パートを辞めたい。そんなときの対処法とは?

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「パートを辞めたい」そう思っていても、なかなか言い出せなくて悩んでいる。。または、辞めたいと伝えているのに、企業側の都合から辞められない人もいるのでは。少しでも円満に辞められるように、ここに紹介する対処法を参考にしてみてください。

正社員とパートでは辞めるときのルールが異なる?


退職に関する主なルールとは

退職に関する主なルールが定められている民法では、自己都合退職について以下のように定められています。

期間の定めのない労働契約の場合
申込み後、原則として2週間後に退職できる

期間の定めのある労働契約の場合
契約期間の満了までは、原則として退職することはできない

ここだけを見ると、期間の定めがある契約社員やパート・アルバイトの場合は、契約期間が終わるまで退職することができないように思えます。しかし、以下の場合は退職することが可能です。

①当該労働契約の期間の初日から1年を経過している場合
②「やむを得ない事由」がある場合

そのため、退職を思い立った場合、「雇用契約書」や「雇用条件通知書」をもらっているのであれば、記載されている「雇用期間」などを確認することが重要となります。

「やむを得ない事由」とはどんなもの?

「やむを得ない事由」については、法律上の定義はありません。しかし、一般的には本人の病気・ケガなどの個人的な事情によるものや、妊娠・出産・育児・介護などの家族の事情によるものが挙げられます。

そうなると「人間関係に悩んでいる」「体力的に厳しい」などが理由の場合に辞めることはできないのか、と思う方もいるかもしれません。本来、期間の定めのある労働契約の場合、会社からも、労働者からも、その期間は労働契約を解約できないことが原則です。しかし、労働者が退職をすると言った場合、実務的には止めることはできません。

ただし、そのことによって会社に損害が発生する場合は、会社から労働者へ損害賠償請求をされる可能性があります。そのためにも、あまりにも身勝手な退職は控えた方がよいでしょう。

パートを辞めたら損害賠償!?本当のところ

とはいえ、どんな理由でいつでも辞めてもいい、というわけではもちろんありません。

期間の定めがある労働契約において契約期間満了までに退職する場合、「やむを得ない事由」があっても、契約違反として会社から損害賠償請求をされる可能性があります。退職の理由が労働者の一方的な理由であった場合は、よりリスクが高まるといえるかもしれません。

そのためにも、マナーを守って円満に退職することが大切になるのです。

辞めたら損害賠償すると言われたときは?

労働者支援の窓口では、最近辞めたくても辞めさせてもらえないという相談が増えているそうです。給食の仕事をしていたある栄養士の女性は、仕事がハードなために体を壊し、辞めることを決意。しかし、代わりの人がいないために辞められず、給食が提供できない状況を生むわけにはいかない、と義務感から辞められないでいたのだとか。

中には、やっとの思いで退職届を出すと、会社から損害賠償を請求されたというケースもあります。辞める権利は法律で認められているというのに、辞めることで損害賠償を請求されるとは、不安にならずにいられません。

上に挙げた例は正社員のケースですが、パートやアルバイトに対しても、辞めることで発生する損害の賠償を求めてくる会社はあるようです。

工場や介護職などを想像してみてください。専用の制服を用意する、研修を行う費用がかかることはもちろん、仕事に対応する人がいなければサービスの提供ができず、多くの人に、そして会社にそれなりの損害を与えることがあるのは理解できるのではないでしょうか。

とはいえ、実際に請求されることはごく稀

上記のような事情があるにせよ、実際には会社から損害賠償を請求されることはごく稀です。つまり、たとえ請求するぞと言われても、大抵は訴えを起こされないということです。

その理由は、労働者が退職をしたことによる、次の労働者の採用費用や研修費などは、会社の責任で行うべきこと。そのため、退職する労働者に請求をしても基本的に認められることはありません。就業規則などに損害賠償の記載がある会社もありますが、そもそもそのような就業規則自体が法的な問題を抱えている場合も多くあります。

仮に会社側の訴えに正当性があったとしても、損害についての計算が単純ではないことや、訴訟費用が高くなることなど、裁判を起こすメリットとデメリットを考えて、簡単に裁判になるということにはならないと言えます。

ただし、「訴訟を起こされない」だろうと高をくくって、無断欠勤などを繰り返してよいわけでは決してありません。そのような姿勢を企業が許容してしまえば、真面目に働いている他の従業員への不平等感が生まれる場合も。そうなれば、企業にメリットがないとしても訴訟を起こされる場合もあるかもしれません。

そのため、もし辞めたいという気持ちが固まっているのであれば、きちんと退職の意思を伝えるのが大人のマナーといえるでしょう。

パートを辞めるときの注意点とは?

