公務員の副業は解禁された?できる仕事やはじめる前に確認しておきたい注意点

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公務員の副業はこれまで原則禁止とされていましたが、2026年4月から規制緩和の動きが進んでいます。ただし、副業が全面的に解禁されたわけではなく、原則として任命権者の許可が必要であり、認められる活動には一定の基準があるのが実情です。今回は、公務員の副業に関する基本の情報から、規制緩和の内容などを解説します。あわせて、副業として認められやすい仕事の例や、始める前に確認しておきたい注意点なども紹介。公務員で副業に興味がある人は、ぜひご一読ください。

公務員の副業に関する法律について

一般的な企業での副業が解禁されるなか、公務員は副業が原則禁止されています。公務員の働き方が制限されているのは、国家公務員法と地方公務員法によって決まっているのが理由です。

国家公務員法における兼業の制限

国家公務員法の第103条、第104条で副業に関する制限を設ける内容が記載されています。

第103条(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

第104条(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典元:e-GOV(国家公務員法)

全ての副業が禁止されているわけではなく、許可が出れば兼業も可能です。しかし、職務への支障がなく、公務の信用を損なわないなどの条件が認められないと、許可は得られません。

地方公務員法における兼業の制限

地方公務員も法律によって、兼業が制限されています。

第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

出典元:e-GOV(地方公務員法)

地方公務員の場合は、知事や市町村長などの任命権者から許可が得られれば副業が可能です。また、非常勤で勤めている場合は、例外措置が用意されています。

公務員の副業が禁止されている理由

公務員の副業が法律で禁止されているのには、以下のような理由があります。具体的にどのような理由なのかを、簡単に解説いたします。

職務に専念する義務がある

公務員には国家公務員法第101条、地方公務員法第30条で職務に専念する義務が定められており、勤務時間中は職責遂行のために全力で働くことを求められます。本業である公務に支障が出る可能性があるため、副業は原則認められていません。

守秘義務の徹底が求められる

公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。国家公務員法第100条、地方公務員法第34条に記載されており、違反すると罰則を受けるケースもあります。副業を始めると、本業で得た情報を漏洩するリスクが高まります。守秘義務を徹底して守るためにも、副業は厳しく制限されています。

信用失墜行為の禁止・中立性の確保

公務員は国家公務員法第99条、地方公務員法第33条において信用を損なう行為など、公平性や中立性への信頼を失う可能性がある行為は禁止されています。

副業を行うと副業先との関係が職務に近いなど、公平性が疑われる可能性が出てきます。国民や住民から見て、不信を招かないような立場で職務に就くことが求められています。

公務員の副業はいつから緩和された?

公務員の副業は全面的に解禁されたわけではありませんが、国家公務員・地方公務員ともに兼業をしやすくするための見直しが進められています。

国家公務員については、2026年4月1日から自営兼業制度が見直されました。従来の不動産賃貸や太陽光電気の販売、家業として継承した農業などに加え、新たに「職員の有する知識・技能をいかした事業」と「社会貢献に資する事業」が承認対象となっています。

具体例として、ハンドメイド品の販売やスポーツ・芸術の教室、地域振興イベントの主催、高齢者向けの買い物代行などが挙げられています。

ただし、自由に副業を始められるようになったわけではありません。新たな自営兼業では、職務との特別な利害関係がないことや、本業に支障が生じないこと、公務の公正性・信頼性を損なわないことなどが承認基準となっています。

一方、地方公務員については、2025年6月に総務省が兼業に関する技術的助言を各自治体へ通知しました。地方公務員法第38条による許可制は変わりませんが、各自治体に対して、地域の実情に即した具体的な許可基準の設定などを促しています。

公務員の副業として認められやすい仕事

以下では、許可を得られる可能性の高い仕事を5つご紹介いたします。

講師・講演活動

講師や講演活動などは、自分の専門知識を社会に還元する役割を持っており、副業として認められる可能性があります。単発的に依頼された講演で得た報酬は、公務員に関連する法律に該当しないとされているためです。

しかし、同じ団体から継続的に依頼を受ける場合は、兼任許可や自営承認などが必要になります。また、テーマが職務と近い場合は守秘義務や利害関係の確認なども必須です。講演を通して教える力や伝える力など向上など、職員個人のスキルから職場全体の技能向上効果も期待できるでしょう。

ハンドメイド品の販売

職員の有する知識や技能を活かした事業として、ハンドメイド品の販売も認められる可能性があります。販売内容・営業日・収入見込みなどを整理して、職務とは関係がないことを説明できれば、承認を得て継続的な販売ができるでしょう。

