扶養控除申告書は誰が対象?配偶者控除との違いや申告方法を紹介

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扶養控除申告書は誰が対象?配偶者控除との違いや申告方法を紹介

自身の子供や親族を扶養に入れているという方は、多くいるでしょう。しかし、毎年の年末調整で受けられる「扶養控除」は情報が複雑で、わかりにくい場合が多くあります。今回は扶養控除申告書で受けられる控除や申請方法、注意点についてご紹介します。

この記事の目次

    扶養控除は所得控除の1つ

    扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定させるために、個人の状況に応じて控除ができる「所得控除」の1つです。所得や税金を計算するうえで、基本となる「課税所得額」を減らすことができます。扶養控除の際には「扶養控除申告書」の提出が必要です。対象の親族がいる場合は、年末調整時に忘れずに提出しましょう。

    扶養控除の対象者

    扶養控除は誰もが利用できるわけではなく、対象となる条件があります。対象者は、以下の通りです。

    ・16歳以上
    15歳以下の子供を扶養している場合は、「子ども手当」が支給されるため、扶養控除は16歳以上が対象となっています。

    ・合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)
    合計所得の金額も、扶養控除を受けられるかどうかに影響を及ぼします。「年収103万円の壁」を聞いた経験のある人は、多くいるでしょう。パートやアルバイトの場合、年収103万円以内にすると、扶養親族の要件を満たせます。

    ・配偶者以外の6親等以内の血族および3親等以内の姻族
    配偶者は扶養控除の対象とはならず、兄弟姉妹や祖父母、孫が対象となります。

    ・納税者と生計を共にしている
    扶養控除を受けるには、納税者と生計を共にする必要がありますが、必ずしも同居する必要はありません。単身赴任や越境入学によって離れて暮らす親族に仕送りをしている場合や、離婚後に養育費を支払っている場合は、別居をしていても同一生計とされます。

    ・青色専従者ではない
    扶養親族が青色や白色専従者として給与を受け取っている場合は、控除対象の扶養親族とはなりません。

    ・他の家族の扶養親族ではない
    同じ世帯内に2人以上の所得者がいる場合は、いずれかのひとりの扶養親族とする必要があります。

    ダブルワークをしている場合や、1企業から年収2,000万円以上を受け取っている場合などは、「扶養控除申告書」の提出が不要となり確定申告を行う必要があります。

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    扶養控除申告書で申告できる控除の種類

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    扶養控除申告書では、扶養控除のほかにも控除を受けることができます。控除の内容や金額について解説します。

    扶養控除

    扶養控除は所得税の1つです。受けられる控除額は、年齢によって変わります。ここでは年齢別に対象となる区分をご紹介します。思っていたより少ない!とならないよう、必ず確認しましょう。

    年齢別扶養控除の金額

    扶養親族の年齢 対象の区分 控除額
    0〜15歳 対象外 0円
    16〜18歳 一般の控除対象扶養親族 38万円
    19〜22歳 特定扶養親族 63万円
    23〜69歳 一般の控除対象扶養親族 38万円
    70歳以上 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
    同居老親等 58万円

    障害者控除

    申告者本人や同一生計の配偶者、扶養親族が障害者の場合に適用される控除です。扶養控除と同様に、区分によって控除額が異なります。障害者控除は所得税と住民税の2つで控除があるため、どちらにどの金額が適応されるのか事前に確認しましょう。

    区分 所得税の控除額 住民税の控除額
    障害者 27万円 26万円
    特別障害者 40万円 30万円
    同居特別障害者 75万円 53万円

    寡婦控除

    申告者本人が寡婦の場合は、寡婦控除の利用が可能です。2019年までは「一般寡婦」と「特別寡婦」の区別がありましたが、現在は統一され、控除金額も27万円となっています。寡婦控除が利用できるのは、以下の条件に当てはまる人のみです。なお、事実婚やそれと同等の関係にある場合は、寡婦控除は適用されません。

    • 夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得が500万円以下
    • 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

    ひとり親控除

    ひとり親控除は納税者がひとり親の場合に、35万円の控除が受けられます。2020年に新設された制度で、以下の条件を満たしている必要があります。なお、生計を一にする子供は所得金額が48万円以下である、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない人に限られます。

    • その年の12月31日時点で婚姻していない、または配偶者の生死の明らかでない人
    • 事実婚や同等の関係にある人がいない
    • 生計を一にする子供がいる
    • 合計所得が500万円以下

    勤労学生控除

    勤労学生である場合は、27万円の勤労学生控除が利用できます。勤労学生は申告者本人が高校や大学、専門学校などに通いながらアルバイトをしており、条件を満たしている人が該当します。勤労学生控除は、以下の条件をすべて満たしている場合に利用可能です。

