転職時に保険証はどうなる?必要な手続きを解説【社労士監修】

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入社時に受け取った「保険証」。これまで利用してきたけれど、退職したらどうなるの? 退職後も、引き続き保険証を使えるものなの? そこで今回のテーマは、退職や転職に伴う健康保険や保険証の手続きについてのお役立ち情報です!

退職・転職すると保険証はどうなる?

だれもがどこでも医療を受けられる「国民皆保険」

具合が悪くなって病院に行ったり、失業中に失業保険を受け取ったり、要介護の認定を受けて介護サービスを受けるようになったり――。国の社会保障制度は、万が一のことが起こったときに、私たち国民の生活を保障してくれるものです。

中でも医療保険制度は、医療機関で治療を受けた際、その費用の一部もしくは全額を負担してもらえるというもの。「国民皆保険」といって、すべての国民が何らかの医療保険に加入し、いつでも、どこでも保険医療を受けられるようになっています。

退職した会社に保険証を返却する

医療保険にはいくつかの種類があり、勤務先などによって加入する保険が異なります。企業に勤めている人の場合は、「健康保険(全国健康保険協会、各種健康保険組合など)」に加入。手続きは会社が行って、発行された保険証を渡してくれます。

しかし、企業を退職すると、退職した翌日に社保(健康保険や厚生年金)の資格を喪失します。そのため、保険証は退職時に返却することになります。

健康保険の資格を喪失すると、新たに健康保険に加入するまで保険証がない状態になるため、加入手続きを行わなければ、医療機関を受診しても全額自己負担となってしまいます。

※退職日とは雇用契約が終了する日であり、最終出社日ではありません。仮に3月31日に退職するが、有給消化のため最終出社日が3月10日という場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日、つまり4月1日となります。

こんな場合はどうしたらいいの?ケース別

「退職日に受診したいけど、大丈夫?」「扶養家族も使えなくなるの?」などなど、退職前後の保険証の取り扱いについて、疑問があるかもしれません。そこで、ケース別にご説明します。

【退職日に受診したい!】
退職日の翌日に資格が失効するので、退職日に保険証を使うことは可能です。退職日に保険証を返却できなかったら、後日、郵送で年金事務所に返却します。

【扶養家族も使えなくなるの?】
退職により資格を喪失すると、被扶養者も保険証を使えなくなります。

【保険証をなくしてしまった!】
在籍中の場合は、会社が再発行の手続きを行ってくれます。紛失に気付いたら、すぐに会社に報告しましょう。

退職後、すぐに転職先で働く場合

すでに転職先が決まっている場合は、それまで勤めていた会社が加入していた健康保険から、転職先の会社が加入している健康保険に切り替えます。

【必要書類】
・健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書とは、文字通り、「社会保険の資格を喪失したこと」を証明するもの。社員が退職して希望がある場合、企業は健康保険資格喪失証明書を発行しなければなりません。そして退職者は、この証明書を提示することによって、新しい健康保険に加入することができます。

退職後、すぐに転職先で働く方の場合は、新しい社会保険の加入手続きを、転職先の会社が行ってくれます。

試用期間がある場合は?

「試用期間は本採用ではないよね?」そういった場合は、社会保険の手続きはしてもらえないのでしょうか。

答えとしては、試用期間中であっても本採用の労働者と同じ扱いになるため、企業は社会保険に加入する義務があります。ただし、以下のいずれか条件を満たすと、社会保険に加入する必要がなくなります。

・2か月以内の有期契約である
・労働時間・日数が一般社員の3/4未満である

転職先が決まっていない場合

しばらくの間、失業保険を受け取りながら転職活動を行う場合や、次の会社への入社にブランクがある場合、3つの方法があります。

1.「国民健康保険(国保)」に加入する

退職者や自営業者を対象とした「国民健康保険(国保)」に加入します。必要な書類を用意し、住民票のある市町村役場(国民健康保険課など)に提出して手続きを行います。

【必要書類】
・健康保険資格喪失証明書
・マイナンバー
・身分証明書
・離職票

手続き後、数日ほどで保険証が自宅に送られてきます。国民健康保険は、資格を喪失した日から加入することが可能できるので、なるべく早く手続きに行きましょう。

【保険料】
保険料は国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40~64歳)の該当人数、そして所得をもとに算出された額に保険料率をかけて計算されます。なお、保険料率は市区町村によって異なりますが、「国民健康保険料 市区町村」などのキーワードで検索すれば調べることができます。

2.それまでの健康保険を「任意継続」する

退職によりそれまでの健康保険の資格を喪失しても、要件を満たせば「任意継続保険者」になることができます。保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決められ、扶養家族分の保険料はかかりません。なお、期間は任意継続被保険者となった日から2年間です。

【任意継続保険者になるための要件】
・資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある
・資格喪失日から「20日以内」に申請する

【必要書類】
・健康保険資格喪失証明書

【保険料】
保険料は毎月の給与などから算出される「標準報酬月額」に、都道府県で決まっている保険料率をかけて計算されます。注意したいのは、勤務中は半額を会社が負担してくれていましたが、退職後は全額自分で負担しなければならないこと。国保とどちらの負担が少ないかを計算したうえで、検討を行いましょう。

3.家族の健康保険の被扶養者になる

家族が加入している健康保険の「扶養条件」を満たしている方は、家族の健康保険の被扶養者となる選択肢もあります。被扶養者になった場合は、保険料の負担はありません。

いざというとき、スムーズに手続きを行うために

退職や転職時には、社会保険の切り替え以外にもたくさんの手続きが必要です。ついつい「面倒」と後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

けれど、これらの手続きは、公的な社会保障を受ける上でどうしても避けられないことです。あなたや、ご家族が医療を必要とした時に困らないためにも、手続きは早めに片付けてしまいましょう。

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※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。

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