定年後も働くべき?変化する定年退職の年齢・制度とは
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2019年12月23日
ひと昔前まで、定年というと60歳というイメージもありましたが、現在は定年を65歳とする会社が増えています。ここでは、65歳まで定年の年齢が延びることによって、働く人にどのような影響があるのかをご紹介します。
定年退職が60歳から65歳に!?
高年齢者雇用安定法の改正によって、希望者は65歳まで勤め続けることができるようになりました。ここでは、高年齢者雇用安定法の概要とともに、定年が65歳まで伸びた背景についても解説します。
高年齢者雇用安定法について
「高年齢者雇用安定法」の正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」。その名の通り、高齢者の雇用安定を図るための法律です。制定されたのは1971年のこと。当時の名称は「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」で、シニア世代だけでなくミドル世代も対象となっていました。
2004年(2006年施行)の法改正では、団塊の世代の定年退職が始まる2007年を見据え、65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年年齢を65歳まで引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を取ることが義務化。さらに2013年には、定年を迎えた社員のうち、希望者全員の65歳までの継続雇用制度導入を企業に義務付ける「改正高年齢者雇用安定法」が成立しました。
これは、2013年4月、厚生年金支給開始年齢が65歳に引き上げられたことが影響しています。60歳で定年退職を迎えても雇用が継続されなかった場合、年金受給の65歳までの5年間、無年金・無収入となる者が生じる可能性があるためです。
継続雇用制度は、「再雇用制度」と「勤務延長制度」に分かれています。「再雇用制度」とは、雇用している高年齢者を本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する制度のこと。「勤務延長制度」は、定年の経過後も雇用契約を終了せずに雇用を継続する制度のことを指します。
定年退職の年齢引き上げで何が変化?
定年年齢が60歳から65歳へ引き上げられることにより、どのような変化があるのでしょうか。ここでは、定年退職年齢の引き上げで生じるメリットとデメリットについて解説します。
定年退職の年齢引き上げのメリットとは
定年引き上げによるメリットを、勤務する者と企業側に分けて紹介します。
<勤務する者にとってのメリット>
・経済面での不安を解消できる
年金の支給年齢が65歳まで引き上げられても、年金支給年齢まで勤務することができるため、その間は無収入になるリスクがなくなります。
・退職手当の増額が期待できる
定年後も引き続いて雇用する「勤務延長制度」の場合、勤続年数が5年間延びるため、退職手当の増額も期待できます。
・生きがいが生まれる
アクティブシニアという言葉があるように、現在の60歳はまだまだ気力・体力ともあふれています。定年が延長されると、元気なシニアの活躍の場を確保することができます。
<企業側のメリット>
・優秀な人材を会社に置いておける
長年の経験と高いスキルを持った人材は会社にとって重要な戦力。定年年齢が引き上げられることにより、長く優秀な人材を会社に置いておけるというメリットがあります。
・業務への影響が少ない
これまで通りの組織を維持できるため、業務に関する影響は少ないと考えられます。
定年退職の年齢引き上げのデメリットとは
デメリットについても、勤務する本人と企業側に分けて解説します。
<勤務する本人のデメリット>
・健康面での不安
元気なシニアが多いとはいえ、60歳を過ぎると急激な体調の変化や体力の低下を感じる人も多くなるため、65歳まで勤め続けることができるか不安な人も少なからずいるでしょう。
・退職金の受給が遅くなる
定年後も引き続いて雇用する「勤務延長制度」の場合、退職金の受給が最大で5年遅くなります。再雇用制度の場合は60歳で一旦、会社を退職する時期に退職金が支払われます。
<企業側のデメリット>
・社員全体の高齢化が進む
高齢の社員が会社に残るため、若手が育ちにくく、社員全体の高齢化が進む可能性もあります。
・人件費の増加
継続雇用制度導入は、原則として希望者全員が対象です。希望者を全員雇用した場合、人件費がかさむことが考えられます。
・健康面での不安
企業にとっても、高齢社員の健康の安定は課題です。高齢社員の病気・けがによる欠勤が続いても、組織がスムーズに機能するような仕組みを構築する必要があります。
・社員の士気が下がる可能性
従来のようなピラミッド型の組織を維持する場合、昇格ペースも遅くなります。そのため、社員の士気が下がる可能性も出てきます。
定年退職の年齢によって違う事とは?
失業保険は定年の年齢が「60歳」と「65歳」とでは異なります。受給額に差が出る可能性もあるため、きちんと理解しておきたいものです。退職年齢によって異なる手続きや知っておきたいポイントを解説します。
退職時期で異なる受給手当について
「65歳定年」とする会社が増えていますが、現在のところ「定年は60歳。ただし、希望すれば継続雇用制度で65歳まで働くことができる」としている会社も多くなっています。
ここで把握しておきたいのが、65歳を境目に受給できる手当が異なるということ。65歳以上の退職者は「高年齢求職者」と呼ばれ、「失業手当(正式:基本手当)」の代わりに「高年齢求職者給付金」が支払われます。
失業手当の場合は、雇用保険に加入した期間に応じて基本手当日額の90日~330日分が28日分ずつ支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支払われます。
その金額は被保険者期間が1年未満であった場合は30日分を、1年以上であった場合は50日分。失業手当と比べると支給される金額は少ないものと言えるでしょう。
また、65歳の定年前に退職する際は、会社によっては就業規則で「自己都合退職」と規定されており、退職金が大きく減額されてしまう場合も。失業保険の支払いも、3カ月の給付制限が課せられているため、受給できるまで時間がかかってしまいます。事前に社内規定を確認するなど、情報を入手し準備を進めておきましょう。
まとめ:定年が伸びるメリット・デメリットも考慮しベストな選択を
老後のライフプランを考える上でも、定年退職をする年齢は大事な要素です。65歳まで継続雇用制度で働けるとしても、勤務延長制度・再雇用制度のどちらを選ぶかによって退職金の額や支払われる時期も変わります。自身の体調や家族の意見、定年が伸びることによってのメリット・デメリットも考慮しつつ、ベストな選択をしたいものですね。