こんなときどうする? 転職時の身元保証人がいない場合

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こんなときどうする? 転職時の身元保証人がいない場合

転職時、求められるもののひとつに「身元保証書」があります。今回は、そんな身元保証書の役割や身元保証をしてもらう相手がいない場合の対処法をご紹介します。

この記事の目次

    身元保証書とは、どんなもの?

    身元保証書とは

    転職時、会社側から身元保証書の提出を求められる場合があります。これは、入社する本人が問題のない人物であることを証明・確認する役割を待ちます。企業は面接や履歴書を基に採用活動を行いますが、第三者として身元保証人を立てることで、入社する人物が問題のない人であることを確かめることができるのです。

    また、なりすましによる入社や履歴書の虚偽などを防ぐ目的や、入社後に横領や機密情報の漏洩といった悪事を働かせないようにする抑止効果もあります。近年は単身世帯も増えたことから、社員が急に休んでしまい連絡が取れなくなった際の緊急連絡先の役目を担うことも。

    何日も連絡の取れない社員が家で倒れていたなんてことがないように、緊急連絡先として身元保証人を立てておこうというものです。つまり、身元保証書を求める理由にはトラブルを未然に防ぐ機能と、不慮の事態が起こったときの緊急連絡先の役割があるといえます。

    身元保証書の目的とは

    会社が身元保証書の提出を求めるのは、このように雇用側のリスクを少しでも減らすためです。実際に社員のミスや不祥事によって、損害を被るケースは少なからず存在します。社員によって与えられる会社への損害とは、会社の備品の紛失や破壊、顧客とのトラブル、横領など幅広くあります。

    多くの人を雇う会社にとっては、ある程度のリスクを覚悟しなければなりません。そのため、身元保証人を立てることでリスクヘッジを行いたいという意図があるのです。また、被保証人である内定者が、保証人の存在があることで「迷惑をかけないようきちんと働かなければ」という意思を持つ役割もあるといえるのではないでしょうか。

    身元保証人とは

    身元保証人という言葉は、借金の「連帯保証人」と混同されがちですが、責任の範囲には大きな違いがあります。就職における身元保証人は、契約の際に合意した上限額を超える損害賠償をさせられることはありません。無制限に損害賠償をさせないように、会社側は上限額を明記するよう法律によって定められています。

    なお、身元保証人はその役割を途中で降りることも可能です。会社と身元保証人の間で交わす契約であるため、転職者の業務内容や担当部署の変更などを理由に、身元保証人は身元保証契約を解除する権利があることも覚えておきましょう。

    多くの契約では3年から最長で5年と定められており、自動更新にはならないため保証人でいる期間は限定的なものです。一方、連帯保証人は、一度引き受けてしまうと自分の意志で解除することはできないので、この点も大きな違いだといえます。

    ただし、身元保証人は企業に損害を与えた場合の賠償責任は負わなければなりません。自身が身元保証人になる際は十分に書類を確認しましょう。

    身元保証書と身元証明書との違い

    身元保証書と言葉が似ているもので「身元証明書」がありますが、内容や目的が異なります。「身元証明書」とは、個人が破産の通知などの法律上の行為能力を備えているかどうかを公の機関が証明するものです。似ているようですが、全く別のものですから混同しないようにしましょう。

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    身元保証書について予め確認しておくこと

    転職する際、企業側から書いて欲しいと言われる身元保証書。受け取った場合は、まずは契約内容を予め確認しておくようにしましょう。確認しておけば、身元保証人を頼む際にも相手方にどのような契約になっているかをしっかり説明することができます。

    ・身元保証品の期間

    身元保証の期間は法律で定めてられています。最長で5年という決まりがありますが、条件は会社ごとに異なります。予め何年の契約になるのかを確認しておきましょう。

    ・賠償額の上限について

    会社に損害を与えてしまった場合、身元保証人にも迷惑がかかってしまうことも。身元保証人へも請求が及ぶことがありますので、損害賠償の上限はしっかりと確認しておきましょう。以前は賠償額を決めずに身元保証書を取り交すことが可能でしたが、2020年4月より賠償額の上限設定が義務付けられるようになりました。

    ・印鑑証明が必要かどうか

    身元保証書には大抵の場合、サインと印鑑が必要です。印鑑については認印で良い場合と、実印で求められる場合があります。実印は印鑑証明の添付が必要となります。身元保証を頼む相手の時間を無駄にしないためにも、前もって印鑑証明が必要かどうかのチェックを行っておきましょう。

    身元保証人の条件とは?

