フランチャイズオーナーになれば節税の選択肢が増える!?節税できる理由・具体的な節税方法

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フランチャイズオーナーは、0から独立するよりも安定した収入が見込める経営方法です。経営者として事業を行うため、サラリーマンの時よりも経費が増えますが、節税できるポイントもあります。今回はフランチャイズオーナーが支払う税金の種類から、経費にできるお金、節税方法についてご紹介します。少しでも節税をしながら、フランチャイズオーナーとして活躍したい人は、ぜひご一読ください。

フランチャイズオーナーに発生する税金の種類

フランチャイズオーナーになると、どのような税金が発生するのかについて解説します。個人事業主と法人で発生する税金は、同じものもあれば、異なるものもあります。両方の事業形態で発生する税金をまとめていきます。

所得税

所得税は、年間で得た所得に対して発生する税金です。所得とは総利益から必要経費を引いたものであり、収入のすべてが所得税の対象になるわけではありません。もし利益が多くても、経費も多ければ所得税額は少なくなります。

所得税率は所得額に応じて、以下のように異なります。例えば、所得が600万円だった場合は、600万円×20%-42万7500円で、所得税額は77万2500円です。

所得金額 税率  控除額
1,000円〜194万9000円 5% 0円
195万〜329万9000円 10% 9万7500円
330万〜694万9000円 20% 42万7500円
695万〜899万9000円 23% 63万6000円
900万〜1799万9000円 33% 153万6000円
1800万〜3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

引用元:国税庁 所得税の税率

住民税

個人事業主の場合は住民税、法人の場合は法人住民税が発生します。それぞれ住んでいる自治体に納める税金で、毎年6月頃に納付書が送付されてきます。

住民税の金額は、均等割と所得割の2つを合わせたものです。均等割は、所得額に関係なく一定額の税金を課すものです。金額は都道府県や自治体によって異なります。所得割は、所得金額に応じて10%の税率を掛けて計算します。

法人住民税は、会社が登記している都道府県や自治体に支払う地方税です。法人税割と均等割の2つで法人住民税の計算を行います。具体的な計算式は、法人税額×法人税割率=住民税法人税割です。

法人税の場合は、税率が都道府県によって異なるため、事前に確認を行いましょう。均等割の区分と、都道府県民税、市町村民税の額は、以下のようになります。

資本金等の額 都道府県民税均等割 市区町村民税均等割
従業員数50人超
市区町村民税均等割
従業員数50人以下
1千万円以下 2万円 12万円 5万円
1千万円超1億円以下 5万円 15万円 13万円
1億円超10億円以下 13万円 40万円 16万円
10億円超50億円以下 54万円 175万円 41万円
50億円 80万円 300万円 41万円

また、法人税割の税率は都道府県によって異なりますが、国が定めている標準税率があります。この税率を目安に、各地方自治体は税率を決定しています。

都道府県民税の標準税率 1.0%
市区町村民税の標準税率 6.0%

引用元:総務省 法人住民税

消費税

個人事業主も法人も、条件を満たしている場合は消費税の納税が必要です。個人事業主も法人も、以下の条件に当てはまる人が消費税の支払いを行います。

• 2年前の課税売上高が1,000万円超
• 1年前の課税売上高が1,000万円超
• 1年前の給与支払い金額が1,000万円超
• インボイス登録事業者となっている

1,000万円以下でインボイス登録をしていない人は、免税対象となり消費税を支払う必要はありません。法人の場合も支払い対象となる条件は変わりませんが、消費税および地方消費税の合計額を納める必要があります。税率は標準税率10%、軽減税率8%です。

都道府県民税の標準税率 市区町村民税の標準税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税 2.2%
(消費税額の22/78)
1.76%
(消費税額の22/78)

引用元:消費税および地方消費税の税率

個人事業税

個人事業主の場合は、事業所得が290万円を超える場合に、個人事業税と呼ばれる地方税が発生します。法定業種に該当する事業を経営している場合にのみ発生し、税率は業種によって異なります。なお、個人事業税は経費への計上が可能です。

業種区分 税率  
第一種事業(料理店業、不動産売買業など) 5%
第二種事業(畜産業、水産業、薪炭製造業) 4%
第三種事業(医業、弁護士業など) 5%
第三種事業(装蹄師業、マッサージ業などその他の医業に類する事業) 3%

参照元:東京都主税局 「個人事業税」

法人税

法人税は、法人で得た所得に対して発生する所得税を指します。税率は年間所得や法人の種類、資本金によって異なります。個人事業主の所得税と比較すると、最大税率が23.4%と低く設定されているのが特徴です。そのため、個人事業主で納税をするよりも、法人として納税する方が税額が少なくなる可能性があります。

法人事業税

個人事業主と同様に、法人も都道府県に対して法人事業税という地方税を納める必要があります。計算式は課税標準額(所得など)×税率です。税率は業種や資本金、所得額、事業年度によって異なるため、各自治体のHPなどから確認しましょう。

フランチャイズオーナーが経費にできるお金

フランチャイズオーナーが支払う税金は、所得や事業によって変わることが分かりました。フランチャイズオーナーになりたいが、税金が多く、厳しいのではないかと感じる人もいるでしょう。

