2024年10月から社会保険適用対象が拡大! これまでと何が変わる?

  • ちょっと得する知識

2024年10月以降、従業員数51人以上の企業で週20時間以上働くパートやアルバイトが社会保険の加入対象となります。そこで、今回の適用範囲拡大で私たちの生活にどのような影響があるかをお伝えしていきます。

この10月から社会保険の適用対象が拡大する!

2024年10月よりパート・アルバイトの社会保険の適用が拡大され、従業員51人以上の企業が対象になるのをご存じですか?

2022年10月には従業員数101人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイトが対象でしたが、2024年10月からは従業員数51人~の企業で働くパート・アルバイトも社会保険の適用となります。社会保険適用拡大で、これまで社会保険が適用されていなかった企業や労働者が新たに社会保険の加入対象に含まれることに。2022年以前にも日本では段階的に進められてきた施策です。

従業員数は【フルタイムの従業員数】+【週労働時間および月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数(パートやアルバイトを含む)】でカウントされます。この算出方法によって、直近12カ月のうち6カ月で51人を上回れば、社会保険加入義務の対象企業となります。

社会保険の適用拡大の背景には、労働人口の減少や少子高齢化、また労働環境の変化などが挙げられます。総務省によると、非正規の従業員数はここ数年で右肩上がりとなっており、現在は働く総人口の約4割を占めているといいます。これは、バブル崩壊後の企業による人件費の削減やコロナ禍の影響もあり、多様な働き方を望む人が多くなったためだと考えられています。

しかしながら、非正規雇用では待遇面で正規雇用と大きな格差が生じることがあるため、社会保険適用拡大を通して非正規雇用者でも正規雇用者と同様の社会保障を受け、将来的に安定した生活を送れるようにしようというのが政府の狙いなのです。社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者も、一定の条件を満たせば社会保険に加入できるようになることが期待されています。

なお、加入対象にも関わらず未加入のままの企業には、年金事務所職員による立ち入り検査が入る可能性が生じ、検査時に適切な対応をせずに悪質だと認められた場合、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科される恐れがあります。

そもそも社会保険とは?

そもそも「社会保険」とは、働く人が病気やけがをしてしまった場合や出産する機会において、経済的な支援を受けられるようにするための公的な保険制度のことをいいます。

社会保険は公的な保険制度のため、相互扶助の精神のもと、病気やけが、障害、失業、介護など、不測の事態に備えた生活保障のために法律で設けられ、要件を満たした企業の加入は必須となっています。種類としては「健康保険」や「厚生年金保険」、「介護保険」、「労災保険」、「雇用保険」などがあり、これらは働く人と雇用側が保険料を半分ずつ負担することで賄われているのです。

※データ元:総務省「労働力調査 (詳細集計)」

社会保険適用となる条件とは?

今回の社会保険の適用拡大では、従業員数「51人以上」の企業が対象になります。フルタイムの従業員と週の労働日数がフルタイムの4分の3以上の人(パート・アルバイトを含む)を合わせて数えた結果、要件を全て満たした企業は加入しなければなりません。

しかし、たとえ従業員数51人以上の企業で働いていたとしても、要件を満たしていない場合は、社会保険の適用外となります。では、詳しく適用要件をみていきましょう。

①週の所定労働時間が20時間以上
「週20時間」とは雇用契約上の所定労働時間を指します。そのため、その月だけが残業等により実労働時間が20時間を超えた場合などは該当しません。ただし、契約時は週20時間未満だとしても、2か月を超えて実質的に週20時間以上働いていれば、3か月目からは適用となります。

➁月額賃金が8.8万円以上
月額賃金が8万8,000円を超える労働者は加入対象となります。ただし、この金額は残業代や手当などの臨時賃金を除いた基本給与のみが該当します。臨時賃金にはボーナスや割増賃金のほか、結婚手当や出産手当や通勤手当や家族手当なども含まれます。

➂継続して2か月を超える雇用の見込みがある場合
「2か月を超えて雇用される見込みがある」とは契約書に「更新の可能性あり」と記載があるかどうかで判断されます。

④学生ではないこと
基本的に学生は、社会保険の加入対象から外れます。しかし休学中や夜間学生である場合など、状況により社会保険の加入対象となる可能性があります。

こんな場合はどうなる?

適用条件が一部重なる場合ではどのように考えればよいのでしょうか。たとえば、「月8万8千円以下の収入だけど、週20時間働いている」という方。これはどういう風に考えたらいいかと、迷う方もいらっしゃるかもしれません。この場合は...雇用保険の加入対象となりますが、社会保険加入対象にはなりません。

社会保険の適用対象となるには、上記の4つの条件が全て当てはまるパートやアルバイトなどの短時間労働者でなくてはなりません。そのため、一部だけが該当する場合は社会保険の加入対象ではないことを覚えておきましょう。

※データ元:厚生労働省「従業員数100人以下の事業主のみなさま」、政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

社会保険適用になると、どのようなメリットある?

