遺言書の効力は?覚えておきたい親に遺言を書いてもらう必要性や注意点

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遺言書は、相続トラブルの防止や自分の意思を家族に残す手段です。財産の分け方を明確にできる一方で、書き方によっては家族間のトラブルにつながるケースもめずらしくありません。今回は、遺言書の基本的な効力や種類、親に遺言書を書いてもらう必要性や、作成時の注意点について解説します。

遺言書の基本的な種類

遺言書は、基本的に3種類あります。それぞれどのような違いがあるのかを知ったうえで、作成する内容などを検討してみてください。

①公正証書遺言書

公正証書遺言書とは、法務大臣が任免する公証人が「公正証書」という形で作成する遺言書で、公文書に該当します。公正役場で2人以上の証人立会いの下に、遺言の内容を伝えて、公証人の筆記によって作成されます。

法的知識がなくても専門家が作成をしてくれるので、遺言書が無効となるリスクが低いのが特徴です。また、原本は公正役場に保管されるため、第三者による改ざんや紛失などのリスクもありません。

証人を2人用意したり、費用や手間がかかったりする点はデメリットですが、相続トラブルを減らしたい人にとっては安心度の高い遺言書です。

②自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印によって作成する遺言書です。紙・ペン・印鑑があれば、1人でも作成できるので手軽に用意できるのがメリットとなります。

ただし、一定の要件を満たしていない場合は、不備があるとして無効とされる可能性が高くなります。保管場所は自宅のため、改ざんや偽造のリスクがあるほか、家族が遺言書に気づかないなどの問題もあります。

問題点が多い自筆証書遺言書ですが、2020年からは、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしています。法務局では形式的な要件を確認したうえで保管するため、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

また、形式に適合しているかも見てもらえるので、無効になりにくいのもメリットです。事前に希望をしておけば、指定した人へ法務局から遺言書に関する通知もしてもらえます。自筆で用意したい場合は、利用を検討してみてください。

③秘密証書遺言書

秘密証書遺言書とは、内容を秘密にしたまま存在だけ公正役場で証明してもらう遺言書のことです。遺言書を作成する時は遺言者が作成し、封入をした状態で役場へ持参するため、他の人に内容を知られる心配はありません。

保管は自宅になりますが、封と押印をしているため、中身を第三者によって改ざんや偽造されるリスクは抑えられます。ただし、遺言書の内容について公証人からのチェックを受けられないため、不備があった場合などは効力が認められない可能性があります。

遺産相続手続きをする際には、家庭裁判所で検認手続きが必要です。もし、手続きを受けずに開封すると、5万円以下の過料を受けることになります。効力が認められないリスクや、手続きに手間がかかるなどは、秘密証書遺言書のデメリットです。

遺言書の効力

遺言書にはどのような効力があるのか、どのような場合に無効になるのか、作成する前に確認しましょう。

基本の効力

遺言書では、相続方法の指定ができます。特定の相続人や相続人以外へ受け継がせるなど、具体的な方法の指定が可能です。遺言書でできることには、主に以下の8つがあります。

できること 詳細
特定の相続人に多く財産などを渡す 法定相続分に関係なく、自分の希望通りに配分できる
相続人以外に遺贈 内縁の妻・孫・友人などに財産を渡せる
遺産の寄付 公共団体や慈善団体へ寄付
子どもの認知 婚外子を正式に認知して相続人にする
相続人の廃除 相続人の資格を剥奪
遺産分割の指定・禁止 分割方法を指定、または5年以内の分割を禁止する
後見人の指定 未成年の子などの後見人を指定
遺言執行者の指定 預貯金の名義変更など、実務手続きを行う執行者の指定

遺言書には有効期限がなく、内容はいつでも撤回が可能です。変更がある際は、随時修正をすると安心です。

無効になる場合

遺言書は民法によって定められたルールで作成する必要があり、形式に合っていないとされると効力が認められません。公正証書遺言書は公証人によって作成されるため、基本的には効力が認められます。

しかし、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は遺言者本人が作成するため、無効となるケースも多くあります。以下ような場合は、遺言書が無効となってしまいます。

- 本文が自筆ではない
- 日付・署名・押印がない
- 修正方法が間違っている

自筆証書遺言の本文・日付・氏名は自筆で作成する必要があります。ただし、財産目録についてはパソコンで作成することも可能です。

遺言書の内容を修正する際もルールが決まっているので、間違った方法で修正したものも効力は認められません。また、「兄弟で仲良くするように」「ペットを大切に」などの内容は、法的効力がないので強制はされません。

遺言書の効力が認められるケース

遺言書に書いた内容が、法的に効力が認められる具体的なケースを紹介します。

財産に関する内容

財産に関する内容で認められるのは、以下のようなものがあります。

- 相続分の指定や委託
- 特別受益者の持ち戻し免除
- 法定相続人以外の第三者への相続財産の遺贈
- 相続人の廃除や廃除の取り消し
- 共同相続人の担保責任の指定
- 遺産分割方法の指定・指定の委託・5年以内の分割禁止
- 遺留分への配慮
- 財団法人設立のための寄付
- 信託の設定