    • 特定の学校に通っている
    • 勤労による給与所得などの所得がある
    • 1年間の所得金額が75万円以下かつ、1年間の給与所得以外の所得金額が10万円以下

    特定の学校は小学校や中学校、高校などを指します。対象の判断がつかない場合は、学校窓口で確認しましょう。

    扶養控除と配偶者控除の違いとは

    扶養控除と配偶者控除の違いは、控除額と申告者との関係性です。配偶者控除・配偶者特別控除はあくまでも配偶者にのみ適応され、利用するには以下の条件に当てはまっている必要があります。

    • 民法上の配偶者である
    • 納税者と生計を一にしている
    • 納税者の合計所得金額が1,000万円以下である
    • 配偶者が青色申告者の事業専従者給与を受けていない、もしくは白色申告者事業専従者ではない

    配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは

    配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが対象となるかは、配偶者の所得によって変わります。また、控除を受ける納税者本人の所得によって、控除額にも違いがあります。配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません

    配偶者控除:配偶者の年収が103万円以下であれば、給与所得控除額を引いた合計所得金額が48万円以下になります。この場合、配偶者控除が受けられます。

    配偶者特別控除:配偶者の年収が103万円超から201万円未満までは配偶者特別控除が受けられます。

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    扶養控除の申告方法をご紹介

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    扶養控除は会社員か個人事業主かによって、申告方法が異なります。会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告が必要です。それぞれの申告方法について、以下でご紹介します。

    年末調整で申告する場合

    会社員が年末調整で申告をする場合は、該当の書類を勤務先に提出します。

    • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
    • 給与所得者の保険料控除申告書
    • 住宅借入金等の特別控除申告書

    扶養控除を申請する際には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が必要です。控除対象扶養親族に関する氏名などの基本情報のほか、住民税に関する事項や源泉控除対象配偶者に関する内容を記載します。

    源泉控除対象配偶者とは申告をする会社員の合計所得金額が900万円以下の配偶者で、その居住者と生計を一にするものの、合計所得金額が95万円以下である者を指します。条件に該当する場合は、親族関係書類や送金関係書類を添付して、提出しましょう。

    確定申告で申告する場合

    個人事業主の場合は確定申告の際に、扶養控除の申告を行います。確定申告では、確定申告書第一表の「扶養控除(23)」欄に控除額を記入して提出します。会社員と異なるのは、自身で控除額を記入する必要がある点です。

    内訳の詳細は、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に記入しましょう。また、申告者の雇用形態に関係なく、扶養親族が国外居住親族の場合は、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。

    扶養控除を行ううえでの注意点3つ

    扶養控除を申告する際には、気を付けるべき点があります。今回は注意すべき3つの点について、ご紹介します。

    子供の年齢によって控除額は異なる

    扶養控除は子供の年齢によって控除額が異なります。控除額は16歳~18歳までは38万円、19〜22歳は63万円、23歳以上はまた38万円になります。扶養控除額がいくらになるのかは、事前に確認しましょう。

    扶養控除申告書は必ず提出する

    扶養控除申告書を提出しないと、扶養控除はもちろん、障害者控除などの各種控除を受けられません。また、扶養親族がいない場合や控除の対象外であっても、提出は義務付けられています。提出を忘れた場合は、税金が上がる可能性もあるため、必ず提出しましょう。

    扶養控除を忘れると税金が上がる

    扶養控除申告書の提出を忘れた場合、翌年の税金が上がる可能性があります。扶養控除異動申告書を提出しないと、年末調整をしないことになってしまいます。そのため、もし配偶者控除の種類を提出していても、年末調整はできません。

    つまり、毎月の給与から天引きされている源泉徴収税額が、本来よりの所得税額よりも多くても、還付金が受け取れなくなります。さらに、所得税の控除がないと所得金額も高くなるため、その分翌年の住民税などが高くなるでしょう。

    扶養親族がいない、受けられる控除に該当しないからといって、提出しないのは問題となります。正しい税額の算出もできなくなるため、必ず年末調整の書類は提出しましょう。

    まとめ

    扶養控除とは所得控除の1つであり、所得税額や住民税額を決定させるために必要な手続きです。会社員の場合は年末調整時に配布される用紙に、必要事項を記入して提出します。扶養控除は配偶者控除とは異なり、16歳以上の親族を対象に利用できる控除です。子供だけではなく、自身の祖父母なども扶養に入れることができます。

    また、扶養控除申告書では扶養控除のほかに、いくつかの控除を申告する際に使用します。障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除を受ける際は、必要事項の記載と必要書類を添付し、提出しましょう。

    なお、扶養親族がいない、上記控除に該当しない場合でも、扶養控除申告書の提出は必須です。正しい税額を算出できないと、払いすぎた分の還付金を受け取れないほか、翌年の税金額が上がる可能性もあります。年末調整時に配布された用紙は、すべて必要事項を埋めた状態で提出しましょう。

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