囲の家賃や光熱費を経費として計上可能です。

    白色申告でも家事按分はできますが、経費にできるのは50%を超えて仕事に使用しているケース、生活空間と事業空間が明確に分かれているケースのみです。一方、青色申告は使用率が50%でも家事按分ができます。

    また、青色申告では固定資産に関する特例が用意されています。30万円未満の固定資産は取得にかかった費用の全額を、一括で経費として計上が可能です。白色申告は10万円以上の固定資産は、法定耐用年数に応じた減価償却が必要です。数年かけて計上をする必要があるので、手間や時間がかかりますが、特例ではその必要はありません。

    青色申告のデメリット

    メリットの多い青色申告ですが、当然デメリットも存在します。どのようなデメリットがあるのか、以下では3つをご紹介いたします。

    簿記や会計に関する知識が必要

    青色申告を利用するには複式簿記での記帳が求められるので、簿記や会計に関する知識が必要になります。どのように記帳をするのか、ルールがわからないと正しい申告ができません。

    また、支出が経費として計上できるのかどうかを判断するためにも、会計の知識が重要です。税理士のようにスペシャリストである必要はありませんが、ある程度の基礎知識は持っておくべきでしょう。

    会計ソフトなどの導入コストが発生する

    簿記や会計の知識がなくても、会計ソフトを利用すると簡単に複式簿記での記帳が可能となり、青色申告を利用できるようになります。ただし、会計ソフトは有料のため、導入コストが発生します。

    また、記帳代行を依頼したり、税理士に相談したりする際も費用が必要です。正しい確定申告を行うためには、導入コストがかかる点はあらかじめ知っておきましょう。

    事前申請が必要

    青色申告を利用するには、事前申請が必須です。利用する際はその年の3月15日までに、開業届と青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出します。

    もし、その年の1月16日以降に開業した際は、開業から2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。提出は窓口・郵送・e-taxに対応しているので、必要と判断した時に自分に合った方法で行ってください。

    白色申告のメリット

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    白色申告のメリットは、事前申告が不要・記帳方法が簡単・導入コストが低い点です。青色申告は申告前の準備が複雑ですが、白色申告はシンプルで簡単に申告が行えることがメリットです。収入が少ない人や、まずは簡単な方法で申告をしたいという人は、白色申告を利用してみてください。

    白色申告のデメリット

    白色申告は人によっては、メリットよりもデメリットが大きくなる可能性があります。どのようなデメリットがあるのか、以下で2つご紹介いたします。

    特別控除を受けられない

    白色申告では、青色申告特別控除の利用はできません。青色申告では65万円・55万円・10万円のいずれかの控除が利用できます。しかし、白色申告では控除は一切用意されていないため、人によっては青色申告で申告するよりも税金額が高くなるケースがあります。

    赤字の繰越はできない

    白色申告では赤字の繰越はできません。赤字が出た年は課税所得がマイナスのため、課税対象にはなりませんが、赤字の翌年に黒字になっても相殺ができません。黒字分に対して全額、所得税が発生します。3年間赤字の繰越ができる青色申告と比較すると、繰越ができない白色申告は、デメリットとなる可能性があります。

    青色申告や白色申告に関するよくある質問

    青色申告や白色申告に関して、よくある質問3つをご紹介いたします。

    青色申告が向いている人はどんな人?

    節税効果を高めたい人や、家族で自営業として事業を行っている人は青色申告がおすすめです。利用できる控除の数が多いため、白色申告で申告するよりも税額を抑えられる可能性が高いためです。反対に、税額が高くない人や簡単な形式の簿記を利用したい人は、白色申告の利用を検討してください。

    青色申告と白色申告はどっちがお得?

    青色申告の方が利用できる控除が多いため、結果として得になる可能性があります。ただし、青色申告は作成や提出する書類の数が多く、作成も複雑なため、手間がかかります。そこにかかる時間やコストが高くつく可能性はあるでしょう。

    一方、白色申告は控除が少なく、税額が高くなるケースもあります。しかし、作成する書類や手間は少ないため、準備にかかるコストは安くなるでしょう。どちらが良いか、メリット・デメリットを知ったうえで判断してください。

    白色申告から青色申告に切り替えるタイミングは?

    明確な目安はありませんが、売り上げが100万円を超えてくるなら白色申告から青色申告への切り替えを検討してみてください。それ以外にも、経費管理手間が増えたり、将来的に事業を拡大したいと感じたりしたら、早めに青色申告に切り替えるのがおすすめです。

    まとめ

    青色申告と白色申告の違いについてご紹介しました。青色申告は事前申告が必要であり、複式簿記での記帳が必要など、利用をするには手間がかかります。ただし、その分利用できる控除が多く、赤字の繰越も可能です。

    白色申告は事前申告不要で、簡単な単式簿記での記帳で問題ありませんが、控除の利用ができず、赤字の繰越もできません。どちらの方法で申告をするか悩んでいる人は、改めて特徴・メリット・デメリットを確認して検討してください。

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