パートでも有給は取れる? 条件から申請方法までまるわかり!

  • ちょっと得する知識

パート勤務の皆さん。パートでも有給を取れること、知っていますか? 有休は労働者に与えられた権利です。取得するための条件や申請方法を理解して有休を活用し、ワークライフバランスを充実させましょう!

有給取得は、労働基準法に定められた労働者の権利

有給は正社員のもの? いえいえ、パートでも取得できます。

「有給は正社員しか取得できない」と思い込み、勤務している会社の制度を知らずに働いているパートが少なくないようです。実は有給は、社員でもパートでも、一定の勤務条件を満たしていれば取得することができます。つまり、有給の取得は労働者の権利。そこで、まずは有給の制度について正しく理解しましょう。

有給とは、正式名称を「年次有給休暇」といい、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために設けられた休暇のこと。文字通り、休暇を取得しても休んだ日の給料が支払われます。労働基準法では、「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」ことが定められています。

年次有給休暇の詳細はこちら

パートが有給を取るための条件は?


有給を取得できるのは、働き始めてから半年後

労働基準法で定められているとは言っても、パートを始めてすぐの場合は有給を取得する権利はありません。有給が発生するのは、働き始めてから半年経った時点。皆勤でなくても、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給が発生します。発生した有給を使えるのは、2年間。有給が発生しても、使用しないまま2年が経つと、その有給は消滅してしまいます。

労働日数を確認して、有給の上限を知ろう


労働時間によって、取得できる日数が異なる。

パートが有給を取得できる日数は、労働時間によって異なります。
下の分類を参考に、皆さんがどの基準に該当するかチェックしてみましょう。

<通常の労働者>

[週30時間以上で、週に5日または年間217日以上]
働き始めてから半年後に、10日間の有給が発生します。その後は勤続年数に応じて、取得できる日数が増えていき、上限は20日間です。

<週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者>

・年間労働日が169~216日の場合(週間労働日4日)
働き始めてから半年後に、7日間の有給が発生します。その後は1年経つごとに8日、9日、10日、12日、13日と増えていき、6年半のタイミングで15日の有給が与えられます。

・年間労働日が121~168日の場合(週間労働日3日)
働き始めてから半年後、5日間の有給が発生します。その後は、1年経つごとに6日、6日、8日、9日、10日と増えていき、6年半のタイミングで11日の有給が与えられます。

・年間労働日が73~120日の場合(週間労働日2日)
働き始めてから半年後、3日間の有給が発生します。その後は、1年経つごとに4日、4日、5日、6日、6日と増えていき、6年半のタイミングで7日の有給が与えられます。

・年間労働日が48~72日の場合(週間労働日1日)
働き始めてから半年後、1日間の有給が発生します。その後は、1年経つごとに2日、2日、2日、3日、3日と増えていき、6年半のタイミングで3日の有給が与えられます。

パートの有給で支払われる賃金

では、有給を取得した際に得られる賃金は、どのように計算しているのでしょうか。有給の賃金計算方法は「所定労働から算出」「平均賃金から算出」「健康保険の標準報酬日数から算出」の3つあります。

所定労働から算出
「時給×所定労働時間」で算出。有給を取得した日の所定労働時間から算出するので、勤務時間の短い日よりも、長い日に休んだ方が多く賃金を受け取ることができます。

平均賃金から算出
これまでの勤務実績から賃金額を決める方法です。「過去3か月の賃金総額÷勤務日数」で算出。過去3か月の勤務時間の長短で、支払われる額が変わります。

社会保険の標準報酬日数から算出
加入している社会保険の「標報酬月額」から算出する方法です。標報酬月額とは、毎年4・5・6月の給与などの平均額を「標準報酬月額等級区分」に当てはめて、割り出した数字のこと。この数字をもとに、厚生年金や健康保険などの支払額が決まります。標報酬月額を日割り計算して、一日あたりの給料として有給取得日の賃金を支払います。

これら3つの方法のうち、どの方法で計算するかは企業によって異なります。就業規則に定められているので、ぜひチェックしてみましょう。また、前述の通り、有給は権利が発生してから2年間で消滅してしまうのでご注意ください。

パートの有給の申請方法

次に、有給の申請方法についてご説明します。

実は、有給の申請方法については、労働基準法で特に定められていません。そのため、企業によって基準が異なります。就業規則で「有給申請の提出期限」など定められている場合、必ず確認しておきましょう。就業規則を読んでもわからないことがあったら、上司や人事担当者に質問することをおすすめします。

なお、企業が事業を正常に運営することが困難な時、「時季変更権」を行使して、有給を他の日に変更することができます。そのため、年末年始の繁忙期などは取得できない可能性もあります。

有給を上手に活用して、リフレッシュしながら働こう

パートも有給が取れる――知っているのと知らないのとでは、大違いですよね。お子さんの行事などで仕事を休みたい時も、有給を取得すれば収入を減らさずに済みます。家計と相談しつつ、どのタイミングで有給を取得するか、事前に考えておくのも一つの方法です。有給申請の提出期限が「前日」であれば、直前の申請にも対応してもらえるということ。制度や申請方法を十分に理解しておけば、上手に有給を活用することができますよ。

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