知っておきたい再雇用制度とその注意点【社労士監修】

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働き盛りの20代~30代ではそれほど気にすることがない「定年」ですが、徐々に年齢を重ねるごとに意識する人も多いのでは。定年後の働き方としての再雇用制度について解説します。

2つの再雇用制度とは

「再雇用制度」には、労働者が定年に達した後に、再び雇用する「定年後再雇用」と、妊娠・出産・育児を理由として退職した女性労働者を元の企業が新たに雇用する女性の「再雇用」があります。

定年後の再雇用制度

現在、日本で定年制を定めている企業は95.5%(平成29年就労条件総合調査結果の概況より/厚生労働省)。定年の年齢は、60歳~65歳以上と企業によって差がありますが、平成29年では79.3%の企業が60歳を定年としているため、いまだ「60歳定年」が一般的と言えるでしょう。

その他の再雇用制度

かつて働いていた社員がまた同じ会社で働く場合も再雇用という名称で呼ばれます。かつては「出戻り」などとあまりポジティブに捉えられないこともありましたが、社員としても、一から転職活動を行う必要がないこと。企業としても、企業風土を理解している即戦力を雇えることから、双方にメリットがあり、見直されています。

特に、外資系企業やベンチャー企業などが積極的に取り入れており、「アルムナイ制度」などの名称で浸透してきています。出産・子育てなどで離職した女性社員の復帰を後押しする制度としても、活用されています。

なぜ定年後の再雇用制度が一般化?

といっても、再雇用制度といえば「定年後の再雇用制度」をイメージする人が多いでしょう。ここでは仕組みについてお伝えしていきます。


そもそものきっかけは、平成25年より始まった厚生年金の受給開始年齢の引き上げです。受給開始年齢が65歳に引きあがったことにより、60歳で定年退職した場合、給料も年金も支給されない期間が5年間発生する可能性が生まれました。

定年後に賃金も年金も支給されず、困窮する高齢者が生まれることを回避するため、同じ時期に施行されたのが「高年齢者雇用安定法(正しくは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)」。これにより、65歳未満の定年を定めている企業は、希望者全員を雇用することが義務化されたのです。


再雇用と勤務延長の違い

定年後も引き続き雇用する制度のことを「継続雇用制度」と呼びますが、その代表的なものが「再雇用制度」です。これは各企業で定年年齢に達した労働者に対し、一度は退職の形をとり、定年後に新たに雇用契約を結ぶというものです。平成29年では72.2%の企業がこの制度を導入しており、現段階では最も一般的な制度です。(平成29年就労条件総合調査結果の概況より/厚生労働省)

一方、定年を迎えた労働者を退職させることなく、継続して雇用するのが「勤務延長制度」です。シンプルに考えると60歳であった定年の年齢が65歳まで延長されるようなものです。

再雇用制度定年時に一度退職し、再び契約を結ぶ
勤務延長制度退職せず、雇用が継続する

なお勤務している企業の現在の定年が60歳であるならば、定年後の再雇用について、就業規則に記載されていなければなりません。定年後の働き方について考える場合は、一度、就業規則を確認しておくのがよいでしょう。

再雇用制度で注意すべきポイント

定年後も働き続けられる再雇用制度ですが、収入や仕事内容・勤務条件などは、定年時・退職時の条件と多少異なる点もあります。再雇用制度で注意しておきたい点についてまとめました。

給与(賃金)などの内容を確認する

東京都が2012年に実施した「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」によると、60歳以上の労働者が同じ会社に継続雇用された場合、収入は定年時の賃金に比べて5~7割程度になるとのこと。一週間の労働時間は社員と同等の40時間、またはやや短い(30~38時間)がほとんどです。仕事内容も、定年時とほとんど変わらないというデータもあります。

そのため、再雇用された側が「仕事内容はあまり変わらないのに、こんなに減額するとは不合理ではないか」「定年前と待遇が全く違う」と、雇用主に対して不満を抱える場合も少なくありません。

こうした再雇用後の待遇面や給与面でのトラブルを避けるために、定年後の再雇用に関する契約内容は事前にきちんと確認しておくことが大切です。定年後再雇用についての面談が行われた場合、「賃金」「勤務時間」「契約期間」「雇用形態(正社員、嘱託社員、パート社員、契約社員など)」を、口頭でだけでなく、書面でもチェックします。定年後再雇用契約書の控えの保管も忘れないようにしましょう。

年金や収入見込みを考える

定年後の生活が心配で、「再雇用先での給与を増やさなければ」とフルタイムで頑張る人も少なくありません。しかし、定年後の再雇用で気を付けておきたいこととして、「賃金収入による年金の減額」も挙げられます。

減額のポイントは、厚生年金に加入しているかどうかです。厚生年金に加入し、60歳以降もフルタイムで働いている人の場合、一定の収入をオーバーすると年金が減額されてしまうことがあるのです。

例えば、平均月収(総報酬月額相当額のこと。給与と年間賞与の1/12の合計額)と、月額の年金の合計額が、65歳未満であれば28万円、65歳以上であれば46万円を超えると、年金は減額あるいは受給できなくなる可能性があります。

ただし、パートタイムや嘱託社員などの勤務形態となり、厚生年金の加入対象から外れれば、年金は満額支給されます。定年後の収入は再雇用先の給与だけではないことを念頭に置き、社会保障なども合わせた収入見込み額を計算してみましょう。

まとめ:早い段階から、定年後の人生計画を考えていこう

定年後の再雇用について検討しなければなりませんが、55歳頃から段階的に賃金が下がっていくケースが多くみられます。これは、役職定年などによって、役職手当がなくなったり、仕事の内容が変化することが影響していると考えられます。

定年前は、「退職金をもらって、定年後は再雇用制度でのんびり働けば経済的な心配は少ないかな」と考える人も少なくありません。

しかし、企業と再雇用契約について合意に至らず、そのまま定年退職してしまう人もいれば、再雇用で働き始めたものの、賃金の低下でモチベーションが下がり、不満を抱えて退職してしまう人もいるのも事実です。

定年後に、こんなはずではなかったと後悔しないためにも、50代後半からの賃金の減額も見越して、定年前からお金のことや自分が大切にしたいことなどをよく考えて、人生設計の見直しを検討することは必須作業と言えるかもしれませんね。

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