【2028年4月施行】遺族厚生年金の改正内容とは?仕組みや影響を受ける人、継続給付についても紹介

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2028年4月から、遺族厚生年金制度が見直される予定です。今回の改正では、子どものいない配偶者が受け取る遺族厚生年金について、男女差のある仕組みが見直され、原則5年間の有期給付へと段階的に移行します。一方で、有期給付加算による増額や、生活状況に応じて受給できる継続給付などの新たな制度も導入されます。この記事では、改正内容や影響を受ける人、継続給付の仕組みについてわかりやすく解説します。

2028年に改正される遺族厚生年金の内容

2028年4月から、遺族厚生年金の給付期間が変わります。どのように変更されるのか、詳細は以下で解説いたします。

改正内容

現在の仕組みでは、遺族厚生年金は以下のような給付条件が設けられています。いずれも子どもがいない場合の条件です。

- 30歳未満で死別した女性:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した女性:無期給付
- 55歳未満で死別した男性:給付なし
- 55歳以上で死別した男性:60歳から無期給付

改正後からは、以下のように変更されます。

- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付
- 60歳以上で死別:無期給付

男女による条件の違いはなくなり、年齢によって統一される予定です。また、配慮が必要と判断された場合は、5年目以降も継続した給付が受けられます。

5年間の有期給付については「有期給付加算」が新設され、月の受給額は現在の約1.3倍に増額される予定です。また、これまでは年収850万円以上の人は遺族厚生年金を受け取れませんでしたが、今後は支給対象となっています。

ただし、子どもがいる場合は設定された年齢を超えるまでは現行制度のままの予定です。年齢が超えた後からは、原則5年の加算によって増額された有期給付+継続給付となります。

改正の目的

今回の改正は、男女による差をなくすことが目的です。従来の制度では、20代〜50代の死別した子のない配偶者に対して、主たる生計維持者は夫のみという考えがあります。死別をすると生計の維持が難しいとの判断により、30歳以上から無期給付となっています。

しかし、現在は女性の就業率が上がっており、夫婦2人で生計を維持している家庭も増えています。多様な働き方への対応と、生活再建のための集中支援という役割を持たせるのが、今回の改正の目的です。

受給対象者の変更

今回の改正は2028年4月から施行されます。有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の男性と、18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。

30歳以上で子どもがいない妻への終身給付は、段階的に有期給付へと変更されていくため、徐々に男女の格差が減っていきます。

継続給付の新設

5年間の有期給付が終わった後も、配慮が必要と判断された人には継続給付が実施されます。障害の状態にある人や、収入が一定基準以下の人が継続給付の対象です。期間が終わったら終了ではなく、状況に応じた支援は継続されます。

子どもがいる場合の増額

今回の改正について、18歳年度末までの子どもがいる場合、18歳年度末になるまでは現行制度が適用されるため、遺族厚生年金についての変更はありません。

ただし、遺族基礎年金については「こどもがいる場合の加算額」が増額されます。現在、年間約23.5万円が28万円に増額予定です。子育て世帯で万が一のことがあった場合、より手当が厚くなるような内容に改正されています。

改正によって影響を受ける人・受けない人

今回の遺族厚生年金の改正によって、影響を受ける人と受けない人はどのような人なのか、特徴をご紹介します。自分はどちらに当てはまるのかを、ぜひ確認してみてください。

影響を受ける人

改正によって影響を受けるのは、以下に当てはまる人です。

- 55歳未満の夫
- 2028年度末時点で40歳未満の子なし妻

55歳未満の夫が配偶者と死別した場合、現在の制度では遺族厚生年金の給付は受けられません。しかし、改正によって性別ごとの年齢制限がなくなり、60歳未満は5年の有期給付と一律で変更されるため、55歳未満でも給付を受けられるようになります。

一方、2028年度末時点で40歳未満の子なし妻の場合、現在の制度では30代で死別した場合は無期給付、40〜65歳で死別した場合は中高齢寡婦加算が適用されています。

改正後は、女性の年齢による制限が段階的になくなっていくため、40歳未満の人は5年間の有期給付となります。中高齢寡婦加算も金額が縮小されていくため、人によっては改正内容がデメリットと感じるでしょう。

影響を受けない人

改正をされても影響を受けないのは、以下のような人です。

- 2028年度までに、遺族厚生年金の受給が始まっている人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 2028年度までに40歳になる女性
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある人の給付内容

すでに遺族厚生年金を受け取っていたり、60歳を越えていたりなど、現行制度の対象となっている人は、改正されても影響がありません。女性の改正は段階的に行われるため、2028年度時点で40歳を超えている人、2026年時点で38歳以上の人も、影響はありません。

18歳未満の子どもを養育している場合も、18歳を超えるまではこれまで通りの遺族厚生年金が支給されます。子どもが18歳年度末を迎えた後は5年間の有期給付が開始されます。