では、社会保険に加入することでどのようなメリットを得られるのでしょうか。

受けられる補償が増える

まずわかりやすいメリットは、社会保険で受けられる補償が増えることでしょう。たとえば、厚生年金では将来もらえる年金が上乗せ給付されますし、健康保険では病気や出産時等の手当が支給されます。

さらに、日常生活に支障のある障害を持った状態になった場合には「障害厚生年金」が、万が一死亡した場合には遺族に「遺族年金」も支給されます。国民健康保険でも受けられる補償もありますが、社会保険に加入することでより手厚く保障してもらえるのです。

雇用の安定化が図れる

社会保険は労使折半で支払うものです。社会保険の適用拡大で、これまで生じていた正社員と短時間労働者との差がうまれにくくなり、社会保険料を理由に雇用されることが減るため、雇用の安定化が図れるだろうと予想されています。

保険料の負担額が減る可能性も

企業の社会保険に入ると、厚生年金保険料・健康保険料に変わる方も出てきます。そのため、収入や働き方によってはこれまで負担していた国民年金・国民健康保険料の合計金額よりも負担額が減少する可能性があります。

医療保険が充実する

健康保険加入によって、受けられる医療保険も充実します。病気で休業中に傷病手当金(給与の3分の2相当を支給)や、産休の間(給与の3分の2相当を支給)の出産手当金を利用できるのは、もし何かあったときやライフスタイルが変化するタイミングには心強い制度になります。

将来もらえる年金が増える

厚生年金保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、厚生年金を受け取ることができます。たとえば、厚生年金保険に40年間加入し、毎月約8,100円の保険料を納めた場合では将来受け取る年金額は毎月1.9万円増えるとされています。

130万円の壁を意識せずに働け、収入を増やすことができる

130万の壁とは、社会保険に加入する義務が発生するボーダーラインのことです。給与収入が130万円を超えるとパートナーの社会保険上の扶養ではなくなり、社会保険に加入して保険料を納めることになります。これまではこの130万円の壁を意識して働いていた方も今後は企業が社会保険の適用対象となり、130万円の壁を意識せずに思う存分働くことができるようになります。

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社会保険適用のデメリットとは?

では次に、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

勤務時間によって手取り額が減る可能性がある

これまで配偶者の扶養の範囲内で働いていた場合では、勤務時間によっては手取り額が減る可能性があります。先ほど挙げたメリットとは反対に、2024年10月から社会保険の適用が拡大されると、意図せずに社会保険の被保険者となるため配偶者の扶養から外れてしまい、勤務時間によっては手取り額が減ることも考えられます。

保険料負担率が高くなる

40~64歳の方は介護保険第2号被保険者に該当し、保険料負担の義務が生じます。そのため健康保険の保険料率は11.64%となり、これらの保険料を毎月支払うと考えると、アルバイトやパートにとっては大きな負担となることが考えられます。

社会保険に加入したくない場合の対処法

扶養内で働きたいと考えているアルバイトやパートの方の場合、今回の2024年10月からの社会保険適用対象の拡大によって、一定条件を満たせば自動的に社会保険に加入することになってしまいます。そこで、社会保険に加入したくない場合はどうしたらいいのでしょうか。

1週間の労働時間を20時間未満にする
予め20時間未満に抑えると社会保険適用対象から外れることになります。なお、所定労働時間には休憩時間は除かれますので、覚えておきましょう。

31日未満の短期パートとして働く
社会保険に入らないためには、雇用保険の加入にも注意が必要です。雇用保険は加入条件を満たすと就職したとみなされる場合があります。そのため、雇用期間が31日未満の短期アルバイト・パートとして働くようにすれば、加入条件から逃れることができます。

雇用保険が非該当の事業所で働く
雇用保険は事業者単位で適用となります。そのため、「事業所非該当承認申請」をしている事業所で働く場合は、加入する必要がありません。なお、個人事業主も対象外となりますので個人事業主から仕事の依頼を受けて報酬を得る場合には、社会保険加入義務はないことを覚えておいてください。

まとめ

2024年10月からはじまる、社会保険の適用拡大。アルバイトやパートの方にとっては働き方を考えるタイミングになりそうです。社会保険への加入のメリットやデメリットを含め、今後の働き方を見つめることが必要になるでしょう。

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