必見! 2023年10月から始まる、インボイス制度とは?
- 独立・起業
- 公開日:2023年9月 7日
2023年10月から始まるインボイス制度。本日はそんなスタートが間近に迫った、インボイス制度についてお伝えしていきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除をインボイスの発行・保存によって受けることができる制度です。インボイス制度は通称で、正確には「適格請求書等保存方式」のことを指します。記載要件は以下の通りです。
【適格請求書(インボイス)の記載要件】
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び、適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度が始まると、何がどう変わるの?
では、このインボイス制度が始まると現行の場合と一体何が変わるのでしょうか。
インボイス制度が始まれば、原則として適格請求書発行事業者から適格請求書を受け取った場合にだけ、仕入税額控除ができるようになります。言い換えると、適格請求書(インボイス)を受け取らなかった場合は仕入税額控除ができなくなるのです。
また、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署で登録を受けた課税事業者に限られます。つまり、登録をしない免税事業者からの仕入れがある企業などは基本的に、仕入税額控除ができなくなるのです。
仕入税額控除って何?
インボイスを理解する上で重要な「仕入税額控除」をわかりやすく説明するために、A社(企業)とフリーランスのライターBさん(個人)とCさん(個人)の取引を例にして考えてみたいと思います。
まず、A社がBさんにコラムを発注する場合、A社側からBさんへ仕事の依頼が発生します。そして、Bさんはコラムを書き上げ、納品をし、その後A社に請求書を発行します。通常であればこの請求書には、売上とともに消費税が上乗せされています。
BさんからA社への請求額
100,000円+10,000円(消費税10%)=110,000円
例えば税抜き10万円の場合、上記が請求額となります。この消費税10%の分は税金ですので、税務署に納めます。
しかし、BさんはA社に納品する「10万円のコラム」を作成するために、コラムの情報をCさんにインタビューすることで得ていたとします。その際、BさんはCさんに対してインタビューの代金とそれにかかる消費税を払っています。
CさんからBさんへの請求額
60,000円+6,000円(消費税10%)=66,000円
BさんがCさんから購入した情報が6万円だったと仮定した場合の請求額は上記の通りです。
つまり、A社がコラムをリリースさせるまでには、消費税が発生するタイミングが2回あることになります。しかし、消費者がコラムを見る=「消費」をする回数は1回です。
このような場合、同じ商品から何度も重複して徴税しないようにするための制度が「仕入税額控除」です。つまり、BさんはA社から支払われた消費税分10,000円から、Cさんに支払った6,000円を差し引いた4,000円を、税務署に納税することになります。
免税事業者とは?
さて、ここでキーワードになるのは「免税事業者」です。フリーランスを長く続けている方はご存じかもしれませんが、「免税事業者」とは、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の業者(※)を指します。
免税事業者は、その名の通り消費税の納税義務が免除されています。つまり、消費税を請求しているものの、消費税を支払う立場にはありません。ですから現在では売上高が1,000万円以下の業者は消費税の支払いは実質的には免除されています。しかし、「インボイス制度」が始まると、免税事業者のままで事業を続けるのは難しいと考えられています。
(※)正確には、他にも条件があります。詳細はこちら
インボイス制度での対応は、どうすればいいの?
フリーランスや個人事業主を含む免税事業者は多くの場合、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をしなくてはならなくなります。なぜなら、発行事業者の登録番号を取得せずに免税事業者のままでいると、仕事が減ってしまう可能性が考えられるからです。
仕事を発注する側は、経費はなるべく抑えたいと考えています。そういった中で、インボイス制度に登録したフリーランスとそうでないフリーランスがいれば、適格請求書を発行できるフリーランスに仕事を依頼したいと考えるでしょう。
さらに、仕事を依頼する側から「仕事は継続するが、消費税分は予め差し引かせてもらう」と言われる事態が起こらないとも限りません。そんなリスクを避けるために、売り上げが低いフリーランスや個人事業主でも消費税を納める義務を負うしかないのがこの制度の厳しい面です。
なお、インボイス制度に登録したとしても、売上から消費税分の金額が減ることになりますので、莫大に儲けているフリーランス以外はこれまで以上にシビアな環境で働かなくてはならなくなるのが現実かもしれません。
ただし、以下のものはインボイスがなくても認められる取引です。
【インボイスがなくても仕入税額控除が認められる取引】
➀適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関を利用した乗車券
②適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用する際に回収される取引
③古物商などが適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④宅地建物取引業社の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑤適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑥3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑦郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス
⑧従業員等に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
これから独立を考える方は、真剣に検討が必要!
従来であれば、起業後2年間の免税期間があったため、その期間に消費税として受け取ったお金は利益に上乗せすることができました。フリーランスになりたてのときは、売上も多くなく軌道に乗るまでは金銭的に厳しいことが多いです。
また、フリーランスとして働いていても消費税分まで払う余裕がない...という人も少なくないでしょう。今までは免税という後押しがありましたが、インボイス制度が始まれば、免税を上手に活用できない場合もあると心得ておくことが大切です。
そのため、フリーランスとして活動する際は、これまで以上にやっていけるかどうかを真剣に検討する必要がありそうです。もちろん、「適格請求書」を必要としない個人や会社によっては免税事業者のままでも依頼をくれる場合もあります。
しかしながら、「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、一般的には課税事業者になることを考えなくてはならない場面が増えてくるといえます。なお、インボイス制度は経過措置として5年間の移行期間が設けています。
今後独立をする方は、本当に独立をしても大丈夫なのかどうか、インボイス制度も含めて見極めるようにしてください。
まとめ
インボイス制度でフリーランスの働き方はこれまで以上に変わってくるといえます。その点を踏まえて、今後フリーランスになろうと思っている方は考えていく必要があります。