130万円の壁とは?見直し、開始時期はいつから?2年猶予など

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2023年10月に『130万円の壁』の、見直しが発表されました。今回は、「そもそも130万円の壁ってどんなもの?」「130万円を超えても扶養に入れるか知りたい」「いつから制度は開始しているの?」といった内容をご紹介。年収130万円を超えて働きたい、今年130万円以上の収入がある見込みという方は、ぜひ最後までお読みください。

130万円の壁とは社会保険への加入を判断する金額

アルバイトやパートで働いている場合、130万円の壁のような『○○万円の壁』といった言葉を聞いたことがあるでしょう。

130万円の壁とは扶養に入って働いている人が、社会保険や国民健康保険へ加入するかを判断する金額です。年収が130万円を超える場合は、勤務先の社会保険もしくは国民健康保険や国民年金保険に加入しなくてはなりません。

また、年収の壁にはいくつか種類があります。併せてどのような種類があるのかも、簡単に確認しましょう。

年収 壁の種類
103万円   扶養者自身の所得税が発生する年収
106万円 条件に該当する場合、社会保険に加入する義務が発生する年収
130万円 すべての人が社会保険に加入する義務が発生する年収
150万円 配偶者特別控除額の満額上限

106万円の壁と130万円の壁は、どちらも社会保険への加入義務が発生する年収です。しかし、加入義務が発生する対象が異なります。

106万円は以下の条件を満たした場合に社会保険に加入しなければなりません。130万円以上の収入がある場合は、勤務先にかかわらずすべての人が社会保険に加入する必要があります。

・週所定労働時間20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年額約106万円)
・雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
・勤務先の従業員が101人以上であること(※1)

※1 2024年10月から、勤務先の従業員が51人以上の企業が対象に含まれます。今は対象外でも、2024年10月以降に扶養から外れる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。

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130万円を一時的に超えても扶養内に入れる!?

年間の収入が130万円を超えた場合、すべての人が社会保険に加入する必要があるとご紹介しました。そのため、扶養で働いている人の中には、130万円を超えないように調整している方もいることでしょう。

しかし、うっかりと130万円を超えてしまう可能性も。そういった場合でも、扶養内でいられるようになる措置が厚生労働省より発表されました。詳細については、以下でご紹介します。

一時的な収入変動として認められる

一時的な収入の変動があった場合は、130万円を超えても扶養内として認められます。例えば、以下のような場合は一時的な収入の変動に該当する可能性があります。

職場の繁忙期で、残業や出勤回数が増えた
ほかの従業員の退職や休職によって、業務量が一時的に増加した
業務が繁忙期や受注量の増加で、企業全体の業務量が増加した
突発的な業務の発生で、業務量が増加した など

あくまで、一時的であったと証明ができれば問題ありません。時給が上がった、手当が増えたなど、恒常的に給与が上がる見込みの場合は認められません。恒常的な収入の増加よって年収130万円を超えた際は扶養から外れてしまいますので事前に調整をしましょう。

また、被扶養者が障がい者や60歳以上である場合は、社会保険加入義務が発生する年間収入の要件は180万円未満になります。

フリーランスや個人事業主は対象とならない

今回の一時的な収入増加による扶養に対する措置は、アルバイトやパートで働いている人が対象です。そのため、フリーランスや個人事業主は対象外です。あくまでも事業主の人手不足など一時的な収入変動が対象のため、特定の事業主と雇用関係がない人は対象となりません。

ただし、フリーランスや個人事業主が企業でも雇用されており、収入がある場合は対象となります。雇用契約を結んでいる企業で、一時的な収入の増加が認められると、今回の措置を受けられる可能性があります。

基本的には、フリーランスや個人事業主として扶養内で働いており、保険料の支払いを抑えたい場合は130万円以内に抑える必要があると考えた方が良いでしょう。

開始時期は2023年10月以降から

年収130万円を超えた場合でも、扶養内のままとなるようにする今回の制度は、2023年10月以降から開始となります。これまで、年収130万円以内に抑えていた人も、一時的な収入増によって扶養を外れる可能性は低くなりました。

ただし、130万円を超えても扶養内として認められるのは、2年連続までとなっています。2年以降も続く場合は、恒常的な収入の変化と見られる可能性が高いでしょう。

また、130万円を超えた場合の上限については決まっていません。ただし、被保険者の認定が取り消される場合もあるため、以下のような状況の場合は事前に確認が必要です。

• 被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合:被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る
• 被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合:被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る

一時的な収入変動であること証明するには?

