退職金の税金はいくら払うのか?種類や計算方法など具体例をご紹介

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退職金の税金はいくら払うのか?種類や計算方法など具体例をご紹介

早期退職や定年退職による退職金は、余生やセカンドライフを設計していく上で重要な資金となるものです。そのため、手元に残る退職金は具体的にいくらになるのか、税金はどういった計算方法なのかなど、気になる方も多いはず。今回は、退職金にかかる税金の種類や計算方法、受け取り方法について解説します。

この記事の目次

    退職金にかかる税金の種類

    退職金に発生する税金は、所得税と住民税の2つです。退職金は退職時に会社から支払われる手当を指し、退職所得に分類されます。2つの税金の仕組みについて、簡単にご説明します。

    所得税

    所得税は会社から支払われる給料など、個人の収入にかかる税金です。1月1日〜12月31日の1年間の所得から、所得控除を差し引いた金額に一定の税率を適用して算出されます。給料やボーナスは給与所得ですが、退職金の場合は退職所得または雑所得のどちらかに区分されます。

    退職金を受け取る前には、勤務先に「退職所得の受給に関する申込書」を提出するのが一般的です。申告書を提出した場合は勤務先が税金を計算し、源泉徴収のみで税金の支払いは完了します。また、2037年までは所得税のほかに、復興特別所得税も発生します。東日本大震災復興のために、設けられた特別措置です。

    住民税

    住民税は地方税の1つであり、1月1日現在の住所地のある都道府県と市区町村に納付する税金です。住民税には納税者全員が均等に負担する均等割、前年の総所得に対して計算される所得割の2つがあります。所得割の税率は都道府県民税の4%、市区町村税の6%を足した10%です。また、退職金に課税される住民税は分離課税のため、給与所得などのほかの所得とは別で計算をします。

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    退職金は原則、確定申告の必要なし

    退職金に関する税金の手続きは勤務先が行うため、原則退職者が手続きをする必要はありません。ただし、勤務先に手続きを行ってもらうためには、「退職所得の受給に関する申込書」の提出が必要です。

    具体的には、退職金の支給時に所得税が源泉徴収されるため、退職金の受け取りによる確定申告は必要ありません。もし、「退職所得の受給に関する申込書」を提出しなかった場合は、退職金の収入金額に一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

    確定申告の必要があるケース

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    退職金を受け取った場合、原則確定申告は不要です。しかし、場合によっては確定申告が必要になるケースがあります。以下の状況に当てはまる場合は、確定申告を行いましょう。

    所得控除を受けたい場合

    退職した年に所得控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。また、年末調整を受けずに所得控除を受ける場合には、退職に関わらず確定申告が必要となります。主な所得控除は、以下のようなものがあります。

    • 医療費控除
    • 生命保険控除
    • 社会保険控除
    • 扶養親族関連の控除
    • 雑損控除
    • 小規模企業共済等掛金控除

    損益通算をする場合

    損益通算をする場合も、確定申告が必要です。退職した人が事業経営をしており、退職した年に赤字が出た場合や、退職後に始めた事業の赤字が出たときに損益通算ができます。はじめに給与所得と損益通算し、なお損失が出る場合は退職所得と損益通算します。

    年金所得など雑所得以外の所得が20万円以上になる

    退職後に年金を受給して生活する場合、確定申告が必要となる場合があります。該当するのは、年金所得者で公的年金等に係る雑所得を除いた所得が、20万円を超える場合です。ここで該当する所得は、給与所得や一時所得、雑所得などになります。生命保険の満期返戻金や株による配当所得なども含まれるため、受け取った場合は確定申告をしましょう。

    収入金額の合計が400万円を超える

    年間で公的年金などの収入が、400万円を超える場合は確定申告が必須です。確定申告の際には退職金の額も記載します。複数受給をしている場合は、受給金額の合計が確定申告の対象です。

    確定申告をした方がいい場合

    確定申告が必須ではありませんが、した方がいい場合もあります。どういった時に確定申告をするのが良いか、3つのケースをご紹介します。

    年末調整を受けていない

    年末調整を受けていない場合、確定申告は必須ではありませんが、した方がいいでしょう。年の途中で転職した場合は、前職の給与を含めて転職先で年末調整を受けます。ですが、再就職をしていない場合は年末調整が受けられないため、在職中に支払った税金の還付が受けられません。場合によっては追加の納付が必要となる可能性もあるため、確定申告をする方がいいでしょう。

    転職先で年末調整したものの、前職で源泉徴収票を提出していない

    転職をした際に年末調整を受けたが、前職の源泉徴収票を提出していない場合は、確定申告によって払いすぎた税金が還付される可能性があります。提出を忘れた、前職について知られたくないといった場合は、確定申告を行いましょう。なお、原則前職の企業で受け取った給与が、年間20万円以下だった場合は確定申告は不要です。

    退職所得の受給に関する申告書を提出していない

    退職金の税金に関する手続きを会社側に行ってもらうためには、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。しかし、提出をしなかった場合は自身で確定申告を行う必要があります。

