2024年1月改正|贈与税の改正内容やもたらす影響、税金対策まとめ

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2024年1月改正|贈与税の改正内容やもたらす影響、税金対策まとめ

2024年1月、贈与税や相続税に関する大きな改正があります。今回は改正された内容や、改正に伴う影響、今後取れる対策などをご紹介します。贈与税や相続税は、多くの方に関わりのある内容です。改正内容をしっかりと把握しておきましょう。

この記事の目次

    贈与税と相続税の関係を知る

    良く耳にする、贈与税や相続税。2つの税の違いは、財産を貰い受ける時期にあります。

    贈与税とは

    贈与税は個人が無償で財産を贈与する際に、課せられる税金を指します。贈与税は、原則1月1日〜12月31日の間に発生した贈与を対象に、受け取った側に支払いの義務が発生します。支払い義務が発生した場合は、税務署に申告と納税が必須です。

    相続税とは

    相続税は財産の所有者が亡くなった後に、財産を引き継いだ場合に発生します。贈与税は確定申告の際に納税となりますが、相続税の場合は相続開始後10ヶ月が納税の時期です。

    贈与税の課税方法は2種類

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    贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。2つの違いを解説します。

    暦年課税

    暦年課税は贈与を受けた受贈者ごとに、年間(1月1日〜12月31日)の受贈額の合計から基礎控除110万円を控除して、税率をかける計算方式です。基礎控除内の贈与であれば、贈与税は発生しません。110万円を超えた場合、超えた部分にのみ贈与税が発生するということです。

    贈与税の計算方法は直系尊属からの贈与か、それ以外かでかける税率が異なります。将来的に相続が発生した場合、相続財産の対象外となるため、相続税の節税につながります。

    ただし、亡くなる直前に贈与した場合は、相続開始3年以内の贈与はなかったものとして、相続財産に含めての計算をしなければなりません。その際は、基礎控除の範囲となる110万円を超えていなくても、相続税の対象となります。この、贈与をなかったことにする方法を、「持ち戻し」と呼びます。

    相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度は、贈与を受ける際の贈与税が2,500万円まで非課税になる課税方式です。2,500万円を超える部分には、20%の固定税率が課税されます。

    贈与者が亡くなった場合、それまでに贈与した財産は全て相続財産に含めて相続税を計算しますが、贈与税として納付した分は相続税から差し引くことができます。つまり、贈与税は非課税となり、相続税は発生する制度です。

    贈与者は60歳以上の直系尊属であり、受贈者は18歳以上の子や孫が対象となります。この制度を選択する際は、贈与を受けた年の翌年の確定申告にて「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。また、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れません。

    しかし、贈与者ごとに制度を選択できるため、父からは相続時精算課税制度で贈与し、母からは暦年課税で贈与するといった方法は可能です。なお、現行の制度では、基礎控除は設けられていません。

    贈与の対象となるもの・ならないもの

    贈与税の対象となるものは、以下の通りです。

    • 個人が受け取った財産の額が年間で110万円を超える場合
    • 自分が掛け金を負担しない、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
    • 対価の支払いをせずに、借金を免除された場合
    • 不動産や株券の名義を、対価の支払いなしで変更された場合
    • 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合 など

    反対に贈与税の対象とならないのは、以下のような場合です。

    • 法人からの贈与によって、財産を取得した場合
    • 通常の見舞金や香典・贈答など
    • 心身障害者共済制度に基づく給金を受給する権利
    • 選挙候補者が受け取る金品
    • 親が子供に与える生活費や、教育費などの一般的な金銭
    • 故人が亡くなる前、3年以内に受けた贈与 など

    贈与税の対象外でも、相続税や一時所得として所得税が発生する場合があるため、注意が必要です。

    贈与税と相続税は加算ルールが変更される

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    現行の制度を知ったところで、どのような点が変更されるのかについて確認しましょう。2024年1月1日からの新たなルールや、制度の延長について解説します。

    生前贈与の加算ルールが3年から7年に変更

    まずは暦年課税制度を使用した、生前贈与の加算期間が変更されます。現行の制度では死亡日以前3年以内の贈与された財産は、相続の際に相続財産に持ち戻すとご紹介しました。

    2024年以降からは贈与から「7年」に期間が延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いに変更はありませんが、それより前の4年間に贈与された財産については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算します。

    ただし、2024年1月1日以降から、いきなり7年までさかのぼって加算ルールが適用されるわけではありません。毎年、段階的に期間が延長され、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行します。

    相続時精算課税に年110万円の非課税枠が新設

    現行の相続時精算課税には、暦年課税のような非課税枠はありませんでした。しかし、2024年1月1日より、年110万円の非課税枠が新設されます。年110万円までの贈与であれば、贈与税も相続税もかからず申告も不要です。つまり、今回の改正で110万円と2,500万円の、2つの控除枠ができました。

