70歳以上のシニアを扶養する家族向け|老人扶養控除のメリットや適用要件について

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70歳以上のシニアを扶養する家族向け|老人扶養控除のメリットや適用要件について

70歳以上の親や祖父母を扶養している人が利用できる「老人扶養控除」について解説します。適用条件や控除額の違い、税金や健康保険料の負担軽減といったメリットだけでなく、介護保険料や介護サービス利用料への影響など注意点もご紹介します。親を扶養に入れるか検討している方は、制度の仕組みや手続き方法を理解し、ご家庭にとって最適な選択をするための参考にしてください。

この記事の目次

    老人扶養控除とは

    老人扶養控除とは、70歳以上の老人を扶養している人が受けられる控除の1つです。一般の扶養控除と比較すると、控除額が増額されているのが特徴です。控除を適用できれば、扶養している子ども側の税金が安くなるので、節税目的としても利用を検討している人も多くいるでしょう。

    適用条件

    老人扶養控除の適用を受けるには、以下の5つを満たしている必要があります。

    - 70歳以上(その年の12月31日現在で70歳以上である)
    - 配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族になった人)
    - 納税者と生計を一にしている人(同居・非同居を含む)
    - 年間の所得金額が合計58万円以下
    - 青色申告の専業従事者ではない

    扶養親族本人の所得要件は同居・別居にかかわらず年間所得58万円以下です。以下は老人扶養控除の控除額の違いになります。

    親族と別居している場合、控除額は48万円となり6親等以内の血族および3親等以内の姻族が対象です。具体的には、父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母・従兄弟・配偶者の父母・配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹が範囲となります。

    親族と同居している場合の控除額は58万円となり、同居老親等が範囲となります。具体的には、父母・祖父母・配偶者の父母・配偶者の祖父母です。

    控除を適用するためには、扶養に入れたい親族の所得金額が年間58万円以下である必要があります。所得とは、収入から給与所得控除や公的年金等控除などを差し引いた後の金額を指します。年金や給与所得などの合計額が58万円であれば、老人扶養控除が受けられます。

    扶養に入れたい親族が青色申告の事業専従者の場合、老人扶養控除の対象に含められません。例えば、青色申告者が事業に70歳の父親を従事させている場合、父親は青色申告の事業専従者に該当します。

    給与を経費として計上できるため、事業専従者としているだけで節税効果を得られます。ここに扶養控除が適用されると、さらに税金額が減っていき、控除を利用できない人との差が開くため、併用ができないようになっています。

    所得金額による注意点

    老人扶養控除の適用条件である「年間の所得金額が合計58万円以下」とは、どのくらいの収入でしょうか。所得と収入は異なるので、年収がいくらまでなら大丈夫なのかをご紹介します。

    もし、70歳以上の親族が働いておらず、年金のみで生活している場合は年間の収入金額168万円以下までであれば問題ありません。年金収入から所得を算出する場合は、以下の式を活用します。

    年金の合計収入金額-公的年金等の控除(110万円)=所得(58万円以下)

    70歳以上の親族が働いていて、年金とは別に給与所得を得ている場合、年間の収入金額が223万円以下までが控除の対象です。計算式は以下の通りです。

    合計収入金額-公的年金等の控除(110万円)-給与所得控除額(55万円)=所得(58万円以下)

    ただし、公的年金等の金額や給与所得控除額は、収入金額によって割合が変動します。公的年金の年間受取額が330万円未満の場合は公的年金等の控除額は110万円、給与による収入が165万5,000円までの場合は給与所得控除額は55万円になります。

    なお、70歳以上の親族が年金と給与所得を得ており、所得額の合計が10万円を超える場合は所得金額調整控除が適用されます。所得金額調整控除額の計算は、以下の式を活用します。

    給与所得の金額(最大10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最大10万円)-10万円=所得金額調整控除

    適用を忘れると10万円分の控除が利用できなくなるので、年金と給与の両方で所得を得ている場合は、忘れずに適用をしてください。

    親を扶養に入れるメリット

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    親などの70歳以上の親族を、老人扶養控除に入れるとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下の3つを確認して、扶養を活用するかどうか検討してみてください。

    所得税の控除を受けられる

    親族を扶養に入れると、扶養している側の人は所得税や住民税の控除が受けられます。70歳以上の親族と同居している場合、控除額は所得税が58万円、住民税は45万円、別居の場合は所得税が48万円、住民税が45万円です。

    例えば、課税所得に応じて所得税率が20%となる場合、同居している場合は控除額58万円×20%=11万6,000円が節税されます。住民税も45万円の10%である4万5,000円の節税になります。その他の控除と組み合わせれば、さらに節税につながります。

    ※課税所得に応じて所得税率が決まるため、実際の節税額は個人によって異なります。

    健康保険料の負担が減る

    親などの親族を健康保険の扶養家族に入れると、親が支払っている健康保険料の負担を減らせます。親が会社員の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の被扶養者になれる場合は、親自身の健康保険料負担がなくなります。

    国民健康保険は世帯の被保険者全員分の保険料を支払う必要がありますが、協会けんぽなどの場合はその必要がありません。親を健康保険の扶養に入れると、子どもには追加の負担が発生しないので、保険料の負担を大幅に減らせるでしょう。

    国民健康保険は協会けんぽなどの健康保険より保険料の負担が大きいため、経済的な負担を減らせるのは親にとっても子どもにとってもメリットです。

    子どもからの支援を受けられる

    子どもの扶養に入ることで、親は子どもからの支援を受けられるようになります。扶養に入れる関係性は、税制面でも保険面でも経済的な支援を受けられる状況にあると考えられます。