    「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職所得控除を含めた課税対象額が計算されていません。受け取る退職所得の全額に、一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

    勤続年数などに応じて退職所得控除などの適用を受ければ、税額を抑えられる可能性もあります。確定申告によって支払い過ぎた税金が還付される場合もあるため、ぜひ確定申告を行いましょう。

    受け取る本人が亡くなった場合の手続き

    万が一、退職金を受け取る本人が亡くなってしまった場合、会社によっては死亡退職金が支給されます。死亡退職金は所得税および復興特別所得税の課税対象ではないため、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要はありません。

    また、被相続人に支給される予定だった退職金などは、亡くなった後3年以内に支払いが確定し、相続人が受け取った場合は相続税の対象です。非課税限度額を除いた額に対して、相続税が課せられます。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で算出可能です。なお、死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職金は、遺族の一時所得として所得税の課税対象です。

    退職金の計算方法

    退職金にかかる税金の計算方法を解説します。
    まずは、課税退職所得金額を計算しましょう。課税対象となる退職所得金額は、以下の式で求められます。

    課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2

    退職所得金額は、以下の表を元に計算します。

    勤続年数  退職所得控除額
    20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
    20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    〈例〉勤続年数15年で、退職金が1,000万円の場合
    退職所得金額:40万円×15年=600万円
    課税退職所得金額:(1,000万円-600万円)×1/2=200万円

    上記の計算に基づき、退職所得金額が600万円となるため、課税退職所得金額は200万円です。

    所得税

    退職金にかかる所得税と復興特別所得税は、課税退職所得金額を求めた後、以下の流れで計算します。

    • 課税退職所得金額に所得税の税率を適用、さらに控除額を引いて「基準所得税額」を求める
    • 基準所得税額に2.1%をかけて、「復興特別所得税額」を求める

    「基準所得税額」+「復興特別所得税額」=源泉徴収される税金額となります。退職所得の税額は、以下の計算式で求められます。

    (課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%=退職金の所得税額

    上記と同様に退職金1,000万円の場合で計算すると、以下の通りです。

    退職金の所得税=200万円×税率10%-控除額97,500=102,500円
    復興特別所得税額=102,500円×2.1%=2,152円
    退職金の所得税額の総額=102,500円+2,152円=104,652円

    気になる方は、自身の退職金や勤続年数を元に計算してみましょう。

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    住民税

    住民税の税率は一律10%のため、非常に計算はしやすいです。課税退職所得金に住民税率をかけた金額が、住民税となります。上記の例でいくと、20万円が住民税です。

    退職金の受け取り方

    退職金の受け取り方は、3つの方法があります。一時金で受け取る方法と、年金方式で受け取る方法、2つを組み合わせた方法です。

    一時金として受け取り

    退職金は、一時金として一括での受け取りが可能です。一時金の場合は、退職所得として分離課税で所得税を計算する必要があります。一時金受け取りの場合は退職所得控除と、1/2の優遇があるため、勤続年数が長いほど税金が少なくなります。勤続年数が長い場合は、一時金としての受け取りを活用して、受け取れる金額を少しでも増やしましょう。

    年金方式

    年金方式は退職金を分割し、年金として受け取る方法です。年金の場合は雑所得となるため、総合課税で所得税を計算します。公的年金や給料などほかの収入によっては、税金が増える可能性があるでしょう。また、一時金受け取りと比較した際に受給額が増える可能性がある場合や、定期的な収入として管理がしやすくなるといったメリットもあります。

    組み合わせて受け取る

    企業によっては退職一時金と、退職年金の併用ができる場合があります。それぞれの受け取り方のメリットを活用できるため、節税につながる可能性があります。退職金でもらえる金額はもちろん、そこにかかる税額も計算し、少しでも手元に残る金額を増やしましょう。

    まとめ

    退職金は会社から退職者に支払われる手当であり、所得税と住民税の2つが発生します。「退職所得の受給に関する申込書」を提出している場合は、原則会社で手続きが行われるため、退職者側で何かをする必要はありません。

    「退職所得の受給に関する申込書」を提出していれば、確定申告の必要はありません。しかし、状況によっては確定申告が必要な場合や、した方がいい場合があります。以下に該当する場合は、確定申告を行いましょう。

    確定申告が必要な場合
    • 所得控除を受けたい場合
    • 損益通算をする場合
    • 年金所得など雑所得以外の所得が20万円以上になる
    • 収入金額の合計が400万円を超える

    確定申告をした方がいい場合
    • 年末調整を受けていない
    • 転職先で年末調整したものの前職で源泉徴収票を提出していない
    • 退職所得の受給に関する申告書を提出していない

    上記に該当する場合は正確な税額を支払うのはもちろん、払いすぎた税金が戻ってくる機会のため、確定申告を検討しましょう。

    退職金に係る税額は勤続年数や、受け取り方によって変わってきます。退職金の金額はもちろん、少しでも税額を減らして手元のお金を増やす方法はあるか、ぜひご確認ください。

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