継続給付を受けられる対象者

改正によって5年間の有期給付へと変わる遺族厚生年金ですが、5年目以降も状況によっては継続給付が受けられます。継続給付が受けられるのは、以下のような人です。

- 収入が一定以下
- 障害のある人

収入が十分ではないと判断された場合、遺族厚生年金が継続給付されます。単身者の場合、前年の就労収入が年間122万円、月額10万円以下であれば対象となります。2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと、年間132万円、月額11万円以下となる見込みです。

また、夫と死別した妻が所得条件を満たしており、「寡婦」に該当する場合はより高い収入基準が設けられる予定です。一定以上の収入があると判断されると、対象外として給付が終了するか、減額される可能性があります。

障害年金の受給権を持っている人は、収入金額に関係なく継続給付の対象です。障害によって就労が困難になる場合があることを想定して、対象とされています。

継続給付を受けられるかどうかの判定は、5年間の有期給付が終了する時期に行われます。判定時期に収入や障害などの条件を満たしていれば、継続給付が実施されます。その後、毎年1回前年の所得を基に受給資格の確認が実施されます。収入状況が変化した際は、継続給付の支給要件から外れるでしょう。

継続給付の支給額

継続給付の支給額は、5年間の有期給付で受け取っていた「増額された遺族厚生年金」と同じ額になります。増額された額とは、具体的には本来の遺族厚生年金(亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3)に有期給付加算を上乗せしたものです。加算によって、本来の遺族厚生年金の約1.3倍の額が支給されます。

ただし、収入に応じて支給額の調整が実施されます。前年の年収が122万円以下の場合は、全額が支給されますが、収入が年間122万円を超えると、増加額によって年金額が段階的に減額されます。概ね月額20万円〜30万円を超えるようになると、継続給付は全額支給停止です。

なお、収入の判定基準は「所得」で行われており、パート・アルバイトの場合は給与収入から給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」が基準です。フリーランスの場合は売上から必要経費を差し引いた後の「事業所得」が基準です。

65歳を迎えた場合は、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給資格も発生します。遺族厚生年金と自分の老齢年金の受給が始まると、自分の老齢厚生年金の支給が優先されます。遺族厚生年金と老齢年金との調整が行われ、状況によって受給できる金額が異なります。

継続給付を受けるための手続きについて

継続給付を受けるには、自分で手続きをする必要があります。有期給付が終了する前に、必要な書類を届け出ましょう。収入がわかるものや、障害の状態がわかるものの提出が求められます。継続給付の手続き方法については、今後日本年金機構から詳細が公表される予定です。

継続給付が開始された後も、収入状況の届出が必要になるでしょう。一定額以上の収入があれば調整を行うためです。もし、届出を忘れていたり、間違った内容で届けたりすると、支給停止や過払い分の返還を求められるなどの対応が必要になる可能性があります。

継続給付による働き方との関係

継続給付を受けるとなった場合、働き方について考えていく必要があります。収入を一定額以内に抑えて年金を全額受け取るのか、年金の減額を受けつつ収入アップを目指すのか、ライフスタイルによって働き方を検討する必要があります。

年間収入132万円を超えると、年金が徐々に減額されていきますが、収入と年金の合計額は緩やかに増えるように設計されています。いきなり年金が0円になったり、収入が増えた分損をしたりとはなりません。

収入を増やすことを重視するのか、家族との関係や時間を重視するかによって、年金の受け取り方・働き方を変えていってください。

遺族厚生年金制度の改正前にしておきたいこと

遺族厚生年金制度が改正されるにあたり、確認しておきたいポイントがあります。特に、子どもがいない40歳未満の家庭は、今回の改正で大きな影響を受ける可能性があります。万が一の時に困らないために、以下の点を確認しておきましょう。

死亡保障の再設計

死亡保障についての再設計は、確認しておきたいポイントです。給付が原則5年で終了するため、その後の生活については生命保険や共済などで補う必要があります。

必要な年間の生活費×残りの年数の金額から、貯蓄や年金支給額を引いた額が補う必要のある金額です。保険金はもちろん、給与収入など別途見込まれる収入額も考慮して、改めて再設計を行ってみてください。

働き方とスキルの見直し

継続給付を受けるよりも、年収を増やしたいと考えている人は、働き方やスキルについても見直してみてください。正社員での就労・副業・独立など、多様な働き方で収入を増やせるチャンスがあります。自分の得意分野や、これまで身につけたスキルを振り返って、今後の働き方を検討してみましょう。

公的制度の活用

遺族厚生年金以外にも、利用できる公的制度は多数あります。自立支援医療や住宅確保給付金など、多くの制度が用意されていますので、自分の条件で利用できる制度がないか調べてみてください。詳しい内容を知りたい場合は、住んでいる自治体に相談してみましょう。

まとめ

2028年4月から、遺族厚生年金制度は男女差の解消を目的として見直される予定です。子どものいない60歳未満の配偶者については、原則5年間の有期給付へ段階的に移行し、有期給付加算による増額や継続給付の仕組みも新設されます。

一方で、すでに受給している人や60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子どもを養育している人などは改正の影響を受けません。万が一に備えるためにも、制度変更の内容を理解し、必要に応じて保障内容やライフプランを見直しておくことが大切です。

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