障害年金と障害者手帳の違いとは?覚えておきたい制度の内容や手続きの流れ

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障害年金や障害者手帳は、自分自身や家族などが、突然の病気や怪我で障害を負った場合に利用できる公的支援制度です。今回は、障害年金と障害者手帳の違いから、申請の流れや相談先について解説します。併用はできるのか、どちらから先に申請すべきかについても説明していますので、気になる方はぜひご一読ください。

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、どちらも障害者の生活をサポートするための公的支援制度です。しかし、運営元や内容などは、以下のように異なっています。

障害年金 障害者手帳
運営元 地方自治体
サポート内容 年金給付 福祉サービス
申請先 年金事務所など 福祉事務所など
等級 1〜3級 1〜7級

障害年金は国が運営しており、年金という形で現金支給を行う制度です。障害者手帳は地方自治体が運営しており、料金割引や医療費の助成措置などの福祉サービスが用意されている制度です。

このように、障害年金と障害者手帳は運営元から内容まで、全くの別物となっています。

障害年金とは

障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる年金です。障害年金を受け取れれば、経済的な支援を得られるため、生活に対する経済面の不安が軽減されるでしょう。

障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類があります。どちらが適用されるかは、初診日に加入している公的年金の種類によって変わります。

初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の請求が可能です。

障害年金の等級

障害年金は、障害の状態に応じて1〜3級の等級に分かれています。障害基礎年金の場合は1級と2級のみ、障害厚生年金は1〜3級が設けられています。等級ごとの認定基準については、日本年金機構 「障害等級表」に記載の通りです。

また、障害厚生年金の場合のみ、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)制度も用意されています。

障害基礎年金の受給要件

要件 内容
初診日 初診日がいずれかの期間である
•    国民年金に加入している
•    20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
障害状態 障害の状態が、障害認定日に1級または2級に該当している
保険料納付 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免許期間をあわせた期間が3分の2以上である
※年金制度に加入していない20歳前の人は、納付要件は不要

参照元:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金の受給要件

要件 内容
初診日 厚生年金の被保険者期間中に、障害の原因となる病気や怪我の初診日がある
障害状態 障害の状態が、障害認定日に1級から3級に該当している
保険料納付 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免許期間をあわせた期間が3分の2以上である

参照元:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金の場合は、障害認定日に障害の状態が軽くてもその後に重くなった時は、年金を受けとれる可能性があります。もし、初診日から5年以内に病気や怪我が治っており、障害年金を受けるよりも軽度の障害が残っている場合は、障害手当金の支給対象です。

どちらの年金も、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日時点で65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、問題ありません。

障害者手帳とは 

障害者手帳とは、障害があると認められた場合に地方自治体から交付される手帳です。身体障害者手帳と療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。手帳を持っている人は、障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援が受けられます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた場合に交付される手帳です。聴覚・平衡機能障害や心臓機能障害、肝臓機能障害などを持っている人は、手帳の交付対象となります。

身体障害者福祉法に基づいて、都道府県、指定都市や中核都市において、障害の認定や交付の事務が行われています。原則、手帳の更新はありません。ただし、障害の状態に変化が予想される場合は、交付から一定期間を置いた後に再認定をする場合もあります。

障害等級は1級〜7級、手帳が交付されるのは1級〜6級までですが、複数の障害がある場合は7級でも6級相当の手帳が交付されます。

療育手帳

療育手帳は児童相談所や知的障害者更生相談所で、知的障害があると判断された人に交付される手帳です。障害の程度や判定基準は、重度とそれ以外に区分しており、以下に当てはまった場合は重度と判断されます。

1.    知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
  •    食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
  •    異食、興奮などの問題行動を有する。

2.    知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

引用元:厚生労働省「療育手帳の概要」

上記の条件に該当しない場合は、それ以外として認定されます。なお、交付する自治体によっては、重度とそれ以外の基準を独自に細分化している場合もあるため、申請の際は事前に確認しましょう。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定以上の精神状態にあると認められた場合に交付される手帳です。精神障害者の自立と社会参加の促進を目的に、用意されています。

等級は1級〜3級で、精神疾患と能力障害の両方から総合的に判断されます。精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、以下のような疾患を抱えている人です。

•    統合失調症
•    うつ病や躁うつ病
•    てんかん
•    中毒精神病
•    発達障害

申請は初診日から6ヶ月を経過している必要があり、期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日までです。期限を迎えたら、再度認定を受ける必要があります。