一時的な収入変動であることを証明するには、事業主側が保険組合に証明書を提出する必要があります。証明書では、労働時間の延長などが行われた期間などを記載します。

被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認時に必要ですが、労働者が自身で提出をする必要はなく、事業主の企業から各保険者へと提出されます。

収入変動の証明書については、厚生労働省のホームページにて書式が用意されています。どのような書類であるかは、労働者側であっても一度確認しておくと良いでしょう。

参考:『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』厚生労働省

扶養を外れる要件とは?

年収を130万円未満に抑えるためには、1ヶ月の収入を108,333円以下に留める必要があります。ただし、1ヶ月あたりの金額を超えてしまっても、すぐに扶養から外れてしまうわけではありません。一般的にどのような状態で、扶養から外れてしまうのか確認しましょう。

• 雇用契約変更により、月収または年収見込みが基準額以上になった場合
• 2ヶ月以上連続して月収が108,334円を超える
• 3ヶ月の平均月収が108,334円を超える
• 過去12ヶ月の月収合計が130万円を超える など

上記以外にも、保険組合によって条件は異なります。それぞれの組合による条件を以下でご紹介します。

協会けんぽの場合

協会けんぽの場合は、被扶養者の月収が108,334円超、または年収130万円以上が見込まれると扶養から外れます。1ヶ月だけ月収が超えてしまった場合、すぐに扶養から外れるというわけではありません。

しかし、2ヶ月以上連続して超える場合は、扶養から外れる可能性が高まります。扶養から外れる時期もケースによってさまざまなため、要件についてどのようなものがあるかは調べておくと安心です。

各社の健康保険組合の場合

各社の健康保険組合の場合は、会社によって細かい部分は異なります。一般的によくある形は、以下のようなものがあります。

• 雇用契約変更によって、月収または年収が基準額以上となる見込みになった場合
• 直近3ヵ月の月収平均が108,334円を超えた場合
• 見込み年収が130万円以上となった場合

いつから扶養を外れるのかは、会社によって基準が異なるため、事前に確認をすると安心でしょう。月額の収入が想定よりも増えていく可能性がある場合は、あらかじめ確認すると慌てずに準備できるようになります。

共済組合の場合

共済組合は、公務員や教員の方などが加入する組合です。こちらも他の組合同様に、以下のような基準であることが多いでしょう。

• 労働契約内容で月収が108,334円以上であることが明らかである場合
• 月収108,334円を3ヶ月連続で超過した場合
• 月収が12ヶ月以内の累積で130万円以上が明らかになった場合

どの場合であっても、企業によって対応が異なります。まずは勤務先に確認をし、どのような対応となる可能性があるのかを知っておきましょう。

130万円の壁を超えるメリットとは?

130万円の壁を超えると、社会保険もしくは国民年金保険の保険料が発生します。そのため、自身の手取りが減ってしまうといったデメリットがあります。しかし、130万円の壁を超えた場合のメリットも当然存在します。

一番のメリットは、厚生年金や健康保険に加入をすると、将来受け取れる年金が増えるほか、「傷病手当金」や「出産手当金」が受け取れる点です。また、基礎年金だけではなく報酬比例の年金ももらえるでしょう。

そのほか、障害年金も受給しやすくなります。病気やケガで生活や仕事に制限があっても受け取れるものであり、65歳未満でも受給可能です。厚生年金も支払っていると、2つ併せて受け取れるようになります。将来の備えにもつながるため、ぜひ検討しましょう。

制度が利用できる点は、知らなかったという方も多くいるでしょう。130万円の壁を超えてしまった時に、どのような問題があるかはもちろん、どんな利点があるかについても調べましょう。

まとめ

アルバイトやパートの方が気になる、年収130万円の壁についてご紹介しました。
130万円を超えて稼ぐと、社会保険や国民健康保険に加入する必要があります。ただし、2023年10月より一時的な収入の増加であれば、130万円を超えた場合でも扶養範囲内と認められる制度が始まりました。

突発的な残業や人手不足による一時的な勤務時間の増加であると、認められる必要がありますが、2回連続までしか適用されません。もし、どうしても残業や出勤日数の増加で収入が増えてしまう、扶養を超えると不安がある方は事業主に相談し、証明書の提出について確認しましょう。

今回の制度はアルバイトやパートで働いている人が対象であり、扶養内で個人事業主として働いている方は対象になりません。扶養の範囲内であるかについて、判断は各保険組合によって異なります。少しでも年収が130万円を超える可能性がある場合は、保険組合へ確認を取りましょう。

130万円の壁を超えてしまうと、手取りが減るなどのデメリットが存在します。ただし、厚生年金や保険に加入をすると、傷病手当金などを利用できる機会もあります。自身にとってのメリットもあるため、事前に調べた上で働き方を検討しましょう。

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