    誰かの身元を保証するということは、保証人自身も社会的に認められ、信用できる人物である必要があります。会社によっては様々な条件が設けられている場合もありますが、一般的には安定した収入があることが求められます。

    親に頼むケースも多いかと思いますが、ミドルシニアの転職の場合は親が年金暮しになっているため、安定した収入を得ている点に当てはまらないことも。その場合は、友人や知人に頼むことが多いようです。

    しかし、何かあった場合には身元保証人が本人の損害を補償しなければならないこともあるため、依頼する際に関係性を崩さないようにするためにも、身元保証人を依頼するときは丁寧に説明を心がけてください。

    また、身元保証人は1人だけでなく、2人求められることも。その際は、「転職者本人と生計を同一にしていない」という条件が加えられることや、「1人は親や兄弟・配偶者、他の1人は近親者」と細かく決められていることもあります。転職先の規定に従うようにしましょう。

    身元保証人を頼む際に、気をつけること

    身元保証人は転職者の身元を保証するのはもちろんのこと、転職者が何か企業に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うことになります。

    そのため、いくら家族や親しい友人に頼むからといって、事前に身元保証人が負うべき責任の範囲や内容、そして契約は解除できる旨の説明を怠ってはいけません。しっかりと説明せずにいると、仮に賠償責任が発生してしまった際のトラブルの基になる恐れがあります。

    さらに、身元保証書に署名をもらう際は、必ず保証人の了解を得て本人に署名をしてもらってください。遠方に住んでいるからといって、誰かに代筆をしてもらったり本人に無断で記名したりするなどの行為は、後に大問題に発展してしまいます。

    また、「身元保証人になって欲しい」と頼むと、借金などの連帯保証人と勘違いして身構えてしまう方もいます。事前に、身元保証人がどういったものなのかをきちんと説明できるようにしておきましょう。依頼する相手の不安を解消し、真摯な態度で依頼することで快く引き受けてもらう確率を上げることができます。

    それでもいい返事がもらえない場合は、相手が転職をする際はお返しに身元保証人を引き受けるということを伝えてもよいかもしれません。そして、無事に入社ができた折には、御礼の一言を忘れずに伝えるようにしましょう。このように、「親しき中にも礼儀あり」な態度が身元保証人を引き受けてもらえる一番の近道といえます。

    依頼できる人がいない場合の対処法とは?

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    若い時であれば親も現役として働いている場合もありますが、自身も歳を重ねた上での転職においては、親もリタイヤして年金生活をしていることも多く見受けられます。身近な人に頼めない場合は、どうしたらいいのでしょうか。身元保証人がいないときの対策を挙げていきます。

    ・会社の人事に相談する

    身元保証書には提出期限があるため、入社が迫ると焦ってしまいますよね。それでも、頼める人が誰もいないからといって、白紙のまま提出するのは社会人としてのマナー違反です。それに、そんなことをしてしまっていると、入社前から「この人は大丈夫かな?」と会社側に不安材料を与えかねません。

    また、会社によっては両親以外の身元保証人を立てるようにとする企業もあり、条件に当てはまる人物がいない、ということも大いにあるでしょう。そのような場合、まずは人事担当者に相談すべきです。身元保証人が見つからなかったことを正直に伝えましょう。

    相談する際は、提出期限ギリギリではなく余裕を持って伝えることが大切です。早めに伝えることで会社側も何かしらの方法や対策を取ってくれたり、アドバイスをしてくれたりするので、会社の意向に従って動くようにしてください。

    ・代行サービスを利用する

    身元保証人をお願いできる人がいない場合、保証代行サービスの利用も一つの手です。保証代行サービスとは、身元保証を代行して行ってくれるサービスのことです。

    利用するには料金がかかりますが、転職者の経歴を調査した上で身元の保証できるかどうかの審査に通過できさえすれば、身元を保証してもらえます。また、こういったサービスを利用する際には会社に予め了承を取っておくとスムーズでしょう。

    保証人の代行サービス会社はたくさんあり、内容や料金もさまざまです。中には悪質な代行サービス業者もあるので、選ぶときは価格が適正であることや弁護士など有資格者が運営しているかなどを気にかけて選ぶようにしてください。

    身元保証書にまつわる疑問点!

    ここからは身元保証書にまつわる疑問点を挙げていきます。「こんなとき、どうすればいい?」と思った方は、参考にしてみてください。

    Q. 身元保証書の提出は拒否してもいい?

    身元保証書は、法律で提出の義務については定められていません。そのため、被雇用者側が提出を拒否することができます。しかし、会社の規則や規程で身元保証書の提出を義務付けられていて、内定を取消しできる場合もあります。なるべく提出する方向で進めるのが無難でしょう。

    Q. 身元保証人を自分で書いてもよい?

    身元保証人が遠方にいるからといって、自身で代筆はしてはいけません。必ず、身元保証人ご本人に署名・捺印してもらうようにしてください。

    Q. 身元保証人はリサーチされる?

    身元保証書は、入社予定者の身元保証のために提出する書類です。つまり、会社は身元保証人を調べるようなことはしません。身元保証書は、入社した人物が損害賠償事由を起こした場合か、その本人と連絡が取れなくなった場合に使用されることがほとんどです。

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    まとめ

    いかがでしたでしょうか?転職活動が終わり、会社に入社するタイミングで提出する身元保証書。提出の期限はしっかり守るようにし、たとえ身元保証人がいない場合も焦ることなく、速やかに採用担当者に相談するようにしましょう。

    身元保証書は「その人物は大丈夫だという客観的保証」です。身元保証書をきちんと提出し、転職後のワークライフをスムーズにスタートさせたいものですね。

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