農業

従来より国家公務員の場合は、家業として継承した農業は副業の承認対象です。また、自家消費が目的の小規模な農業も、承認不要の場合がほとんどです。

しかし、作物を販売したりお店へ卸したりした場合は、営利目的の副業として承認が必要となります。収穫期は平日も作業が必要、雇用管理が必要などの場合は、承認のハードルが上がるでしょう。

Webサイトの制作やプログラミング

Webサイト制作やプログラミングなど、自身の知識・技能を生かした事業も、事業内容によっては承認対象となる可能性があります。

ただし、開始前には取引関係がないか、利益関係に問題がないかなどの確認・相談が必要になります。また、納期や修正対応などで本業に影響を与えないかなども、承認を得るためのポイントになります。

NPO法人の活動

NPO法人の活動は営利目的ではないため、公務員であっても許可があれば副業として取り組めます。社会貢献にもつながるため、許可を得られやすいでしょう。

公務員の副業で許可・承認が難しくなるケース

一方で、公務員の副業として認められにくい仕事もあります。特に以下のような仕事は、承認を得るのが難しいでしょう。

・本業に支障が出る
・職務との利害関係がある
・公務の公正性や信頼性を損なう
・所属先の許可・承認基準を満たさない

営利性の強さや、信頼を失う可能性の高い仕事については、承認が得られない可能性が高まります。特定の職業ではなく、公務との関係性や社会的な信用などの点が問題となります。

公務員が許可なく副業をしたらどうなるのか

公務員が許可を得ずに、継続的な収益を得る副業をしていた場合、どのような影響が出るのでしょうか。

副業については職場に話していなくても、住民税の通知やSNSなどからバレる可能性があるため、基本的には申請を行うようにしてください。もし、申請をせずに副業をしたことがバレると、以下のような処罰を受ける可能性があります。

懲戒処分
停職・減給・戒告・免職などの処分が科される

法的な責任
情報漏洩や利益相反行為がある場合は法的責任が問われるケースもある

信用や給与への影響
無許可で兼業した場合は、法令や所属先の規程に基づいて懲戒処分の対象となる可能性がある

最悪の場合、免職となる可能性もあるので、副業をする際は事前に相談や申告を行うようにしてください。

公務員が副業をする際の注意点

公務員が副業をする際に知っておきたいポイントを、4つご紹介します。トラブルなく本業と副業を両立させるためにも、ぜひ事前にご確認しておいてください。

本業とのバランスを取る

副業の承認を得るには、本業に支障を出さないことが前提条件となります。そのため、副業開始後も勤務時間や体調管理は徹底して行うなど、本業へ悪影響が出ないような工夫が必要です。

睡眠時間が足りずに本業でミスを連発する、副業のために本業を休むなどがあれば、再承認が必要となるケースも出てくるでしょう。勤務時間や体調不良時の対応など、本業を重視したルールを設けておき、その範囲内で働くような工夫を検討してみてください。

適切な申請や相談の実施

副業が緩和されたとしても、始めるには任命権者の許可が必要です。無許可のまま行うと懲戒処分を受ける可能性もあります。適切な申請や相談で、スムーズに副業を始められるようにしましょう。一般的な申請の流れは以下の通りです。

1. 兼業規程・許可基準の確認
2. 上司や人事担当へ事前相談
3. 兼業許可申請書の作成
4. 申請書の提出後に審査

副業を始めたいと思ったら、まず所属自治体の規程を確認してみてください。その後上司や人事に相談すると、円滑に進められるでしょう。

守秘義務違反がないか確認する

副業をする際は、本業で得た情報を活用するのは原則禁止とされています。公務員の場合は、政策や補助金などの情報を得る可能性が高くなっています。何気ない発言が情報漏洩につながるケースもあるため、守秘義務に違反していないかの確認は重要です。

確定申告を行う

副業で収入を得た場合は、確定申告が必要になることがあります。例えば、1か所から給与を受けて年末調整を受けている給与所得者の場合、給与・退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。

副業の種類や所得状況によって申告の要否は異なるため、自分のケースを確認しておきましょう。確定申告を行わないと正しい税額が計算されません。未申告となると、脱税として罰則を受ける可能性もあります。

もし、罰則を受ければ職場や公務員としての信頼度が落ちてしまい、その後の本業に影響が出るケースも考えられます。面倒であっても、必ず確定申告を行うようにしてください。

まとめ

公務員の副業が緩和される件についてご紹介しました。これまで公務員は、原則副業が禁止でしたが、2026年4月からは規制が緩和されています。スキルを活かした仕事や、社会貢献につながる仕事は、副業として許可を得やすくなっています。

ただし、副業をするには任命権者の許可が必須です。無許可の場合は懲戒処分を受けるなどのケースもあるでしょう。公務員として働きながら副業にも興味があるという人は、ぜひ自分のスキルにマッチする仕事がないか、承認を得やすい仕事はないかを確認してみてください。

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