受けられるサポート

障害者手帳を持っていると、受けられるさまざまな福祉サポートについてもご紹介します。

サポート 内容
割引制度 公共交通機関、公共施設、テーマパーク、携帯電話会社、NHKなど
税金の優遇 障害者控除による所得控除、相続税の軽減、贈与税の軽減、少額貯蓄の利子等の非課税
医療費の助成 受給権の提示で、一部負担金のみで診療を受けられる
障害者雇用枠での就業 障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠で働ける場合がある

医療費助成制度を活用できれば、医療費の不安を解消できるでしょう。心身の障害を軽くするために医療を受けている場合は、自立支援医療制度も利用できる可能性があります。

障害者雇用枠は、企業が障害のある人を採用するために設けている採用枠です。国から障害者雇用を義務付けられているため、多くの企業で設けられています。それぞれの障害に応じた配慮や制度を用意しているため、障害があっても長く働ける可能性があるでしょう。

障害年金や障害者手帳の併用は可能

障害年金と障害者手帳は異なる制度のため、併用が可能です。障害者手帳では4級でも、障害年金では3級の認定を受ける場合があります。

両方の制度を利用できる機会があることは、理解しておきましょう。ただし、受給要件が異なる場合もあるため、申請前に確認が必須です。

障害年金と障害者手帳はどっちを先に申請するべき?

障害年金と障害者手帳、両方の受給要件を満たしている場合、どちらを先に手続きするべきか迷う人もいるでしょう。障害年金と障害者手帳は、どちらを先に申請しても問題はありません。

ただし、障害年金を請求する際に、障害者手帳の有無や種類、等級や内容を確認する書類があります。迷った場合は、障害者手帳を先に申請しておくと障害年金の手続きがスムーズに進むでしょう。

障害年金の申請から受給まで 

障害年金の受給要件を満たしている人が、受給するための流れをご紹介します。障害年金を請求する場合は、近くの年金事務所や街角の年金相談センターにて、必要書類を提出します。提出が必要な書類は以下の通りです。

全員必要
•    戸籍謄本や住民票など、本人の生年月日がわかる書類
•    障害認定日より3ヶ月以内の医師の診断書
•    受信状況等証明書
•    病歴・就労状況等申立書
•    本人名義の受取先金融機関の通帳等

配偶者や18歳未満の子どもがいる場合
•    戸籍謄本
•    世帯全員の住民票の移し
•    配偶者の収入が確認できる書類
•    子の収入が確認できる書類
•    医師または歯科医師の診断書

障害の原因が第三者行為の場合
•    第三者行為事故状況届
•    交通事故証明または事故が確認できる書類
•    確認書
•    被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたとわかる書類
•    損害賠償金の算定書
•    損害保険会社等への照会に係る同意書

場合によっては、年金加入期間の確認通知書などが必要となる場合もあります。

障害者手帳を申請から交付されるまで

障害者手帳を申請するためには、近くの福祉事務所や市区町村役場へ必要書類を提出しましょう。必要となる書類は、自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

以下では、東京都の身体障害者手帳の申請に必要な書類をご紹介します。

•    医師の発行から1年以内の身体障害者診断書・意見書
•    交付申請書
•    申請者の写真
•    マイナンバーと身元確認ができる書類

障害年金や障害者手帳の相談先

障害年金や障害者手帳について、困ったことや不安がある際は、それぞれの専用の相談先へ相談しましょう。

障害年金の相談先

障害年金について相談をしたい場合は、以下のような相談先があります。

•    年金事務所
•    街角の年金相談センター
•    住んでいる市区町村役場
•    障害年金専門の社労士

しっかりと専門家に相談したい場合は、年金事務所や街角の年金相談センターがおすすめです。ただし、混雑することも多いため、予約をしてから相談に向かうとスムーズに進みます。

障害者手帳の相談先

障害者手帳について相談したい場合は、住んでいる市区町村役場や福祉センターへ相談しましょう。申請も受け付けているため、同時に悩みや不安も解消できます。

まとめ

障害年金と障害者手帳の違いについて解説しました。障害年金は国が運営している年金制度の1つで、1〜3級に認定された場合に受給ができる年金です。初診日に加入している保険によって、障害基礎年金か障害厚生年金を受給できます。

障害者手帳は地方自治体が発行しており、利用料金の割引や税金の優遇などが受けられる仕組みです。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3つに分かれています。

2つの制度は、全くの別物となるため、申請方法や内容はそれぞれ異なります。等級の認定基準なども異なるため、場合によっては併用できる可能性もあるでしょう。不安がある場合は、近くの市区町村役場や福祉センター、年金事務所へご相談ください。

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