パートにも労災保険は適用されるの?【社労士監修】

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仕事中や通勤中のケガや病気に対する治療費や生活の補償をしてくれる労災保険。社員だけが適用されると思いがちですが、パートやアルバイトも適用の対象となるのはご存知でしょうか。ここでは働く上で知っておきたい労災について解説します。

労災保険が適用されるのはどんな場合?

労災保険(労災)とは、労働者が業務上の事由や、通勤中に怪我や病気が発生したとき、必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰の促進などを行う制度のこと。対象となる労働者や保険料率、申請の方法などをまとめました。

労災保険の適用者について

労災は、原則として従業員が1人であっても、労働者を雇用するすべての事業所に適用されます。労災の保険料は、労働者が支払う義務はなく、事業主が全額負担します。

労災というと、正社員や社会保険に加入しているパート従業員でなければ適用されないのではと思うかもしれませんが、労災における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のこと。仕事中のケガや仕事に起因する病気などになった場合、当該事業所は労働基準法によって補償責任を負う必要があります。労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われるのです。

適用される労働者は、パートタイマー・アルバイト・準社員といった名称や雇用形態は関係ありません。常用雇用労働者に限らず、日雇いや臨時雇いなども対象となります。ただし、公務員の公務災害の場合は、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されます。

また、業務委託契約の場合、業務委託契約者は労働者には当たらないので、原則として労災保険の適用を受けることはできませんが、使用従属性が高ければ適用される場合もあります。

労災保険の保険給付について

労災は、ケガ・疾病の原因や事由が仕事によるものを「業務災害」、ケガ・疾病の原因や事由が通勤によるものを「通勤災害」と分類しています。

業務災害とは

パートをはじめとする労働者が、労災保険の適用される事業場で事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生したケガ・病気などが発生したとき、労災が支払われます。

ただし、業務中であっても、労働者の私的な行為や業務を逸脱する行為による災害・故意の災害、地震や台風などの天災地変など(例外もあり)で被災した場合は業務災害とは認められません。トイレなどの生理的行為は、事業主の支配下で業務に付随する行為とみなされるため、業務災害となります。

また、事業場でおこった災害だけでなく、出張や業務に必要な外出などで事業場を離れていた場合も、事業主の支配下にあるとされています。そのため、業務と乖離した私的行為以外でなければ、一般には業務災害と認められます。

そのほか、業務との間に因果関係が認められる疾病も労災保険給付の対象となります。この「業務上疾病」は、事業主の支配下でにある状態で、有害因子にさらされたことにより発症した疾病のこと。

一般的に、次の3要件が満たされる場合に認められます。

1.原則としてを業務に内在する有害な物理的因子や化学因子、過度に身体に負担がかかる作業など「労働の場に有害因子が存在していること」

2.健康障害を起こしうるほどの有害因子の量や期間にさらされたこと。

3.発症の経過および病態が医学的に見て妥当であること。


通勤災害とは

「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った傷病などを指します。ここで言う「通勤」とは、

・労働者の住まいと就業の場所との往復
・就業している場所から、他の就業先への移動
・単身赴任先の住まいへの移動

などで、業務の性質を有するものは除くとされます。なお、移動に際して就業や通勤と関係のない目的で経路を逸脱したり、中断した場合は「通勤」とはなりません。

ちなみに、「就業規則で禁止されているにもかかわらず、自転車通勤をして事故にあってしまった」。こんな場合は「通勤災害」として認められるのでしょうか?

個々のケースによって異なりますが、「合理的な経路および方法」であると所轄の労働基準監督署が認めた場合は、通勤災害として保障の対象とされる場合もあるようです。

しかし、「バスで通勤する」などの申請を行って交通費を支給されていた場合は、交通費の不正受給とされ、返還請求をされる場合もありますので、やはり会社のルールを守ることが大切といえるでしょう。

労災保険の手続きについて

労災保険の手続きについては、まず勤務先の労務担当者に相談するのがよいでしょう。会社の規模などにより対応も異なりますが、労災保険法では労災申請時には会社が手続きを助けることを推奨しているためです。

このように、労災の申請は原則として会社が行いますが、会社が協力をしてくれない場合は、自分で労働基準監督署に相談することもできます。その後、本当に労災であるかどうか、労働基準監督署が判断をします。場合によっては会社に調査が入り、労働災害だと認められれば給付が受けられます。

雇用形態に関わらず、パートなどの労働者でも適用となる労災。労働災害・通勤災害と認められれば、治療費や生活の補償がされます。

会社が手続きしてくれない場合は?

しかし、すべての会社が上記の対応を取ってくれるとは限りません。中小企業では社内に知識のある人がいない、という場合もあります。そうした場合は、被災した労働者やその遺族などが、会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に労災保険給付の支給請求を行うため、以下のような請求書を作成・提出する必要があります。

※様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

記載の方法は難しい部分もありますが、上記のダウンロードサイトに記入例もあるため、確認しながら記載しましょう。

気を付けて!!企業の労災隠し

業務の現場で労働災害が発生した場合、事業主は労働基準監督署に報告する義務があります。しかし、中には、労働基準監督署への報告をしなかったり、虚偽の報告をする事業所もあるようです。どうして労災を隠すのでしょうか。

労災隠しに隠された意図と対処方法について

上記のように、労働災害が発生しても、労働基準監督署への報告を怠ったり、偽った報告をすることを「労災隠し」といいます。意図的に行っている場合もあれば、無知ゆえに起きてしまうこともあります。

労災隠しが行われる理由とは何でしょう。「メリット制」という制度を使っている場合、労災を使うと、事業所が支払う労災保険料が上がってしまうため、意図的に報告をしないこともあるようです。また、労働基準監督署に手続きするのが面倒なので、会社と被災者との間だけで話し合いを完結させてしまうこともあります。

最も多い理由として挙げられるのは、「企業イメージを損ないたくない」ではないでしょうか。クリーンなイメージの会社の場合、労災が起きるとそのイメージが低下してしまうのではないか、と恐れている事業所も多いはずです。

小規模な企業では、労災を起こしたことでイメージが悪くなり、取引先との関係に支障が出る可能性を心配しているのかもしれません。

労災隠しの口実はどのようなもの?

「治療費は会社で支払うから」「労災の適用は正社員でパートは含まれない」「従業員が少ないから労災には入っていない」という言葉は、労災隠しの口実の一例です。労災隠しの可能性がある場合や、事業主が労災の申請をしてくれない場合は、所轄の労働基準監督署に相談をしましょう。

また、事業主の方から「健康保険を使って」と指示されても、使わないことが望ましいです。なぜならば、労災の場合、健康保険を使うことができません。会社から健康保険の使用を指示され、会社の担当者が労災に健康保険は使えないということを知らない場合、しっかりと説明をした方がよいでしょう。

パートでも労災保険の手続きについては知っておこう

説明したように、パートであっても所定の手続きを踏めば、労災保険の給付を受けることができます。ケガや病気で仕事を休むことを余儀なくされたら、その間の生活がとても心配なもの。

安心して働き続けるために、労災保険の仕組みはもちろん、どのような点が業務災害・通勤災害に当たるかも、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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