契約社員という選択肢はアリ?正社員の違いを理解しよう!
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- 公開日:2017年10月 1日
正社員希望の人がアルバイトを選択することには抵抗が強いでしょう。しかし、契約社員であればどうでしょうか。希望条件が広がるため、転職活動が前進する可能性は広がります。ここでは、契約社員と正社員の違いや、契約社員のメリット・デメリットについて説明します。
そもそも契約社員とはどういうもの?労働契約の内容や仕事の責任について知ろう
契約社員とは、企業と雇用期間を定めた労働契約(有期労働契約)を結んで働く社員のことをいいます。正社員も企業と労働契約を結びますが、雇用期間の定めがない点が契約社員とは異なる点です。契約社員は雇用期間が終了すると、企業と労働者のあいだで更新の合意がない限り労働契約が終了します。
労働契約はどのような範囲まで結ぶもの?
また、契約社員が労働契約を結ぶ際には、雇用期間以外の条件についても定めます。給与や勤務時間、勤務日や勤務地などです。給与は月給制が多いですが、年棒制の場合もあります。また勤務時間や勤務日などは、多くの場合正社員と同じです。
社会保険には入れるの?
契約社員の社会保険については、正社員と異なる点はありません。社会保険の被保険者資格については、労働時間などの加入条件を満たせば強制適用となります。そのため、たとえ企業と労働者の間で社会保険に加入しない合意があった場合でも、加入しなければ違法となります。
どのような責任を負うの?
次に契約社員の職場における責任についてです。正社員と違って通常昇進のない契約社員は、原則として役職がついて部下をまとめるような立場になることはありません。その代わりに、限られた範囲の責任は確実に全うすることが求められます。ただし、正社員が少なく契約社員やアルバイトなどが多い職場では、現場の責任者の役割を求められる場合も例外的にあります。
この雇用形態も契約社員なの?
なお、正社員以外の雇用形態の呼び名についてはさまざまなものがあります。たとえば準社員という言葉は、一般的に正規雇用と非正規雇用の中間的な存在という意味で使われますが、会社によっては契約社員と同じ意味で使われていることもあります。また、嘱託社員という言葉は、特殊な技能によって会社と請負契約を結ぶ人を指す場合もあれば、定年退職後に再雇用される社員を指す場合もあります。後者の場合は契約社員とほぼ同じ意味です。
一方、非常勤や臨時社員といった言葉は、多くの場合アルバイトやパートを指しますが、特に臨時社員は契約社員と同じ意味で使われる場合もあります。これらは厳密な名称ではなく、会社によってさまざまな意味で使われるので、労働契約を結ぶ際には十分に確認しましょう。
メリットとデメリットを知ろう
契約社員のメリットはどのようなもの?
契約社員のメリットは、正社員に近い給与を得られることです。任される仕事内容は正社員に近いか同等で、勤務日や勤務時間も正社員と変わらない場合が多いからです。また基本的に配属転換による業務の変更はないため、「この仕事だけがしたい」という仕事にこだわりがある方であれば、自分の得意な仕事を専門的に行える環境もあります。反面、正社員ほどの責任を負うこともないため、定時に業務を終了できるというメリットもあります。
加えて多くの場合、労働契約において勤務地が限定されているため、転勤を強いられることもありません。また、会社によっては契約社員の正社員登用制度を設けている場合もあります。正社員での雇用を希望している人にとっては、活躍次第で道が開けるチャンスがあるのです。
契約社員のデメリットはどのようなもの?
契約社員のデメリットは、雇用期間が満了するとその会社で働き続けることができないことです。もちろん、契約の更新をすれば働き続けられますが、会社が同意することが条件であるため、自身の希望だけでは困難な場合が多いのも現実です。ただし、雇用期間中であればやむを得ない事情がない限り、会社側から一方的に労働契約を打ち切ることはできません(労働契約法第16条)。
また、契約社員は住宅ローン審査が通りにくいというデメリットもあります。雇用期間が限定されているため、金融機関側としてはローン返済する収入を継続して得られるかどうか不安だからです。しかし、教育ローンについては審査が通るケースも多いようです。
地位が安定!改正労働契約法の無期転換ルールとは
契約社員の立場で最も不安なことは、雇用期間が終了する際に更新を拒否されて労働契約が終了してしまうことです。そのため、せっかく慣れ親しんだ職場を去らなければならない可能性が不安としてつきまとうのです。特に何度か契約更新を繰り返してきたにも関わらず、突然更新拒絶される不安がいつまでも消えないのは契約社員に負担が大きすぎます。
このような問題も背景の一つにあり、労働契約法が改正されて有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、契約社員からの申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度ができました。
たとえば、3年の契約期間満了の際に、再度3年間の期間で契約更新された場合には、その時点で5年を超えることが確定するため、契約社員からの無期転換申込権が発生します。転換後の無期労働契約は契約社員からの申込だけで成立し、会社側はこれを拒否することはできません。
無期労働契約への転換によって正社員になるわけではありませんが、それでも無期転換ルールは契約社員の地位を安定させるものと言えます。
まとめ:契約社員を選択肢に加えれば、転職活動の活路が開ける場合も
契約社員は正社員と異なる点がいくつかあります。ただ、デメリットを理解したうえでメリットを活かすことを考えれば、契約社員もミドルシニアの転職での有力な選択肢になるでしょう。
また、契約社員の労働契約の中身は雇用する企業によって異なります。妥協できる部分かどうかを良く検討したうえで条件を確認すれば、納得できる職場を見つけられる可能性は高まります。契約社員であればミドルシニアの求人も多くあるため、転職活動の活路を見出すこともできるでしょう。