親が亡くなった時は何から始める?手続きの内容や順番や期限などを紹介

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ミドルシニア世代は、親の介護や最期の時に向き合う人も多いでしょう。今回は、親が亡くなった際に必要となる手続きの流れや期限、相続についてご紹介します。万が一の際に慌てないためにも、ぜひ最後までご一読ください。

親が亡くなってからすぐにするべき手続き

親が亡くなった場合、何から手をつけるのかわからない方も多いでしょう。まずは、親が亡くなってから、7日以内にするべき手続きについてご紹介します。何をしなければならないのかを確認し、いざという時に慌てないように備えましょう。

死亡診断書の受け取り

親が亡くなった場合は、病院で死亡診断書を受け取りましょう。死亡診断書は役所に死亡届を提出する際や、死亡保険の請求のために必要な書類です。もし、事故死や突然死の場合は、警察に連絡をし、死体検案書の受け取りが必要となります。

死亡診断書は亡くなった当日、または翌日には発行されます。死亡診断書は市役所などに提出すると手元に残りません。再発行もできますが手数料がかかるため、何枚かコピーをしておくとその後の手続きが問題なく進むでしょう。

死亡届の提出

死亡届は死亡診断書とセットになっているため、必要事項を記入して同時に提出をします。死亡届は法律によって、死亡を知った日から7日以内の提出が必要と定められているため、期限内に親族などの届出人が提出しましょう。

提出期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が発生します。なお、国外で亡くなった場合の提出期限は、3ヶ月以内です。

近親者へ訃報の連絡

親が亡くなった場合は、なるべく早く近親者へ訃報の連絡をしましょう。親類や職場、友人など、あらかじめ連絡する人のリストを用意しておくとスムーズに連絡できます。

第三者に連絡を依頼すると正確な情報が伝わらない場合もあるため、原則としては喪主となる人が連絡をしましょう。また、もし葬儀の日程が決まっている場合は、同時に伝えておくと参列者もすぐに準備ができます。

葬儀会社の選定

親が亡くなった後は、故人の意向に沿って葬儀会社の選定を行います。あらかじめどういった葬儀を希望しているのか、葬儀のプランなどを確認しておきましょう。もし、葬儀会社を事前に決めていない場合でも、病院から提携の葬儀会社を紹介してもらえる場合があります。

葬儀に関しては、形態や会葬者の人数、香典返しなどを決める必要があります。トラブルを避けるためにも、事前に家族や親族で葬儀に関する内容を決めておくと安心です。

遺体の搬送

病院で亡くなった場合は、安置してもらえる時間が限られています。亡くなってすぐに、まずは遺体の搬送が必要です。自宅で安置する場合は自宅へ、葬儀会社を利用する場合は葬儀会社の安置場へ搬送します。また、同時に入院費の精算など、退院手続きも行いましょう。

火葬・埋葬許可証の申請

葬儀の際に火葬をする際は、事前に火葬許可証を取得する必要があります。火葬は死亡後、24時間以上経過している必要があり、火葬許可証なしでの火葬はできません。

死亡届や火葬・埋葬の許可証の提出は届出人以外に、代理人でも可能です。そのため、葬儀会社に死亡診断書を提出した際に、葬儀会社が代行してくれる場合が多くあります。

親が亡くなってから2週間以内にすべき手続き

親が亡くなってから2週間が経過する前に、葬儀以外の手続きをする必要があります。会社に勤めている人は、忌引き休暇が終了している場合も多いため、時間を確保しながら進めましょう。

健康保険の資格喪失手続き

親が亡くなった後は、健康保険の被保険者としての資格を失うため、資格喪失届の提出が必要です。提出先や提出期限は加入している保険によって異なるため、事前に加入している保険を確認しておきましょう。社会保険の場合は死亡から5日以内で、勤めている会社に提出をします。

しかし、ほとんどの場合は会社側が退職手続きと同時に行ってくれます。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、死亡から14日以内に役所への提出が必要です。もし、亡くなった人の扶養に入っていた場合は、自分で新たに保険に加入する必要があります。

介護保険の資格喪失手続き

故人の年齢によっては、介護保険の資格喪失手続きが必要です。亡くなった際に65歳以上、または40歳以上65歳未満で、要介護・要支援認定を受けていた場合は介護保険の喪失手当の手続きを行います。

親が介護保険を受給していた場合は、死亡日から14日以内に介護保険資格喪失届を提出しましょう。もし、介護保険料の未納分があった場合は、相続人が納付する必要があります。反対に超過分があった場合は、相続人に超過分が還付されます。

年金受給停止の手続き

親が亡くなった際に年金を受給していた場合は、年金受給停止の手続きが必要です。厚生年金を受給している場合は死後10日以内、国民年金を受給していた場合は死後14日以内に、手続きが必要となります。

ただし、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている場合は不要です。もし、手続きを忘れて年金を受給すると、不正受給となってしまいます。親族が亡くなった場合は、必ず年金の受給停止手続きを行いましょう。

世帯主変更の手続き

亡くなった親が世帯主の場合は、死亡から14日以内に役所へ世帯主変更届を提出しましょう。世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合は、新しい世帯主を決めて届けを提出します。

もし、世帯員が1人のみや親と15歳未満の子だけのような、世帯主が明らかな場合は手続きは不要です。なお、死亡届を提出すると住民登録は抹消されるため、抹消届の提出は必要ありません。