    特に同居している場合は、生活面や精神面でもサポートを受けやすい環境にあります。周囲から支援を受けられる環境は、親世代にとっては大きなメリットになるでしょう。

    親を扶養に入れるデメリット

    自分の親などを扶養に入れる際のデメリットについてもご紹介します。扶養に入れた後に、思っていたのと違ったとならないよう、事前に確認しておいてください。

    介護保険料の負担が増える

    老人扶養控除を適用すると、健康保険料の負担が軽減される場合がある一方、介護保険料が増額する可能性があります。介護保険料は本人と世帯の年収によって判定されるため、70歳以上の親族を扶養に入れると世帯年収が高くなり、それまでよりも増額となります。

    介護保険料は各自治体によって異なるため、自治体のHPなどを確認し、計算してみるのがおすすめです。保険料の負担が減った分と介護保険料で増額される分を計算し、どちらの影響が大きいのかを事前に確かめてみてください。

    医療費の負担が増える

    70歳以上の高齢者となると、医療や介護のサービスなどを受ける機会が増えてくるでしょう。そのため、いくら保険料を抑えてもトータルで発生する医療費などが高額になるケースもあります。

    世帯状況や加入している医療保険によっては、自己負担額に影響する場合があります。扶養に入れると税金や社会保険料の節約効果がありますが、医療費や介護費用面での負担が増える点は知っておいてください。

    介護サービスの利用料が上がる可能性がある

    介護サービスの自己負担額も世帯年収によって異なるため、親を扶養に入れると介護サービスの利用料が上がる可能性があります。これまでは自己負担割合が1割だったが、扶養に入れることで2割に上昇するケースも出てきます。

    扶養に入れようと考えている人が、すでに特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護サービスを利用している場合は、利用料がどの程度上がる可能性があるのかを事前に確認してみましょう。

    親の働き方に制約が出る可能性がある

    老人扶養控除の適用を受ける際は、扶養に入れる側の親族の所得制限が設けられています。70歳を超えても仕事をしている人の場合は、扶養に入れることで働き方に制約が出る可能性があります。

    労働時間や収入が制限されることで、生活スタイルにも変化が出てくるでしょう。まだまだ働きたいと考えている人の場合、仕事の仕方に制約があるのはデメリットと感じるケースもあります。

    また、被扶養者自身は傷病手当金の支給対象外です。病気や怪我などで休業した際に受けられる傷病手当金が受け取れません。親と子どもの収入と合わせて生計を立てていた場合、親の病気や怪我で働けなくなると困窮する可能性も出てきます。

    扶養控除の適用は経済的な影響がプラスにもマイナスにも出るため、どちらの方がより家計に影響を与えるのかを見極めたうえで、検討してみてください。

    親を扶養に入れる時の注意点

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    親などの親族を自分の扶養に入れる際には、注意しておきたいポイントがあります。今回は特に知っておきたい2点を解説します

    ①税金と社会保険の扶養は別

    扶養制度は税金と社会保険では別である点を知っておくと、スムーズに手続きを行えます。税金面で扶養に入れるには、子どもが勤務先で年末調整の際に「扶養控除等申告書」に扶養に入れたい人の情報を記載する必要があります。

    社会保険の面で扶養に入れる際は、勤務先にその旨を申し出た後に、協会けんぽなどの関連機関への手続きが必要です。申請先がそれぞれ異なりますので、対応を別個に進める必要があります。両方の扶養に入れる際は、忘れずにどちらにも申告を行うようにしてください。

    ②事前に家族と話し合う

    兄弟姉妹がいる場合、親を扶養家族に入れる時は事前にしっかりと話し合いを進めるのがおすすめです。扶養に入れるメリットを受けられるのは1人だけのため、勝手に手続きを進めてしまうと、親族間トラブルになりかねません。

    他にも税制のメリットを受けたいと考えている人がいないか、全員が扶養に入れた際のメリット・デメリットに納得しているのかを確認しておいてください。

    老人扶養控除を受ける方法

    老人扶養控除を利用した際、どのような申告が必要となるのかを解説します。会社員と個人事業主とで対応方法が変わりますので、事前にご確認ください。

    会社員の場合

    子どもが会社員の場合は、勤務先の年末調整で老人扶養控除の手続きが可能です。「扶養控除等申告書」の扶養親族欄に、扶養に入れたい70歳以上の親族の情報を記入します。「年間所得の見積額」に老人扶養親族の所得の見積額を記入します。

    同居している場合は「同居老親等」の欄にチェックマークを入れるだけで問題ありません。ただし、老人扶養親族の所得は12月時点で確定しないため、税額が変わる場合は確定申告が必要です。

    個人事業主の場合

    個人事業主の場合は、確定申告の際に扶養控除の申請が必要です。申請書第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に、扶養に入れたい70歳以上の親族の情報を記入します。会社員でも確定申告が必要な人も、同様に申請書に記入して提出をしてください。

    まとめ

    老人扶養控除は、70歳以上の親や祖父母などを扶養している人が利用できる税制上の優遇制度です。同居の場合は58万円、別居の場合でも48万円の所得控除が受けられるため、所得税や住民税の負担軽減につながります。

    一方で、健康保険や介護保険、介護サービス利用料などに影響が出る場合もあるため、税金面のメリットだけで判断しないことが大切です。扶養に入れる前に家計全体への影響を確認し、家族とも十分に話し合ったうえで手続きを進めましょう。

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