【2026年最新】令和8年度の国民年金保険料はいくら?直近の推移や負担を軽くする方法をご紹介
- ちょっと得する知識
- 公開日:2026年4月 3日
国民年金保険料の対象となっている人にとって、毎年4月の国民年金保険料の更新は気になるニュースです。今回は国民年金の基本から計算方法や、令和8年の保険料額などについて紹介します。また、保険料が上がる理由や、負担を軽減させる方法なども解説。国民年金保険を支払っている人、今後加入する可能性がある人は、ぜひ最後までお読みください。
2026年の国民年金保険料は月額1万7,920円
国民年金は、職業などによって3つの被保険者の種類があり、保険料や納付方法はそれぞれ異なります。自営業者・農業者・学生などは、国民年金の第1号被保険者に該当し、保険料額が毎年変わるのはこの第1号被保険者です。
加入対象は満20歳〜60歳までの人となっており、原則全員が支払いをする義務があります。支払いをしないと、将来の年金を受け取れないだけではなく、場合によっては財産が差し押さえとなる可能性もあります。ただし、学生で一定以下の所得の人は「学生納付特例制度」を申請すると、在学中は納付が免除されます。
保険料額の計算は、以下の式を使って行います。
• 毎年度の国民年金保険料額=平成16年度の制度改正で決められた保険料額×保険料改定率
保険料改定率は、前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)で算出します。国民年金保険料は、所得や年齢などに関係なく一律で決められています。納付対象月の翌月末日が納付期限です。
納付方法は、納付書による納付・口座振替・クレジットカード・スマートフォン決済アプリがあります。現金で直接支払うのはもちろん、自動で引き落としされるなど、自分の都合に合わせた支払い方法が選択可能です。
令和8年の国民年金保険料
令和8年度の国民年金保険料は、月額1万7,920円です。令和7年度の保険料額は月額1万7,510円だったので、月額では410円、年額では4,920円の増加となります。来年以降も保険料は更新され、増加していく予定です。
しかし、法律によって上限額が決められているため、際限なく大幅に金額が上昇することはありません。具体的な保険料の上限額は、月1万7,000円です。この上限額に保険料改定率を乗じて計算するため、経済状況に応じて調整されていきます。
国民年金保険料額の推移
国民年金保険料は、どのように推移しているのか、過去10年間の変化を以下にまとめました。
| 年度 | 月額保険料 |
|---|---|
| 2016年度 | 1万6,260円 |
| 2017年度 | 1万6,490円 |
| 2018年度 | 1万6,340円 |
| 2019年度 | 1万6,410円 |
| 2020年度 | 1万6,540円 |
| 2021年度 | 1万6,610円 |
| 2022年度 | 1万6,590円 |
| 2023年度 | 1万6,520円 |
| 2024年度 | 1万6,980円 |
| 2025年度 | 1万7,510円 |
参照:国民年金機構
毎年数百円単位で変動しており、2025年度に入って初めて1万7,000円を超えるようになっています。金額については財政検証の結果に基づいて、制度の健全性を保つために調整が行われています。
国民年金保険料が上がる理由
国民年金保険料が毎年上昇傾向にあるのには、いくつかの理由があります。今回は主な理由を2つご紹介いたします。
物価と賃金の上昇
保険料額が上昇する理由の1つは、物価と賃金の上昇があります。公的年金の支給額は、現役世代の賃金や物価の変動に応じて、毎年度改定されています。年金の価値がインフレーションによって、実質的に目減りするのを防いで、受給者の生活水準を維持し続けるための調整です。
年金制度は経済動向と連動するため、物価や賃金が上昇すると、その分年金の支給額や保険料額も上昇する仕組みです。2026年度は物価や賃金の上昇を受けて、国民年金は前年度比1.9%、厚生年金は2.0%の上昇が決まっています。
年金制度による段階的な引き上げ
2004年に年金制度が改正され、国民年金保険料が段階的に引き上げられることが決まっています。保険料の水準に上限を設定し、そこに向けて2017年度まで毎年保険料を引き上げていくことになっているため、徐々に保険料額は上昇していました。
さらに、経済状況に応じて給付額や保険料額を変更する方式が採用されたため、物価や賃金が上昇すれば連動して引き上げられていきます。つまり、2004年の改正以降の上昇については、将来の給付に必要な財源確保を計画的に進め、長期的な収支バランスを取ることが影響しています。
なんとなくの基準で保険料額が上昇しているわけではなく、将来へのリスクを考慮しながら安定した年金制度を運営するために、毎年更新を行っており、その結果として上昇しています。
国民年金保険料の負担を軽くする方法
令和8年度の国民年金保険料は月額1万7,920円となり、負担が大きいと感じる人も多いでしょう。負担を軽減できる方法を3つ紹介しますので、自分でも利用できる方法はないか確かめてみてください。
保険料の免除
国民年金保険料の支払いは、状況に応じて免除となる可能性があります。特に以下の条件に当てはまる人は免除となります。
• 法定免除:障害基礎年金や生活保護の対象者
• 申請免除:本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
• 学生納付特例制度:学生で前年所得が一定額以下
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業したなど保険料の納付が難しい時には、申請を行うと承認後に納付が免除されます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です。
申請できる期間は、保険料の納付期限から2年を経過していない(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除を申請できます。申請する際は申請書の提出が必要で、1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年分です。