「パートを辞める!」 と決めても、それを上司や職場に伝えるのに気後れしてしまうことや、職場の雰囲気として言い出しにくいことが多いでしょう。同僚に迷惑がかかってしまうのが心配で、なかなか言い出せない人も。上司が怖くてためらっている人もいるかもしれませんね。

しかし、辞めたい意思が固まっているなら、遠慮や不安から言い出せずに我慢をしたとしても、長続きはしないはず。長引くと心身の不調の原因にもなりますので、勇気をもって行動に移すことが大切です。

話してみれば、意外とあっさり退職への道筋がつけられる場合もあるようです。

どのように伝えるのが望ましい?

まず、円満に辞めるためには、できるだけ同僚や上司に迷惑をかけない時期を選んで伝えましょう。できれば1・2ヶ月前には伝えたいものです。

1ヶ月程度の時間があれば、引継ぎや後任を探すにも余裕がありますので、企業側が抜けたあとの対応を考えることが可能になります。退職の意思を伝えるべき時期については、就業規則で決まっている会社もありますので、一度確認してみましょう。

伝え方としては、上司や人事担当者に直接会い「口頭で」伝えることが基本です。退職届を一方的に送り付けたり、電話だけで済ませることは、マナーとしては避けるべきです。LINEなどで伝えて、その後は無断欠勤というようなことは決してしないようにしましょう。

パートを辞める人の一般的な理由とは?

退職理由については、法的には伝える義務はありません。しかし、尋ねられる場合が多いため、退職を伝える際にはどう伝えるかを考えておくのがよいでしょう。

ポイントは、理由を伝えた際に「それならば致し方ない」と納得させること。ここで納得させることができなければ「このように改善するから」などの慰留をされたり、「それは自分に責任があるのでは」などの悪感情を持たれるおそれもあります。

嘘をつく必要はありませんが、言い方を工夫し、伝え方をあまりネガティブにしないよう心がけましょう。

家族の事情が退職理由の場合

主婦層の場合、家庭の事情により退職するケースは多く、理解を得られやすいものです。

・子供の部活動で送り迎えが頻繁に発生するようになった
・実家の母の体調が優れないため、定期的に通わなければならない
・夫の仕事が忙しく、家事に専念する必要が生まれてしまった

「自分では解決できない」「用事が急に発生するため、前もって調整することが難しい」などが相手に伝われば、納得を得られやすいといえるでしょう。

自分の体調やメンタルが退職理由の場合

・昼間は問題ないのだが、夜になると疲れのせいか熱が出る。医師に体を休めた方がよいと勧められた。
・立ち仕事が徐々に辛くなってきたため、座りながらできる仕事を探したい。
・更年期のためか、イライラしやすく感情のコントロールが難しい。この状況をコントロールするためにも仕事をセーブしたい。

ポイントとしては、「職場では迷惑をかけないように頑張ってきたが、自分としての限界」であること。このまま「無理を続けると悪化する恐れがある」ことを伝え、理解を得るようにしましょう。

慰留された場合にはどう対応するべき?

自分では如何ともし難い内容であっても、慰留されることはよくあること。「では、こういう条件ならば働けますか」など働く条件の調整が打診されることがあります。

その場合、無碍に断ると感情のもつれを招いてしまうこともあるため、伝えた退職理由を考慮したうえで「一度持ち帰らせていただき、家族と相談します」などと対応し、数日置いた後でやはり難しいということを伝えるのがよいかもしれません。

なお、勤務初日では、「仕事が合わない」「職場の人間関係が難しい」「提示された条件と違う」などが辞めたい理由になるようですが、試用期間であるとはいえ、初日で退職してしまうと雇用側の予定が狂うことは事実です。

辞めたいことを伝える際には、「せっかく採用していただいた初日なのに申し訳ありません」というお詫びの言葉を添えることが大切です。

まとめ

仕事のおもしろさなどは、ある程度その仕事をやってみないとわかりません。ただ、それが難しい職場であれば、辞めるという結論も仕方のないときもあります。辞めると決意した職場であっても、辞めるまでの日々や去り際では、社会人として円満な形を望みたいものです。

上手に伝えることで、スムーズに次のステップに移行できれば良いですね。

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