「もらえるはずだった4万円」2025年の補足給付金をチェック!

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2024年度に「定額減税」が実施されたことは皆さんの記憶に新しいかもしれません。そんな定額減税ですが、2025年度も対象となる場合があることをご存じでしょうか。今回は定額減税の概要から、2025年度も対象となる要件について解説します。

そもそも「定額減税」とは?

2024年度に実施された、「定額減税」。近年の物価上昇による国民の負担を軽減するため、税収の一部を国民に還元することを目的に実施された、減税措置です。合計所得金額が1805万円以下の人を対象に、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円の減税が行われました。

「定額減税」自体が所得税や住民税から自動的に引かれる仕組みを取っていましたが、減税期間内に4万円の減税ができないと見込まれる人に対しては「調整給付金」として現金の支給がされたのです。また、所得税や住民税がかからない低所得者や所得がない方には、減税の代わりに給付金の支給が実施されました。

データ元:国税庁「定額減税について」

2025年の「定額減税」はどういった方が対象になるの?

そんな2024年度に実施された「定額減税」ですが、2025年度も一部の方には各自治体から「定額減税補足給付金」が支給されることとなっています。「定額減税補足給付金」とは、大まかに言えば2024年度に定額減税が受けられなかった人が対象とる給付金です。不足分を補うため、補足給付金とも呼ばれています。

人によっては、実際の収入や扶養家族の数などでもっと減税ができたことが後にわかった場合があります。そのような方に対して、過不足なく減税を行うために実施されることになりました。対象となるケースは以下の通りです。

・昨年度(2024年)の所得が、前年より減った方
・2024年中に扶養親族が増えた方(出産や結婚など)
・税金の修正申告により、住民税額が少なくった方
・学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった方

なお、2024年にどの定額減税の対象にもならず、誰かの扶養にも入ってもいない方でさらに「低所得世帯向け」の給付金ももらっていない方には、原則一律4万円が支給されるとのことです。

なぜ、2025年にも実施されることになったのか

本来、定額減税は2024年度で完結されるはずでした。しかし、所得税と住民税の課税のタイミングが大きな問題となったのです。所得税とは、今年分の収入に対して税金が課されるものに対し、住民税は前年の収入に対して税金が課されるものです。

このタイミングの違いで枠から外れてしまった方や、対象となるのにも関わらず定額減税を受けられなかった方への救済措置として、2025年にも引き続き実施されることになったというわけなのです。

「定額減税補足給付金」は自治体によって手続きが異なる

では、その申請方法や支給時期はどのように知ればよいのでしょうか。申請方法や支給時期は、各自治体によって変わります。そのため、お住まいの自治体のホームページなどで、まずはご自身が対象となるのかを確認するようにしましょう。

例えば・・・
・八王子市(東京都)の場合
定額減税補足給付金について、八王子市では2025年7月下旬より順次支給対象者に対して「確認書」を発送しています。

・名古屋市(愛知県)の場合
名古屋市では、支給対象者に対して「名古屋市からの給付金のお知らせ」という緑色の封筒で「支給のお知らせ」または「申請書」が送付されており、2025年7月3日に発送され、2025年8月4日に振込が完了しています。

このように、自治体によって申請時期や確認方法も異なりますので、お住まいの自治体の公式発表やリリースを必ず確認するようにしてください。

ただ、コロナウイルス給付金の際に自治体から給付金の支給があった方は、自治体が予め銀行口座の把握を行っていることもあり、「確認書」といった確認するだけの書類がくることがほとんどです。

中には、申請しなければならないケースもありますが、その場合はオンラインなどで対応してくれることもあり、手続き自体はそこまで大変ではないでしょう。不明点がある方は、一度お住まいの市区町村の税務担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

データ元:八王子市「調整給付金(不足額給付)について」、名古屋市「定額減税補足給付金(不足額給付」

「定額減税補足給付金」ポイントをチェックしておこう!

今回は、定額減税で十分な減税を受けられなかった人を対象にした「定額減税補足給付金」についてまとめてきました。ここからはご自身が対象となるかどうか、予め抑えておきたいポイントを挙げておきます。

・所得金額の対象範囲

合計所得金額が1805万円以下なのかをまずはチェックしておきましょう。

・配偶者が同一生計かどうか

配偶者が同一生計配偶者に当てはまるかを確認しましょう。また、配偶者とは法律婚が対象となり、内縁関係(事実婚)は対象外となります。

・アルバイト収入の場合

アルバイトの収入が103万円以下で親族に扶養されている場合、扶養する人が定額減税を受けることになります。そのため、アルバイトをしている本人には影響はありません。自身のアルバイト収入が103万円を超え、その給与から所得税などが源泉徴収されていれば、定額減税の対象となります。

・複数先から収入がある場合

フリーランスなど、本業と副業のような区別をしておらず、扶養控除等申告書を提出している場合、定額減税を受けるためには確定申告を行う必要があります。

まとめ

定額減税しきれなかった人への措置として設けられた、定額減税補足給付金。支給対象になる方は、支給要件などを確認しておき、申請漏れにならないように手続きを進めましょう。

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