財産について相続人の相続分を指定したり、第三者に委託したりできます。また、相続権の廃除や取り消し、遺産分割を一定期間禁止するなどの指定が行えます。

身分に関する内容

身分に関する内容では、以下のようなものがあります。

- 子どもの認知
- 生命保険の受取人変更
- 後見人や後見監督人の指定

生前に行うと家族トラブルが予想されるケースでは、遺言書で子どもの認知や生命保険の受取人変更が行われる場合があります(※保険会社の約款上認められる範囲で行う必要があります)。また、未成年の子どもを残して死亡する時は、子どもの後見人や後見監督人の指定も可能です。

遺言の執行に関する内容

遺言の執行に関しては、遺言執行者の指定および第三者に遺言執行者の指定を委任できます。遺言執行者とは遺言内容を実現する人のことで、預貯金の解約払い戻し・相続人への配当・不動産の名義変更などを行えます。

執行人がいると遺産相続の手続きがスムーズになるのが、指定をするメリットです。なお、子どもの認知・相続人の廃除・取り消しを行う際は、遺言執行者の選任が必須です。

遺言書に従わなくてもいいケース

遺言書が残されている場合、必ずその内容に従わないといけないのかと疑問に感じる人もいるでしょう。以下では、従わなくてもいい3つのケースについてご紹介いたします。

無効と認められた時

遺言書が見つかっても、法的な効力がないとされた場合は、その内容に従う必要はありません。必要な場合は、家庭裁判所に検認の手続きを行い、有効性を確認してもらいましょう。遺言書が無効と認められるのは、以下のようなケースに該当していた場合です。

- 書式の不備など形式に問題がある
- 意思能力が疑われる
- 内容が不明確・矛盾している

無効になるケースで多いのは、書類の形式が正しくない場合です。日付の記載がなかったり、パソコンで作成していたりすると、無効となります。

遺言書を作成した時に、遺言者の判断能力が十分ではなかった場合は、遺言書が無効になるケースもあります。認知症や重度の精神疾患などで判断能力が低下していると、遺言書の有効性に疑問が生じるため、診断書などで証拠を揃えておくと安心です。

作成された遺言書の内容に、解釈が人によって変わるような曖昧な表現が使用されていると、無効となる可能性があります。内容が矛盾しているなど、混乱を招きやすい遺言書は認められない場合があります。形式的に問題がなく、有効であると認められた際は、遺言書の内容に従うのが基本です。

相続人全員が合意した時

遺言書が有効とされた時でも、共同相続人全員が遺産分割協議で納得し、別の方法による遺産分割に合意すると、遺言書の内容よりも合意内容を優先させられます。ただし、相続人全員の合意が必要となるため、誰か1人でも協議内容に反対している場合は、遺言書の内容と異なる対応はできません。

遺留分の侵害が認められた時

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限保障されている遺産取得分のことです。配偶者・子ども・孫・親・祖父母などは、遺留分が認められている相続人です。

遺言書の遺留分が侵害している場合でも、遺言書の有効性自体は認められます。そのため、原則は遺言書の内容に沿って、遺産の分割が実施されます。

しかし、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害請求によって、金銭の支払い請求が可能です。実質的に遺言書の内容に関係なく、遺留分までは相続ができるようになっています。

遺言書を親に書いてもらう必要性

遺言書を親に書いてもらうか、悩んでいる人も多くいるはずです。書いてもらうとどのような効果があるのか、必要性について紹介します。

遺言書を用意してもらうメリットは、親族間での相続トラブルが減ることです。遺産の内容によっては、兄弟や子ども同士でトラブルになるのもめずらしくありません。

また、遺言書は相続人に遺言者の気持ちや考えを伝えられる方法でもあります。相続人も親や兄弟の意思を受け止められる機会となる点を伝えると、必要性を理解してもらえるでしょう。

遺言書を親に書いてもらう時の注意点

親に遺言書を書いてもらう際に、気をつけておきたいポイントを3つ紹介します。トラブルを避けるためにも、ぜひ話し合いの前にご確認ください。

セミナー参加などで興味を持ってもらう

遺言書を作成してもらうには、作成をするメリットや方法など、遺言書自体に興味を持ってもらう必要があります。

子どもが伝えるだけでは伝えきれない内容などもあるため、作成セミナーなどに参加して興味を持ってもらうのがおすすめです。一緒に参加するなど、寄り添う姿勢を見せると前向きに参加してもらいやすくなるでしょう。

強要はしない

遺言書を作成する際は、親に対して書くことを強要するのは避けましょう。不安やプレッシャーを与えてしまうと、遺言内容に親の意思が反映されにくくなります。だましたり、脅したりして書かせた場合は、相続人の子どもが相続欠格に該当するため、法律上相続権を失うケースもあります。

自筆証書遺言書のルールを伝える

せっかく遺言書を作成してもらっても、法的に認められない内容では意味がありません。自筆証書遺言書を作成する際は、正しいルールを伝えるとトラブルを避けられます。

セミナーや遺言書の作成キットなどを使用して、正しい書き方を一緒に勉強すれば、途中でやめてしまうなどのリスクも回避できるでしょう。また、作成後は法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の利用も検討してみてください。

まとめ

遺言書の種類や効力などについて紹介しました。遺言書には、公的証書遺言書・自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の3つがあり、それぞれ民法で定められた方法で記載をしないと無効とされてしまいます。

無効となると親族間のトラブルが増える可能性が高まるため、場合によってはプロへの相談なども視野に入れておくと安心です。親に遺言書を作成してもらうには、作成によるメリットを伝えるほか、セミナーに参加するなど前向きな内容を伝えるようにしてみてください。

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