試用期間中に解雇されたら?能力不足と認められるのはこんな場合。

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ようやく転職が決まったと思った矢先に起きたのはまさかの「試用期間中の解雇」。こんな時、あなたはどう対処しますか。会社がおかしいのか、自分に問題があったのかと悩む前に知っておきたい、試用期間の一般的な概念と法的な扱い、労働者の権利について見ておきましょう。

試用期間の内容と一般的な期間は?

試用期間とは、転職してから一定の期間だけ本採用とは異なる条件で働くことを指します。まずは試用期間がある理由、期間中の待遇に関しての基礎知識を見ておきましょう。

・なぜ試用期間が設けられているのか?

日本の法律は、長期安定雇用を前提として労働者を保護する内容になっています。だからこそ企業は、人材の受け入れに慎重とならざるをえません。数回の面接だけではわからなかったミスマッチを予防するため、お互いの「お試し期間」が必要でしょう。お試し期間とはいっても最低限の権利は保障されますから、従業員が不当な扱いを受けることはありません。

・試用期間の上限は?

具体的な期間について言及している法律はありません。1~3ヶ月くらいとするのが一般的なところや、長くても6ヶ月とするケースが多いようです。稀に1年とされることもありますが、不当に長い試用期間を設けると「公序良俗に反する」として無効となる可能性があります。上限は最大でも1年と覚えておくと良いでしょう。

・試用期間の給料や福利厚生は?

試用期間中の給料は、本採用後よりも低めになることはあります。低めとはいっても、地域の最低賃金を下回るような極端な条件にはなりません。
長期雇用が前提の契約ですから、健康保険や厚生年金、労災保険といった福利厚生は受けられます。待遇に関してあらかじめよく話し合い、不当な扱いを受けることがないようにしてください。

本採用拒否が認められるケースとは?

試用期間とはいえ採用した以上、正当な理由がなければ解雇できないのが決まりです。正当な理由としては、会社の著しい経営不振や経歴詐称、無断欠勤を繰り返す、業務に必要な技能が著しく不足している状況などが考えられます。原則的には30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要ですが、試用期間が始まってから14日以内なら例外です。

能力不足が理由の解雇では、予告に至るまでの会社としての努力が問われます。業務に必要なスキルを習得できるように教育担当者をつけたり、再三アドバイスしても難しいようなら配置転換を打診したりと、「あらゆる手を尽くしてもやっぱり解雇しか考えられない」という状況になって、初めて認められる内容です。

無断欠勤や遅刻、業務違反行為であっても、会社からの指導が求められます。「これ以上の無断欠勤があれば、試用期間中に解雇せざるを得ない。気を引き締めて、努力してほしい」など、前もって言われるのが通常です。無断欠勤した翌日に「もう来なくて良い」というのは、やや乱暴な流れです。会社の足下を見ることなく社会人としてマナーを守ることが大前提にはなりますが、労働者としての権利はきちんと保護されるということを覚えておくと良いでしょう。

解雇を通知された場合にはどう振る舞うべきか?

解雇通知を受けたらまず、具体的な理由について聞いてみましょう。いきなり法律の話を持ち出したり自分の権利を主張したりすると事を荒立ててしまいますから「お話する時間を頂けませんか」など、話し合いの機会を持つのが賢明です。話し合いをしてみると会社としての本意が分かってきて、お互いの歩み寄りや改善努力で何とかできる落としどころが見つかるかもしれません。

話し合いでも終始強気な態度を貫く、意見を聞いてもらえないなど、どうにもならない状況なら法的な解決策も検討されます。弁護士など法律の専門家に相談、内容証明を郵送することにより就労の意思を明確に示したうえで交渉にあたる方法です。不当な解雇や賃金に関する相談は、労働基準監督署でも受け付けています。

労働基準行政の相談窓口

相談する際に判断材料にしてもらうため、解雇を告げられた日時、会社の説明内容をまとめておくと役立ちます。話し合いの場を打診したところ断られた、作業場に入れてもらえなかったなど、受けた扱いの詳細も細かく記録しておきましょう。会社から受け取った書面があれば、相談の場に持参します。専門家から見て会社の対応に問題がないのか、客観的なアドバイスを受けてください。

深追いしないで建設的な行動をとるのが吉

会社を相手にした裁判は、時間も費用もかかります。途中で会社が折れて「解雇は取り消し」となったとしても、二次被害が起こるリスクも否めません。「会社を相手に裁判を起こした」と噂が立てば、同僚ともなじみにくい雰囲気になってしまうでしょう。スキル不足を理由とした解雇なら、先輩社員や同僚のサポートを受けながら必要な技能を身に付けていく必要があったはず。それにも関わらず、話しかけにくい雰囲気が残ったままでは、身動きがとれません。

40代や50代からの転職での時間のロスは致命的ですから、働きにくい環境にあえて舞い戻る必要があるのかをよく考えて対応しましょう。

「泣き寝入りをすべき」とは言いませんが、改めて転職活動に取り組んだ方が建設的なケースはあります。次の転職先が前の会社を試用期間中に解雇された理由を知る術はありませんし、仮に追求されたとしても自分にとってやましいことがなければ、ありのままを伝えれば大丈夫です。

会社からぞんざいな対応をされれば苛立つのは当然ですが、もっと働きやすい職場が見つかるはずです。適度なところで頭を切り替えて、より良い待遇の転職先を探してみましょう。

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