親が亡くなってから必要に応じて行う手続き

親が亡くなってから必要な、公的な手続き以外にも行っておくべき手続きがいくつかあります。どのような手続きが必要となるのか、忘れないためにも事前にやることをピックアップしておきましょう。

公的料金の名義変更

電気や水道などの公共料金の支払いを、亡くなった親の名義で登録していた場合は、名義変更が必要となります。手続きに関する期限はありませんが、なるべく早めに名義変更を行いましょう。手続きによっては死亡の記載がある戸籍などが必要な場合もあるため、各電力・ガス会社・水道局へ問い合わせをしましょう。

ただし、亡くなってからすぐに解約をしてしまうと、片付けの際に利用できなくなります。片付けに時間がかかりそうな場合は、名義を相続人に一度変更し、解約しても問題ない状態になってから手続きをしましょう。

そのほか、携帯電話や月額型のサブスクリプションサービス、新聞なども併せて確認しておくとスムーズに進められます。

パスポート失効

故人がパスポートを持っていた場合は、パスポートの失効手続きを行いましょう。手続きをしなくても罰則を受けることはありませんが、個人情報のため早めの手続きが安心です。

もし、思い出として残しておきたい場合は、その旨を伝えると無効の手続きをしたうえで、返却してもらえる可能性もあります。パスポート失効の手続きには、パスポートのほかに死亡診断書の写しなども必要なため、書類を確認したうえで行いましょう。

マイナンバーカードや運転免許証の返却

親のマイナンバーカードや、運転免許証も返却の手続きを行いましょう。免許証は返却の義務はありませんが、悪用防止のためにも返却をした方が安心です。免許証は警察署や自動車安全運転センターで、返却の手続きを受け付けています。

マイナンバーカードは、保険金を請求する際に必要な場合があるため、すべての手続きが終わった後に返却しましょう。マイナンバーカードは役所での手続きとなりますが、市区町村によっては手続きを受け付けていない場合もあるでしょう。その際は、自身でカードにハサミを入れるなどの対応となります。

クレジットカードの利用停止

亡くなった親のクレジットカードを不正利用されないためにも、利用していたクレジットカードの利用停止手続きが必要です。各クレジットカードの裏には、カード会社の電話番号が記載されているため、すぐに連絡をしましょう。もし、クレジットカードの支払いが残っていた場合は、相続人が支払う必要があります。

親が亡くなった際の銀行口座について

親が亡くなった際に気になることの1つは、故人名義の銀行口座についてです。銀行口座は名義人が死亡したと知った時に凍結されるため、相続人が銀行に連絡をした時点で、口座のお金を動かせなくなります。故人の口座にあるお金は相続財産となるため、引き出すには相続人全員の同意が必要です。

トラブルを回避してお金を引き出すためには、生前に委任状をもらったうえで引き出すか、銀行の仮払い制度を利用しましょう。銀行の仮払い制度は相続前に銀行口座から出金できる制度で、以下の2つのどちらかの金額を引き出せます。

• 死亡時の預金残高×1/3×法定相続分
• 150万円

葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、仮払い制度を利用しましょう。

親が亡くなった際の相続について

親や親族が亡くなった場合、相続の流れや手続きの期限などを知っておかないと、後悔する可能性があります。以下では、相続に関する内容を簡単にご紹介します。

相続を放棄する・限定承認をするなら3ヶ月以内に行う

故人に借金などの負債があった場合、相続の放棄が可能です。相続の放棄は相続が開始となってから、3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、負債も含めた相続が発生します。また、相続を放棄した場合は負債はもちろん、プラスの財産も全て放棄となるため、判断は慎重に行いましょう。

限定承認は相続財産から被相続人の債務を精算し、残った財産を相続します。限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要がありますが、負債ごと相続する必要はなくなるため、マイナスの財産がプラスの財産より多かったという事態を防げます。

相続を放棄した場合は、原則撤回はできないため、後から財産があったから相続したいといったことはできません。後悔しないためにも、しっかりと調査をしたうえで手続きを行いましょう。

相続税の申告は10ヶ月以内

相続税の課税対象となる遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告や納付の義務が発生します。相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となっており、法定相続人が多いほど増えていきます。

相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。もし、特例などの適用で課税対象評価額が0になっても、相続税の申告は必要です。10ヶ月を超えてしまうと加算税や延滞税などの罰則が発生するため、忘れずに行いましょう。

相続登記は3年以内に行う

遺産分割が決定した後は、財産の名義変更が必要です。もし、不動産を相続した場合は、名義変更となる相続登記を3年以内に行う必要があります。

2024年4月からは相続登記が義務化となっているため、もし忘れた場合は10万円以下の過料が発生する可能性があります。不動産の名義変更に関する手続きは、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに進むでしょう。

まとめ

親が亡くなった際にするべき手順や、その期限などについてご紹介しました。亡くなってからやることは多く、忘れると罰則の対象となるものもあります。万が一の際に慌てないためにも、どういった手続きをどのような流れで行うのか、事前に確認しましょう。

特に死亡届の提出や火葬許可証の申請、健康保険の資格喪失届けなどは期間が短く、限定されています。やるべきことをリストアップし、忘れずに手続きを済ませましょう。

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