支払いができずに保険料が未納となると、将来的に支払っていない分の年金は受給ができません。しかし、保険料の免除を申請し、全額免除が適用されると全額納付をした場合の年金額の2分の1を受け取れます。
4分の3免除なら年金額は8分の5、半額免除なら4分の3、4分の1免除なら8分の7が保障されます。また、免除の期間中に病気や怪我で障害・死亡などの事態が発生した場合、一定の要件に該当していれば、障害年金や遺族年金の受け取りも可能です。
保険料の納付猶予制度
保険料は免除とはならなくとも、猶予制度を利用できる可能性があります。納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の人で本人または配偶者の前年所得が、一定額以下の場合は申請をすると猶予を受けられます。
納付猶予の期間は、老齢基礎年金などを受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。免除とは異なり、追納をしない限りは将来受け取る年金額は増えません。
免除でも猶予でも承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納ができます。免除の場合は年金額の2分の1が受け取れますが、猶予の場合は0円となるため、追納をすれば本来の満額に近づけられます。
保険料の前納制度
保険料は原則毎月支払いをする設計になっていますが、前持ってまとめて払う前納も可能です。前納を行うと割引が適用されるので、毎月支払うよりも保険料を抑えられます。
利用するために条件などはないため、資金に余裕がある場合や支払い忘れを防止しながら割引も利用したい人におすすめです。前納できる期間と割引額については、以下の通りです。
▼口座振替の場合
| 前納の種類 | 割引額(2025年度の年金額) |
|---|---|
| 2年前納 | 1万7,010円 |
| 1年前納 | 4,400円 |
| 6ヶ月前納 | 1,190円 |
▼現金・クレジットの場合
| 前納の種類 | 割引額(2025年度の年金額) |
|---|---|
| 2年前納 | 1万5,670円 |
| 1年前納 | 3,730円 |
| 6ヶ月前納 | 850円 |
2年前納のみ、2025年度と2026年度の保険料を基に計算されています。前納の期間が長いほど、割引額は大きくなります。また、口座振替の方がクレジットカードなどの方法よりも割引されますので、より保険料を抑えたいなら口座振替を検討してみてください。
前納をする場合、納付書を使用するなら送付されている前納用の納付書を利用すれば、支払いができます。クレジットカードや口座振替で納付する場合は、事前に年金事務所に申出書の提出が必要です。
その後、前納の手続きを申し込むと切り替わります。いつでも申し込みができますので、自分の都合に合わせて時期を検討してください。
国民年金と厚生年金との違い
国民年金は自営業者の第1被保険者と、会社員や公務員の第2被保険者、専業主婦などが該当する第3号被保険者に分けられています。第2号被保険者が加入するのは厚生年金で、加入できるのは会社員や公務員のみです。
厚生年金保険料は毎月の給与を基に計算されているため、給与や賞与の額に応じて変動します。厚生年金を計算する際は、標準報酬月額と標準報酬賞与額という基準額に、厚生年金保険料率を掛けます。さらに、厚生年金は労使折半という、会社と従業員で負担を分け合う制度が採用されています。
会社員や公務員の場合、国民年金保険と厚生年金の2つに加入していることになるため、国民年金のみに加入している自営業者よりも、保険料額も将来受け取る給付額も多くなる仕組みです。
国民年金保険は将来いくらもらえるのか
20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納付していた場合、2025年度なら年額83万1,700円、月額は6万9,308円が受け取り可能です。
40年間すべて納付していた場合、支払った保険料の総額はおおよそ840万円となります。満額受給となると年額で約83万円ですので、65歳から受給開始して10年後には、支払った保険料を上回る計算になります。
国民年金保険の受給額を増やす方法
国民年金保険は満額であれば、年間で約83万円が受け取れますが、生活をするには不安を感じている人も多いでしょう。以下では、国民年金保険の受給額を増やすためにできる2つの方法を紹介します。
付加年金
付加年金は、国民保険料に月額400円を上乗せして収めると、将来受け取れる年金額を増やせる制度です。受け取れる金額は、200円×付加保険料を納めた月数で計算されます。
例えば、30年間付加年金に加入していた場合、支払う付加年金の保険料は400円×360ヶ月=14万4,000円です。上乗せされるのは、200円×360ヶ月=年7万2,000円となります。
国民年金基金
国民年金基金は、第1号被保険者が加入できる制度で、老齢基礎年金の額を上乗せできる方法です。ライフプランに応じて掛金や給付のタイプを選べるので、より自分の将来に近い資金形成が可能になります。
掛金の上限は月額6万8,000円で、全額が社会保険料控除の対象になります。そのため、将来に備えながら節税をしたい人にもおすすめです。付加年金と同時の加入はできないため、より自分に合った方法を選んで加入を検討してください。
まとめ
令和8年度の国民年金保険料や、過去10年の推移などを紹介しました。令和8年度の国民年金保険料は月額1万7,920円で、令和7年度よりも410円増加の予定です。保険料は徐々に上昇傾向であり、物価や賃金アップに応じて今後も増える可能性があります。
国民年金保険は、状況に応じて免除や猶予制度の利用が可能です。所得が一定額以下となった際は、利用できないか条件などを確認してみてください。また、前納制度を利用すると、毎月支払うよりも支払い金額を抑えられます。少しでも保険料額を減らしたい際は、前納制度などの負担が軽減される方法も活用してください。