少しでも節税をするためには、経費にできるお金の種類を理解しておく必要があります。特にフランチャイズの場合は、以下のお金について確認しておきましょう。

加盟金

フランチャイズは本部に加盟をしてノウハウや経営指導などを受け取るために、加盟金としてお金を支払う場合があります。事業のための支出に該当するため、全額経費として計上したいところですが、実際の会計では経費として一括の計上とはなりません。

加盟金の場合は繰延資産として一旦資産に計上し、その後何年かにわたって費用として経費計上を行います。フランチャイズの加盟金の場合は、原則5年間が償却期間になります。

ロイヤリティ

事業本部に支払うロイヤリティは、経費として計上が可能です。経費として計上すれば所得額が小さくなるため、所得税や個人事業税などの税額負担を減らせます。忘れずに計上しましょう。

設備投資費用

事業を始めるにあたり設備を揃える必要がある場合は、購入費用の一部を経費として計上できる場合があります。また、購入額に応じた税額免除が用意されている場合も。設備を導入した場合は、その耐用年数に応じて金額を分割して経費として計上しましょう。

保険料

税額の計算に使われる所得金額は、利益から経費や控除を差し引いた金額です。もし、生命保険や個人年金保険などに加入している場合は、その費用を経費ではなく控除という形で利益から差し引きができます。控除を利用できるのは、以下のような保険に加入している場合です。

• 生命保険
• iDeCo
• 小規模企業共済等掛金
• 国民年金保険

もし、加入している保険があるなら、控除が活用できないか確認しましょう。

フランチャイズオーナーができる節税方法

フランチャイズオーナーができる節税対策について解説します。まずは手軽に始められるものから取り入れてみてください。

漏れなく計上する

正しい計上、漏れのない計上は、正しい税額を計算するために必要です。保険料控除の適用を忘れていた、経費の計上が漏れていたとなれば、その分税額は高くなります。

また、計上が漏れており、実際の税額よりも少なく申告してしまうと、後から本来の税額を納めていないとして、延滞税や無申告加算税などのペナルティを支払う必要が出てくる場合もあります。不要な税額を支払わないためにも、漏れのない計上が必要不可欠です。

設備投資をする

事業のために導入した設備の費用は、税額免除や一部費用を経費として計上できる場合があります。中小企業や個人事業主は、先端設備等導入制度を利用できる可能性も。

先端設備等導入制度は設備投資によって、生産性の向上を図るための制度です。設備投資によって税制支援を受けられる場合があるため、必要な設備がある際は導入を検討しましょう。

保険に加入する

生命保険や個人年金保険に加入している場合は、所得控除が利用可能です。利益から保険料が差し引かれるため、税額を抑えられる可能性があります。生命保険やiDeCo、小規模企業共済等掛金に加入していない場合は、加入を検討してみてください。

万が一のことに備えながら、節税対策もできます。ただし、毎月の保険料を支払う必要があるため、家計を圧迫する場合もあります。保険に加入する際は、自分に必要な保険なのかを考えてからにしましょう。

法人化も検討する

個人事業主から法人化をすると、それまでの支払い税額を抑えられる可能性があります。所得税については、法人税の方が最大税率が低く設定されているため、法人化によって税額が下がる場合もあるでしょう。

しかし、法人化には登記などの手間や費用がかかるため、必ずしも法人化でお金を節約できるとは限りません。また、課税所得が低い場合は、法人化をしても節税効果はあまり得られないでしょう。法人化をする時は、タイミングをよく考えてから行いましょう。

フランチャイズオーナーが節税対策する時の注意点

フランチャイズオーナーが節税対策をする時に、知っておいた方がいいポイントがあります。失敗したと後悔しないためにも、事前に確認しましょう。

不要な支出はしない

節税対策になるからといって、不要な支出はしないようにしましょう。経費になるからといって不要な設備を導入したり、保険に加入したりしていては、赤字になる可能性もあります。

資金繰りがうまくいかなくなれば、経営自体が困難になります。節税対策も大切ですが、まずは事業に必要な支出なのか、事業資金や家計を圧迫しないかを考えましょう。

加盟金は初年度に経費計上しない

フランチャイズの場合、本部へ支払う加盟金は初年度に経費へ計上しないようにしましょう。利益から差し引くことはできますが、他の初期費用などとは方法が異なります。

将来返還されないことが確定している20万円以上の一時金は、一度繰延資産として資産に計上する必要があります。その後で、費用として5年の間に償却をしていくことになるため、初年度に経費としての計上はできません。

ペーパーカンパニーの設立を避ける

ペーパーカンパニーとは、事業活動の実態がない会社を指します。法的な定義はないため違法にはなりませんが、場合によっては違法ととられる可能性があります。

節税対策としてペーパーカンパニーを設立すること自体は可能ですが、悪質である、脱税などをしていると見られる場合もあるでしょう。会社を設立する際は、ペーパーカンパニーとならないよう、税務や法人化に詳しい専門家へ相談しましょう。

まとめ

フランチャイズオーナーが支払う税金の種類や、節税方法についてご紹介しました。フランチャイズオーナーは、所得税や住民税、消費税などの税金を所得額に応じて支払う必要があります。

所得額は総利益から経費を差し引いた金額を指すため、経費を増やせれば税額を減らせる可能性があります。フランチャイズオーナーの場合は、加盟金やロイヤリティ、設備投資などのお金を経費として計上可能です。また、加入している保険料も控除という形で、利益から指し引けるのでぜひ活用しましょう。

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