    従来の少額の贈与でも申告などの手間が解消されたため、より利用しやすい制度となるでしょう。ただし、贈与額の累計が2,500万円を超えていなくても、年間で110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要です。申告には期限が決まっており、期限後に申告した場合は、20%の贈与税が発生します。

    暦年課税との併用ができない点については、変更がありません。相続時精算課税制度の利用によって、若い世代に資産を早期移転し、経済活性化につなげていくという選択もより広がることでしょう。

    相続に関するその他の税制改正について

    相続に関する税制改正については、暦年課税と相続時精算課税制度以外にもあります。今回は結婚資金や子育て資金、空き家に関する特例をご紹介します。

    結婚・子育て資金の一括贈与
    結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の、延長が決定されました。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、親や祖父母が子や孫に、結婚や子育て資金を一括贈与する際に、1,000万円まで非課税になる制度です。

    なお、結婚関連で支払われる場合は、300万円までが限度となります。今回の税制改正によって、2年間(2025年3月31日まで)の延長となりました。

    また、教育資金贈与は3年間(2026年3月31日)まで、延長となりました。教育資金は、1,500万円までが非課税となる制度です。「学校等に支払われる金銭」と「学校等以外に支払われる金銭」の2つがあり、学校等以外に支払われる金銭は、500万円までが非課税になります。

    もし、教育資金を使い残した場合は、受贈者が23歳未満の場合や、学生であっても相続税の課税価格が5億円を超える際は、相続税が発生します。

    空き家の特例
    空き家の相続に関する「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、一部見直しとなりました。現行の特例では亡くなった人が居住用として所有していた土地や、建物を相続する場合、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられます。

    今回の税制改正により、適用期間は2023年12月31日から、2027年12月31日までに延長。また、現行の制度では売却する前に、売主で耐震改修工事や取り壊しをする必要がありましたが、買主が工事を行う場合も認められます。さらに、相続人が3人以上いる場合は、特別控除額が2,000万円となる措置も追加されています。

    対象者や適用範囲に変更なし
    今回の改正では、生前贈与の加算対象者に変更はありません。生前贈与は相続人(法定相続人)が対象となるため、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与する場合は、相続財産への加算は不要となります。子への相続では相続税が発生するため、孫への相続によって相続税を減らすという方法もあるでしょう。

    しかし、孫であれば問題ないというわけではありません。以下の条件に当てはまる場合は、生前贈与加算の対象となる場合があります。代襲相続以外で孫が死亡保険金を含む相続財産を受け取る場合は、相続税の2割加算が適用されます。

    • 遺言書で孫に財産を渡す場合
    • 孫が代襲相続をする場合
    • 孫が被相続人の死亡保険金を受け取る場合

    税制改正後の2つの対策方法

    税制改正後の贈与や相続について、節税する方法を知りたい方もいるでしょう。今回は対策方法を2つご紹介します。

    価値が下がっている財産を贈与する

    贈与をする際は、価値が下がっている時にすると相続税の額を減らすことができます。相続財産では、「贈与した時の価額」を加算します。

    1,000円の価値がある株券を生前贈与した後、1,500円に値上がった場合で考えましょう。生前贈与加算に当てはまる場合、贈与した時の価額である、1,000円が相続財産として加算されるため、現在の価値よりも低い金額にすることができます。

    収益が発生するものは早めに贈与する

    アパートなどの不動産は、収益が発生する財産です。早めに贈与をすると、家賃収益などは子や孫の財産となります。さらに、祖父母や親世代の資産が膨張しなくなるため、将来発生する相続税を抑えられるでしょう。資産を有効活用できるなどのメリットもあるため、可能であれば収益を生む財産は、早めに生前贈与しましょう。

    まとめ

    贈与税や相続税は、2024年1月1日から改正されます。加算ルールが現行の死亡前3年間から、7年間への変更のほか、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられます。課税額の計算方法が変わるため、支払額にも変化が出てきます。

    また、相続時精算課税制度では新たな控除額が設定されたため、より活発に若い世代への相続が進むでしょう。また、結婚式や教育に関する一括贈与ついて、延長も決定しています。少しでも子や孫に資産を残したい場合は、延長されている期間に利用しましょう。

    税制改正後は、贈与するタイミングを見極めましょう。相続財産へ加算する際、贈与額は「贈与された際の価額」を加算します。価値が落ちている時に贈与をすれば、その後価値が上がっても価値が低い時の額となり、節税につながります。また、収益が発生する財産は早めに贈与をすると、親世代の相続財産を増やさずに済むでしょう。

    相続税や贈与税について対策をしたい方は、今回の改正についてしっかりと理解をする必要があります。暦年課税と相続時精算課税のどちらを利用するか、いつから行うのかなど、最適な対策を取るための計画が大切です。状況に応じた計画を立てるには、専門家への相談も視野に入れて、準備を進めましょう。

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